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出国される外国人の方の市・県民税について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月1日更新

出国しても市・県民税が課税される場合があります

事業所の方へ 納入方法のご案内

 市・県民税は,前年中の所得を基に,その年の1月1日(賦課期日)にお住まいの市町村で課税することとなっています。このため,年の途中で出国される人にも市・県民税の納税義務が発生する場合がありますので,対象の外国人を雇用されている事業所におかれましては,出国される前に次のとおりご協力お願いします。

○6月から12月に出国される場合

 現年度の未徴収税額は,可能な限り最後の給与から一括徴収していただくようご協力お願いします。新年度は課税されません。

○1月から5月に出国される場合

 現年度の未徴収税額は,最後の給与から一括徴収してください(地方税法により,一括徴収が義務付けられています)。新年度の市・県民税も課税されます。納税管理人,または予納の手続きをお願いします。


 納税管理人の手続き

 出国までの間に,「納税管理人申告書」を市民税課に提出してください。(市外の人を納税管理人として定める場合は「納税管理人申請書」を提出してください。)

*納税管理人とは

 市内に住所等を有していない納税義務者が,納税に関する事務処理を委任するものです。納税管理人になることができる人は,国内に住所等を有する人(法人を含む)です。

 予納の手続き

 納税通知書が送付される前に税額を計算し,出国前にあらかじめ納付する制度です。

 予納をするためには,「予納申出書」と前年中の所得等の状況が確認できる書類(源泉徴収票や確定申告書の写し等)の提出が必要となりますので,事前に市民税課までお問い合わせください。​

事業所向け [PDFファイル/287KB]


総務省HP 外国人の方の個人住民税について

~外国人を雇用する事業者の方へ~ 住民税の特別徴収にご協力ください! [PDFファイル/380KB]

外国人の方へ 納付方法のご案内

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