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市街化調整区域で既存建築物の購入等をお考えの方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

線引き前から存する建築物を使用される方へ

 市街化調整区域において線引き前に建築された建築物は,都市計画法の制限がかかる以前の建築物であり,第三者が購入して使用することについて都市計画法上の許可は不要です。

 ただし,線引き前からの建築物であっても,用途を変更する際や増改築する際に,都市計画法上で許可が必要となる場合もあります。詳細については都市計画課へご相談ください。

 ※許可要否の回答が書面で必要な方は,「事前相談制度」を活用ください。

 

線引き後に建築された建築物の使用をお考えの方へ

 市街化調整区域において線引き後に建築された建築物は,申請者の個々の理由・事情により整理(審査,許可等)されている場合があります。(これを「属人性を有する」といいます。)

 属人性を有する建築物の場合は,第三者が使用することはできません。ただし,許可基準第16条「適法に建築された建築物の用途変更」の許可が得られる場合は第三者の使用が可能です。(チェック表[Word/PDF])

属人性を有する建築物の例

・農家住宅

・分家住宅

・既存権利の届出による建築物       等

属人性を有しない建築物の例

 ・土地区画整理事業完了地内の建築物

 ・旧住宅地造成事業完了地内の建築物

 ・既存団地内の建築物

 ・既存宅地の確認を受けた建築物

・一定集落による建築物 

・50戸連たん制度(廃止済)による建築物  等

 属人性の有無については,都市計画課へご相談ください。

 ※許可基準への適合可否については,「事前相談制度」を活用ください。

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