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個人市民税Q&A 11 妻のパート収入と夫の配偶者控除

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

妻のパート収入と夫の配偶者控除

Q.11 私の妻はパートで働いていますが,妻の収入(年収)がどのくらいの金額までなら,私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除が受けられますか。また,妻自身の税金はどうなりますか。

A.11  パート収入は,通常「給与所得」の扱いになります。

 パート収入が年間103万円以下の場合は,配偶者控除の対象となり,103万円を超え201万6千円未満の場合は,配偶者特別控除の対象となります。
  あなたの配偶者の税金については,年間のパート収入が,所得税であれば103万円以下,市・県民税であれば100万円以下の場合にはかかりません。

※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は,配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。

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100万円以下※受けられる受けられないかからないかからない
100万円を超え
103万円以下
※受けられる受けられないかからないかかる
103万円を超え
201万6千円未満
受けられない※受けられるかかるかかる
201万6千円以上受けられない受けられないかかるかかる