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個人市民税の申告について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月14日更新

 個人の市民税は,市が税額を計算し,これを納税者に通知して納税していただくしくみになっていますが, 市が適正な課税を行うために,納税者から市民税の申告書を提出していただくことになっています。

申告しなければならない人

1月1日現在,市内に住所のある人は原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし,次に該当する人は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をした人
  2. 前年中の所得が給与所得だけで,勤務先から給与支払報告書が提出されている人 ※ただし,雑損控除,医療費控除または寄附金控除などを受けようとする人は,申告が必要となります。
  3. 前年中所得が公的年金だけで,次に該当する人
    (1)1957年(昭和32年)1月1日以前に生まれた人で,公的年金の収入金額が155万円以下の人
    (2)1957年(昭和32年)1月2日以降に生まれた人で,公的年金の収入金額が105万円以下の人
  4. 市内の人の控除対象配偶者や扶養親族となっている人

   

申告書の提出先

納税者の1月1日現在における住所地の市です。

申告書の提出期限は毎年3月15日(休日・土曜日の場合は次に来る平日)です。