ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 都市計画課 > 標準処理期間について

本文

標準処理期間について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 開発許可申請等が許可等されるまでの標準処理期間は,次表のとおりです。

許認可等の種類

根拠法令

標準処理期間

開発行為の許可

都市計画法第29条

35日

開発行為の変更の許可

都市計画法第35条の2第1項

20日

工事完了公告の前の建築等の承認

都市計画法第37条第1号

15日

建築形態制限区域内の建築等の許可

都市計画法第41条第2項

15日

予定建築物以外の建築等の許可

都市計画法第42条第1項

20日

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可

都市計画法第43条第1項

20日

開発許可に基づく地位承継の承認

都市計画法第45条

15日

1.標準処理期間は,適正な申請を前提にしています。書類の不備等の補正に要する期間は含みません。

2.他法令の許認可(農地転用等)が必要な申請の場合,その調整に要する期間は含みません。

 なお,標準処理期間は申請が提出されてから処理がされるまでの目安ですので,標準処理期間内の処理をお約束するものではありません。