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調整控除について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
税源移譲による個人の負担増を調整するため,所得税と住民税の人的控除額(基礎控除や扶養控除など)の差に応じて,市・県民税の所得割額から差引かれます。
調整控除額の計算方法
合計課税所得金額(※) |
調整控除額 |
200万円以下 |
➀と➁のいずれか少ない額の5%(市民税3%,県民税2%) ➀ 人的控除額の差の合計額 ➁ 市・県民税の合計課税所得金額 |
200万円超 |
➀-➁(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%,県民税2%) ➀ 人的控除額の差の合計額 ➁ 市・県民税の合計課税所得金額-200万円 |
2,500万円超 |
適用されません |
※合計課税所得金額…総所得金額,山林所得金額および退職所得金額に係る課税所得金額の合計額。