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個人市民税Q&A 10 年金収入が400万円以下の場合の申告は

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

年金収入が400万円以下の場合の申告は

Q.10 公的年金のみで生活しています。確定申告や市・県民税の申告は必要ですか。

A.10  公的年金を受給している人の申告の要否については所得税と市・県民税で違いがあります。

・所得税について

「公的年金の収入金額の合計額が400万円以下」で,かつ「公的年金以外の所得が20万円以下」の人は,確定申告は不要です。

また,所得の合計額が所得控除より少ない場合においても,確定申告は不要です。

ただし,上記に当てはまる人で所得税が源泉徴収されている場合は,医療費控除等の所得控除を確定申告することで,その還付を受けられる場合があります。※

・市・県民税について

医療費控除や生命保険料控除等の控除の追加がある人は,市・県民税の申告が必要です。

また,「公的年金以外の所得が20万円以下」で確定申告が不要な人であっても,市・県民

税の申告は必要ですのでご注意ください。

 

※ 確定申告をした場合,市・県民税の申告は不要です。