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軽自動車・バイク(125cc超)の税止め手続について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月1日更新

税止めの手続について ※郵送・電子申請可

 福山市で課税となっている「福山」ナンバーの軽自動車や125ccを超えるバイクについて,
 次のような手続をしたときは,税止め(税申告)の手続が必要となります。

 ・県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をした
 ・車両を解体した
 ・ナンバープレートの返納のみ行った

 税止めの手続をされないと,福山市では車両の登録状況を把握できないために,
 翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。

 ご自身で税止めされる場合は,以下のとおり手続をお願いします。

 ※なお,軽自動車検査協会などが代行手続を有料で行っています。詳しくは次の連絡先へご確認ください。
 ・軽自動車(三・四輪):軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所 050-3816-3081(音声テープ)
 ・125cc超のバイク:広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 050-5540-2069(音声テープ)

 

税止めが必要な車両

 ・「福山」ナンバーの軽自動車
 ・「福山」ナンバーで125ccを超えるバイク

 ※福山ナンバーでも,福山市以外の市町(尾道市・三原市・竹原市・府中市・大崎上島町・
  世羅町・神石高原町)で課税している場合があります。
  自動車検査証の「使用の本拠の位置」に記載されている市町で税止めの手続をお願いします。

 

手続方法

 必要書類のいずれか1つを,​次の(1)~(3)により提出してください。

 【必要書類】
 ・軽自動車税(種別割)申告書(報告書)
 ・軽自動車変更(転出)申告書
 ・軽自動車税(種別割)納税義務消滅(変更)申告書
 ・自動車検査証返納証明書のコピー
 ・軽自動車届出済証返納証明書のコピー
 ・新旧各ナンバーの自動車検査証のコピー
  ※旧ナンバーの自動車検査証のコピーがない場合は,新ナンバーの検査証のコピーの余白に
   旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。 

 

(1)電子申請

 こちらのリンクまたはQRコードから申請してください。  
 税止め電子申請

 

(2)郵送

 次の宛先まで郵送してください。

 〒720-8501
 福山市東桜町3番5号
 福山市市民税課(軽自動車税担当) 宛

 ※手続完了の連絡等は行っておりません。
  連絡希望の場合は,「名前」「連絡先」「連絡が必要である旨」を余白等にご記入のうえご提出ください。

 

(3)窓口

 次の窓口までお越しください。

 ・市民税課(東棟2階)
 ・松永市民サービス課(西部市民センター)
 ・北部市民サービス課(北部市民センター)
 ・東部市民サービス課(東部市民センター)
 ・神辺市民サービス課(かんなべ市民交流センター)
 ・新市支所
 ・沼隈支所