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耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について(住宅以外)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

1981年(昭和56年)5月31日以前から所在する住宅以外の家屋のうち、2026年(令和8年)3月31日までに改修を行った家屋であれば、改修後3カ月以内に申告することにより改修後一定期間の固定資産税が減額されます。(ただし、家屋改修等に伴う他の固定資産税の減額措置との重複適用はありません。)

 適用対象は、次の要件を満たす家屋です。 

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「要安全確認計画記載建築物」または「要緊急安全確認大規模建築物」

減額される額

減額対象に相当する家屋の固定資産税の2分の1に相当する額が、翌年度分から2年度分減額されます。

※ただし、補助対象改修工事に係る工事費の2.5%が限度です。

 

申告方法

改修工事完了後3カ月以内に、「耐震基準適合家屋申告書」に、次の1から5の書類を添付して提出して下さい。

建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条または附則第3条第1項の規定による報告の写し

耐震基準に適合した工事であることの証明書

補助金確定通知書
工事明細書(耐震改修関連工事費用の内訳が分かるもの)
領収書

様式

  1. 耐震基準適合家屋申告書
    申告書 [Wordファイル/26KB] 申告書 [PDFファイル/94KB]
    耐震基準に適合した工事であることの証明書
    証明書 [Wordファイル/407KB] 証明書 [PDFファイル/696KB]

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