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固定資産税Q&A 6

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月8日更新

年の途中で土地などを売買したときは

Q.6 私は,2008年(平成20年)12月に自己所有の土地及び家屋の売買契約を行い,2009年(平成21年)2月に買主への所有権移転登記を済ませました。 この場合,2009年度(平成21年度)の固定資産税は,だれが納めることになるのでしょうか。

A.6 2009年度(平成21年度)の固定資産税はあなたに課税されます。

 固定資産税は,毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿または固定資産課税台帳に記載されている所有者に課税されることになっているからです。
 したがって,年の途中で売買により所有しなくなった場合でも,その年の1月1日現在の所有者であるあなたが,その年度の固定資産税を納める義務があります。

 なお,不動産の売買契約が行われる際に,固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが,これはあくまでその売買契約に基づくもので, 固定資産税の課税とはまったく関係ありません。

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