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定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問
ページ内目次
Q3.2024年(令和6年)分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか?
Q6.2024年度(令和6年度)の定額減税補足給付金(調整給付)の支給確認書の手続きを忘れていました。未受給の調整給付金(当初給付分)の分も合わせて今回受給できますか?
Q7.2024年度(令和6年度)の定額減税補足給付金(調整給付)の支給を受けましたが、年末調整で全額定額減税されました。受給した調整給付金(当初給付分)の返還が必要ですか?
Q8.2024年(令和6年)中にこどもが生まれるなど、扶養親族の数に変動がある場合、調整給付金(不足額給付分)に影響がありますか?
Q9.2025年(令和7年)中にこどもが生まれるなど、扶養親族の数に変動がある場合、調整給付金(不足額給付分)に影響がありますか?
Q10.税の修正申告を行いました。調整給付金(不足額給付分)は修正後の額で算定されますか?
Q12.死亡した家族宛に調整給付金関係の書類が届いたが、どうしたらよいか?
内容
Q1.不足額給付金はどこの自治体から支給されますか?
2025年度(令和7年度)個人住民税が福山市で決定される方(原則として、2025年(令和7年)1月1日に福山市に住民登録がある方)です。
Q2.控除不足額(控除外額)とは何ですか?
定額減税しきれなかった金額です。
反対に控除済額とは、定額減税された金額です。
次の通知書等で控除外額、控除済額を確認することができます。
ただし、控除外額が記載されていたとしても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)
- 2024年(令和6年)中に定額減税補足給付金(当初調整給付)の対象者となり、控除外額より調整給付金(当初給付分)の金額が大きい方
- 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方
【個人住民税】
(1)2024年度(令和6年度)給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税_特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
(2)2024年度(令和6年度)市・県民税税額決定(変更)通知書
【所得税】
(3)令和6年分 源泉徴収票
(4)令和6年分 確定申告書(所得税及び復興特別所得税の申告書)
※43(再差引所得税額)と44(令和6年分特別税額控除)のいずれか小さい方の金額
Q3.2024年(令和6年)分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか?
2024年(令和6年)分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税について記載されています。2024年度(令和6年度)個人住民税分の定額減税額については、納税通知書又は税額決定通知書をご確認ください。
(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分 = 3万円 × 減税対象人数*
住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数*
※ 減税対象人数は、納税者本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)のうち、国外居住者を除いた人数です。
Q4.個人住民税所得割とは何ですか?
個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。
2024年度(令和6年度)個人住民税の定額減税は、所得割が課税された方が対象となり、所得割からのみ減税されています。
Q5.定額減税の対象となる扶養親族とは誰のことですか?
税法上の「扶養親族」となっている方です。
同一生計配偶者及び16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
※ 国外居住者は除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※ 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている方及び白色申告者の事業専従者の方は該当しません。
次の通知書等で確認することができます。
【個人住民税の扶養状況(2023年(令和5年)12月31日時点)】
(1)2024年度(令和6年度)給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税_特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
(2)2024年度(令和6年度)市・県民税税額決定(変更)通知書(2枚目)
【所得税の扶養状況(2024年(令和6年)12月31日時点)】
(3)令和6年分 源泉徴収票
(4)令和6年分 確定申告書(所得税及び復興特別所得税の申告書)
Q6.2024年度(令和6年度)の定額減税補足給付金(調整給付)の支給確認書の手続きを忘れていました。未受給の調整給付金(当初給付分)の分も合わせて今回受給できますか?
調整給付金(当初給付分)の手続きは2024年(令和6年)10月31日(木曜日)に締め切っており、受給を辞退したものとみなしているため、支給出来ません。調整給付金(不足額給付分)のみの支給となります。
Q7.2024年度(令和6年度)の定額減税補足給付金(調整給付)の支給を受けましたが、年末調整で全額定額減税されました。受給した調整給付金(当初給付分)の返還が必要ですか?
調整給付金(当初給付分)が過大に支給されていた場合でも返還は求めません。
Q8.2024年(令和6年)中にこどもが生まれるなど、扶養親族の数に変動がある場合、調整給付金(不足額給付分)に影響がありますか?
2024年(令和6年)の所得税の計算において、扶養の状況は2024年(令和6年)12月31日時点の状況を参照するため、昨年度支給した調整給付金(当初給付分)に不足があると判明した場合は、調整給付金(不足額給付分)において差額が支給されます。
※ 個人住民税の定額減税にかかる扶養の状況は2023年(令和5年)12月31日時点の状況を参照するため、2024年(令和6年)中の扶養親族の数の変動は影響しません。
Q9.2025年(令和7年)中にこどもが生まれるなど、扶養親族の数に変動がある場合、調整給付金(不足額給付分)に影響がありますか?
2025年(令和7年)中の扶養親族の数に変動がある場合は、定額減税及び定額減税補足給付金に影響ありません。
Q10.税の修正申告を行いました。調整給付金(不足額給付分)は修正後の額で算定されますか?
福山市では、調整給付額の算定に用いる2024年(令和6年)分所得税額及び2024年度(令和6年度)分個人住民税額は、2025年(令和7年)6月2日時点の市が把握している課税資料を基準としています。これ以降に税の更正が行われた場合、税額は変更されますが調整給付金(不足額給付分)の金額は変わりません。
Q11.給付金はどのような名称で振り込まれますか?
「フクヤマシフソクガクキユウフ」という名称で振り込みます。
振込先金融機関の通帳等印字場所の範囲内で記入・印字されます。
Q12.死亡した家族宛に調整給付金関係の書類が届いたが、どうしたらよいか?
調整給付金の法的性格は、支給対象者と福山市との民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。
申請後に亡くなられた場合は、相続人の方が受給できますが、申請前に亡くなられた場合は、受給できません。
お問合せ先
名称:福山市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
番号:0120-608-068
時間:8時30分~17時15分
ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。