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成年年齢の引き下げについて ~消費者トラブルにあわないために~
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月27日更新
成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正が施行されるのは、2年後の2022年4月からです。
現在、20歳未満の未成年者には未成年者契約の取消権が認められているため、悪質業者が20歳未満の若者への取引を控えている傾向があります。
しかし、成年年齢が18歳に引き下げられると、今後は、18歳になった時点でターゲットとして取引を持ち掛けられ、若者の消費者被害が一層増加する心配があります。
最近では、SNSなどを利用した顔が見えない相手との取引が急増しており、取引の複雑化や、海外との取引の増加などにより、被害回復が困難な場合も少なくありません。
成人したばかりの若者が被害にあわないよう、消費者教育の充実や、被害にあってしまった時の救済手段の準備が必要となります。
消費生活センターでは、さまざまな消費者トラブルなどの相談を受けています。
お気軽にご相談ください。