本文
大佐山運動公園野球場
所在地
-
福山市新市町大字新市2019番地1
-
開場時間
-
午前6時から午後10時まで
-
休場日
-
なし
-
使用料
-
野球場
1 午前6時から午前8時まで 1時間につき310円
2 午前8時から午後0時30まで 830円
3 午後0時30分から午後5時まで 830円
4 午後5時から午後10時まで 1時間につき310円
5 夜間照明 1時間につき1,560円 -
備付けの器具類等
-
放送器具 一式1回につき1,030円
-
電光カウントボード 1基1回につき510円
-
ミーティングルーム 1室1回につき830円
-
コイン式冷暖房機 1台1時間につき100円
-
-
予約・申請等受付先
〒729-3103
福山市新市町大字新市816番地3
福山市新市スポーツセンター
電話 0847-52-2222
休館日 (1)毎週月曜日(その日が祝日に当たる時は、その日後においてその日に最も近い祝日でない日)
(2)12月29日から翌年の1月3日までの日 -
※電話での受付時間は、午前9時から午後9時までです。
※新市スポーツセンターの休館日は受け付けできません。使用申請及び使用料納入方法
-
使用予定日までに、予約・申請等受付先で使用許可申請書を記入し、同時に使用料を納付してください。
-
注意事項
1 使用時間を厳守してください。
準備並びに使用後の整理及び原状回復等に要する時間も使用時間に含まれます。
2 有料公園施設の使用を終わったときは、直ちにグランド整備を行う等、これを原状に復して返還してください。
3 原則として、グランド内に車両等を乗り入れることは禁止です。
4 持ち込みにより発生したゴミ類は、すべて持ち帰ってください。
5 許可を受けた使用目的以外に使用し、または転貸しすることは禁止です。
6 次の各号のいずれかに該当するときは、有料公園施設の使用を許可しません。
(1)公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3)建物または附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4)その他有料公園施設の管理運営上支障があると認めるとき。
7 使用者及び有料公園施設に入場する方は、次に掲げる事項を遵守してください。
(1)使用許可されていない施設を使用しないこと。
(2)所定の場所以外で飲食し、または火気を使用しないこと。
(3)備付けの器具類等を有料公園施設の外に持ち出さないこと。
(4)騒音を発したり、暴力的不法行為を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5)その他運動場の利用及び管理に支障のある行為をしないこと。
8 故意または過失により有料公園施設の附属設備若しくは備付けの器具類等をき損し、または滅失した方は、これを原
状に復し、またはその損害を賠償していただきます。施設概要
-
敷地面積
-
野球場面積 12,235平方メートル
-
利用種目
-
軟式野球、ソフトボールほか
硬式野球については全面を使用し、中学生までの練習のみに限ります。 -
設備
-
管理棟(本部席,器具庫)、バックネット2基、便所、スコアボード、電光カウント表示板
-
夜間照明
-
照明搭10基 112灯
-
駐車場
-
30台(庭球場と共用)
-
供用開始
-
1968年(昭和43年)
受動喫煙対策について
大佐山運動公園野球場では受動喫煙対策を推進するため、福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例及び健康増進法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、2020年(令和2年)4月1日から敷地内禁煙を実施しています。