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福山市過疎地域における固定資産税の課税免除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月20日更新

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により,2021年(令和3年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日までを「福山市過疎地域持続的発展計画」の計画期間とし計画を策定しました。この計画期間中に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」を提出し,その計画に基づき取得された固定資産で,要件に該当する場合は,固定資産税の課税の特例(課税免除)が受けられます。

摘要要件

対象地域

内海町

対象業種

1 製造業
2 農林水産物等販売業
3 情報サービス業等
4 旅館業

対象資産

1 直接製造の事業等に供する償却資産特別償却設備(製作したものを含む)
2 建物及びその附属設備のうち,直接事業の用に供する部分で,増築・改築・修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む(事務所,倉庫は除く)
3 土地取得後1年以内にこの家屋の建設に着手した敷地で,直接事業の用に供する部分

必要条件

 対象業種の事業の用に供する資産で租税特別措置法第12条第3項または第45条第2項に規定する適用を受けるものであって,「持続的発展計画」に基づく市長の確認を受けた(注意1)取得価額の合計額が500万円を超えるもの(資本金が5,000万円を超える場合は,取得価額の合計額が500万円以上ではありません。資産税課までお問合せください。)

  経済部企業誘致推進課「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」についてはこちら

課税免除する期間

この固定資産を新たに課税することとなった最初の年度以後3か年に限り固定資産税を免除します。

申請について

 課税の特例(課税免除)を受けようとされる方は,毎年1月31日までに申請書を資産税課に提出してください。また償却資産がある場合は,償却資産の申告書も提出してください。詳細については,資産税課の各担当にお問合せください。

 

申請書類

福山市過疎地域における固定資産税の課税免除申請書


添付書類

(1) 土地の取得年月を明示したもの

(2) 家屋の取得等年月日及び事業の用に供した年月日を明示したもの

(3) 償却資産の取得等年月日及び取得価額を明示したもの

(4) 法人登記簿謄本(法人の場合)

(5) 特別償却設備等に係る事業所全体の平面見取図(敷地内の建物及び償却資産の配置等を明示したもの)

(6) この事業所の年次別建設計画及び事業実績の概要を明らかにする書類

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条または第45条の規定による特別償却を受けていない場合はその理由書

(8) 福山市が発行する産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し

※申請書の様式はこちらからダウンロードしてください。

(様式第1号)課税免除申請書 [Excelファイル/15KB]

(様式第1号の2)過疎地域課税免除申告書 [Excelファイル/17KB]

 

※償却資産の申告についてはこちら