ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について

本文

省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月9日更新

2014年(平成26年)4月1日に現存する住宅のうち,2024年(令和6年)3月31日までの間に,一定の省エネ改修が行われた住宅で,改修後3カ月以内に申告することにより固定資産税が減額されます。(住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置のみ重複適用可能です。)

 適用対象は,次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅(賃貸住宅を除く)併用住宅であること。(併用住宅については,居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
  2. 次の(1)から(4)までの工事のうち,(1)を含む工事であること
    (1)窓の改修工事
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事
    ※(1)から(4)までの工事が現行の省エネ基準に適合する住宅であること
  3. 補助金を除く省エネ改修の費用が一戸当たり60万円超,または省エネ改修費用が50万円超であって,太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円超であること
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 住宅の床面積が280平方メートル以下であること

減額される範囲

居住部分の床面積の120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。

減額される額

減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。

※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。

減額される期間

改修工事完了の翌年度分の固定資産税

申告方法

改修工事完了後3カ月以内に,省エネ改修住宅申告書に増改築工事等証明書,住民票を添付して申告してください。

様式

省エネ改修住宅申告書 

申告書 [Wordファイル/43KB]

申告書 [PDFファイル/135KB]

増改築工事等証明書 

証明書 [Wordファイル/482KB]

証明書 [PDFファイル/951KB]

 

電子申請

この申告は福山市電子申請システムでも受付を行っています。
※個人の方は,公的個人認証(マイナンバーカード)が必要です。
※法人の方は,商業登記に基づく電子証明書が必要です。

関連ページはこちら

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)