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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月3日更新

土地売買等届出書

 一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合,国土利用計画法第23条の規定に基づき,権利取得者(売買の場合であれば買主)が,契約を結んだ日を含めて2週間以内に当該土地の所在する市町経由で知事宛てに,土地の利用目的及び取引価格等を届け出る必要があります。

土地売買等届出書 [Wordファイル/87KB]

土地売買等届出書 [PDFファイル/105KB]

手引き [PDFファイル/410KB]

委任状様式(参考)のダウンロード 
  

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