ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 都市計画課 > 備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業における登記識別情報通知について

本文

備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業における登記識別情報通知について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新

備後圏都市計画事業水呑三新田土地区画整理事業における登記識別情報通知について

土地区画整理事業の換地処分に伴い,次の2つのケースのいずれかに該当する方は,法務局から,登記識別情報通知が新たに発行されます。

ケース(1)
従前の土地(区画整理前の土地)2筆以上を1つの換地にした場合(合併換地)

ケース(2)
保留地を購入後,登録免許税を納付し,本市へ登録免許税領収書を提出された場合
※例外として,「保留地の登記識別情報を記載した書面の受取申請書」を本市へご提出いただいた方につきましては,申請書に記載された金融機関等へ登記識別情報通知書を送付しております。
また,本市へ登録免許税領収書を提出後,法務局より登記識別情報通知が発行されるまで1か月程度かかります。

該当する方には,本人限定受取郵便で登記識別情報通知を送付しておりますが,郵便局の保管期間を過ぎて都市計画課へ返戻されているものがあります。
まだ通知を受け取っていない方は,都市計画課までご連絡ください。

登記識別情報とは

登記識別情報とは,登記済証に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組み合わせからなる12桁の符号です。不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められ,登記名義人となった申請人のみに通知されます。