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都市計画の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月7日更新

 「都市計画」とは,みなさんにとって便利で暮らしやすいまちをつくるため,土地の使い方や, 建物の建て方についてのルールを決めたり,道路や公園などをつくる位置やその大きさなどを計画し,その実現を図るものです。

都市計画区域

 まちづくりを行うためには,まず,どのくらいの大きさの土地を使ってまちをつくるかを決めます。自然的な条件や社会的な条件,人口,土地の使われ方,交通量などの現状や推移を考えて,一体的な都市としての範囲を都市計画区域として指定します。福山市は,三原市,尾道市,府中市とともに「備後圏都市計画区域」を形成しており,行政区域の面積,51,811ヘクタールのうち,33,534ヘクタールが指定されています。
 福山市は,府中市,尾道市,三原市とともに「備後圏都市計画区域」に指定されています。


備後圏都市計画区域

 

 

備後圏都市計画区域

推移

 福山市の都市計画区域は,1928年(昭和3年)9月10日に決定されました。その後,市町村との合併や埋め立てによる市域の拡大に伴って,その都度,区域の変更がなされてきました。
 1969年(昭和44年)には,都市計画の内容,手続き,制限などを定める新都市計画法が施行され,近隣の市町(当時の備後4市7町)を一体とした「備後圏都市計画区域(50,202ヘクタール)」を1973年(昭和48年)3月9日に決定しました。
 その後,1991年(平成3年)9月30日と2001年(平成13年)10月11日に一部区域が変更され,53,301ヘクタールとなりました。現在,この内33,534ヘクタールは福山市の区域となっています。

都市計画の内容

 福山市の都市計画区域では,主に次のような都市計画を定めています。

区域区分(市街化区域,市街化調整区域)

地域地区(用途地域,特別用途地区等)

都市施設(道路,公園,下水道,駐車場等)

市街地開発事業(土地区画整理事業,市街地再開発事業)

地区計画等(地区計画)

都市計画決定手続

 都市計画の決定は,その内容や規模などによって,県が定めるものと市が定めるものとがあり,概ね,次のような手続により決定されます。

都市計画の決定手続フロー図