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農耕用小型特殊自動車のナンバープレートの登録について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月10日更新

乗用装置のある農耕用の小型特殊自動車を所有している場合にはナンバープレートの登録をしてください。

 次のような農耕用の小型特殊自動車を所有している場合は,軽自動車税がかかるため,ナンバープレートの登録をしてください。
 新たに車両を取得した場合,現在所有していて登録をしてない場合は必ず登録してください。

 

登録が必要な農耕用小型特殊自動車

種類 速度

農耕トラクタ

最高速度が35km/h未満のもの

農業用薬剤散布車

刈取脱穀作業車

田植機

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

 

登録について

 軽自動車税は公道走行の有無ではなく,車体を所有していることにかかる税金です。田んぼや畑でしか使用しない場合でもナンバープレートの登録が必要です。
 小型特殊自動車のナンバープレートは公道走行を許可するものではありませんので,公道走行が可能かどうかは各公安委員会に確認してください。
 自賠責保険の加入については各保険会社に確認してください。