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軽自動車・バイク(125cc超)の税止め手続について
税止めの手続について ※郵送・電子申請可
福山市で課税となっている「福山」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクについて,
次のような手続をしたときは,税止め(税申告)の手続が必要となります。
・県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をした
・車両を解体した
・ナンバープレートの返納のみ行った
税止めの手続をされないと,福山市では車両の登録状況を把握できないために,
翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。
ご自身で税止めされる場合は,以下のとおり手続をお願いします。
※なお,軽自動車検査協会などが代行手続を有料で行っています。詳しくは次の連絡先へご確認ください。
・軽自動車(三・四輪):軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所 050-3816-3081(音声テープ)
・125cc超のバイク:広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 050-5540-2069(音声テープ)
税止めが必要な車両
・「福山」ナンバーの軽自動車
・「福山」ナンバーで125ccを超えるバイク
※福山ナンバーでも,福山市以外の市町(尾道市・三原市・竹原市・府中市・大崎上島町・
世羅町・神石高原町)で課税している場合があります。
自動車検査証の「使用の本拠の位置」に記載されている市町で税止めの手続をお願いします。
手続方法
必要書類のいずれか1つを,次の(1)~(3)により提出してください。
【必要書類】
・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
・自動車検査証返納証明書のコピー
・軽自動車届出済証返納証明書のコピー
・新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー
※旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は,新ナンバーの検査証のコピーの余白に
旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。
(1)電子申請
こちらのリンクまたはQRコードから申請してください。
(2)郵送
次の宛先まで郵送してください。
〒720-8501
福山市東桜町3番5号
福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛
※手続完了の連絡等は行っておりません。
連絡希望の場合は,「名前」「連絡先」「連絡が必要である旨」を余白等にご記入のうえご提出ください。
(3)窓口
次の窓口までお越しください。
・市民税課(東棟2階)
・松永市民サービス課(西部市民センター)
・北部市民サービス課(北部市民センター)
・東部市民サービス課(東部市民センター)
・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
・新市支所
・沼隈支所