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市街化調整区域で店舗(飲食系,販売系,サービス系)を建築したい方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 市街化調整区域といえども,そこに居住している方々の日常生活が健全に営まれるよう配慮する必要があることから,都市計画法第34条第1号において店舗の許可基準が定められています。

 本市では,「別紙業務一覧表」を作成し,用途毎に適合見込みの一次判断をしています。まずは,建築されたい用途をご確認ください。

 用途の適合見込みがある場合,続けて「法第34条第1号に係る許可基準(チェック表[Word/PDF])」にて詳細を確認してください。

※許可基準への適合可否については,「事前相談制度」を活用ください。

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