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都市再生緊急整備地域の指定区域
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新
都市再生特別措置法第二条第三項の政令で定める地域
福山市の区域のうち、市道城見伏見一号線の東側端線と西日本旅客鉄道山陽本線の中心線との交会点を起点とし、順次同鉄道の中心線、市道三之丸一号線の西側端線、市道西町三之丸一号線の南側端線、市道東桜町三号線の西側端線、市道桜町線の中心線、市道福山駅箕島線の中心線、市道福山駅手城線の南側端線及び市道城見伏見一号線の東側端線を経て起点に至る線で囲まれた区域福山駅南地域の区域
区域図(約11ヘクタール)