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市街化調整区域で公共公益施設(放課後児童クラブ,診療所,福祉施設,等)を建築したい方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 市街化調整区域といえども,そこに居住している方々の日常生活が健全に営まれるよう配慮する必要があることから,都市計画法第34条第1号において通常必要とされる施設等の許可基準が定められています。

 具体的な用途としては,以下があげられます。

  • 学校教育法による幼稚園、小学校,中学校
  • 児童福祉法による保育所,放課後児童クラブ
  • 児童福祉法による家庭的保育事業,小規模保育事業,事業所内保育事業の用に供する施設
  • 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律による認定こども園
  • 医療法による診療所,助産所
  • 社会福祉法第2条に規定する通所系施設

 用途の適合見込みがある場合,続けて「法第34条第1号に係る許可基準(チェック表[Word/PDF])」にて詳細を確認してください。

※許可基準への適合可否については,「事前相談制度」を活用ください。

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