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開発登録簿について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 都市計画法では開発許可を受けた土地における建築行為等について,一定の制限を設けています。これらの制限の内容について,誰でも知ることができるようすることで違反行為の防止を図り,土地等の取引に際し不測の損害の発生を防止する必要があります。

 開発登録簿を調製し保管しています。

開発登録簿の内容

1)開発登録簿は,調書と土地利用計画図で構成し許可順につづっています。

2)調書の登録内容は次のとおりです。

・開発許可の年月日,許可番号
・開発許可を受けた者の住所及び名前
・開発区域に含まれる地域の名称及び地番並びに区域区分
・開発面積
・予定建築物等の用途,戸数(区画数)
・工事施行者の住所及び名前
・工事期間
・工事の完了(検査済証交付年月日,番号)(完了公告年月日,番号)
・法第33条第1項第8号ただし書に該当するときは,その旨
・法第35条の2の規定による変更許可の内容
・法第41条第1項の規定による制限の内容
・法第42条ただし書の規定による予定建築物以外の建築物の新築等に係る許可の内容
・法第45条の規定により開発許可に基づく地位を承継した者の住所及び名前

開発登録簿の閲覧等

 開発登録簿は,都市計画課において閲覧することができます。

(閲覧時間は,開庁日の午前8時30分から午後5時15分です。時間外の閲覧は出来ませんので,ご注意ください。)

 閲覧する場合は,「開発登録簿閲覧請求書 [PDFファイル/7KB]」をご提出ください。

 また,開発登録簿の写しが必要な場合は,「開発登録簿の写し交付請求書 [PDFファイル/8KB]」によりご請求ください。(1枚あたり470円の手数料が必要となります。)

 なお,「ふくやまっぷ」において,開発許可を受けた区域や許可番号等,基本的な情報については公開しています。(土地利用計画図の閲覧は出来ません。)

(ふくやまっぷURL https://www.sonicweb-asp.jp/fukuyama/

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