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大法人の電子申告義務化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月27日更新

 2018・2019年度(平成30・31年度)税制改正に伴い,大法人が行う法人市民税の申告については,電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。詳細は次のとおりです。

対象法人

 「大法人」とは,次の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいいます。

(1)事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

(2)相互会社,投資法人及び特定目的会社

 

適用開始事業年度

 2020年(令和2年)4月1日以後に開始する事業年度

 

対象申告書等

 確定申告書,予定申告書,仮決算の中間申告書,修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

 なお,申告書の添付書類については,eLTAXの利用に加えて,光ディスク等を提出する方法により行うこともできます。

 

その他の注意事項等

 対象法人の対象申告書が電子申告によってなされない場合には,不申告として取り扱うこととなります。
 ただし,下記(1)又は(2)の場合には,それぞれ下記(1)又は(2)に記載の措置が講じられます。

(1)eLTAXの故障その他の理由により,多くの納税者がeLTAXによって申告書等を提出することが困難であると総務大臣が告示した場合
→総務大臣の告示によって指定された期間に限り,申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

(2)電気通信回線の故障,災害その他の理由によりeLTAXの利用が困難である場合
→市町村長の承認を受けて,申告書及び添付書類を書面により提出することができます。ただし,その承認を受けるためには,書面により申告書及び添付書類を提出しようとする期間の開始の日の15日前(eLTAXの利用が困難となった理由が生じた日が申告書の提出期限の15日前の日以後である場合は,書面により申告書及び添付書類を提出しようとする期間の開始の日)までに,申告を行う市町村長に対して申請書を提出しなければなりません。
 法人税の申告書を書面により提出することについて,納税地の所轄税務署長の承認を受けた旨の届出書を申告書の提出期限の前日までに,又は申告書に添付してその提出期限までに,申告を行う市町村長に提出した場合は,同様に申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

 

<参考>

 「大法人の電子申告の義務化の概要」と「利便性向上施策等」について(e-Taxホームページ)

 大法人の電子申告義務化に係る特設ページ​(eLTAXホームページ)

 ご利用の流れ(e-Taxホームページ)

 はじめてご利用の方(eLTAXホームページ)