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景観に関するQ&A(回答その2)

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月2日更新

景観計画や景観条例が施行されるとどうなるのか?


 景観計画区域内では,例えば

1 建築物の建築,増築,改築等
2 工作物の新設,増築,改築等
3 主として建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
4 その他,政令または景観行政団体の条例で定める行為  等 について届出の義務が生じます。
(現在のところ,上記のような行為については,「ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例」に基づく届出義務がありますが,景観計画や景観条例が施行されると,届出が必要な行為の範囲などが変わるのでご注意ください。)

 また,景観計画の中に景観形成の基準や届出対象となる行為を定め,条例により届出対象となる規模等を定めます。これに適合しない場合,勧告を行うことができます。
 さらに,建築物または工作物の色彩やデザイン等の形態意匠について条例に定めることにより変更命令も可能となります。

景観計画と景観条例はどう違うのか?計画と条例の関係は?

 景観計画と景観条例は互いに機能しあうことで良好な景観の形成を実現するものとなっています。
 景観計画においては,主に,景観計画の適用を受ける区域(景観計画区域)や景観計画区域における景観形成に関する方針(理念や責務,景観の現状,課題,景観の将来像等),良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(勧告・変更命令等の措置の基準となる建築物等の形態意匠,高さ,壁面の位置や敷地面積の最低限度等),景観重要建造物または景観重要樹木の指定の方針を定めます。
 一方,景観条例は良好な景観の形成のため,景観計画に定められている方針や制限等を実行するために必要な事項である,具体的な届出行為や届出の適用除外項目,変更命令の対象となる行為,勧告・命令の手続,景観審議会の設置などについて定めます。

なぜ届出が必要なのか? 

 福山市では,景観法に基づく,福山市景観計画の策定及び(仮称)福山市景観条例の制定を行い,市民・事業者,行政の協働により,中国・四国地方の拠点都市にふさわしい景観づくりや魅力的な景観の発見と育成をめざしています。
 こうした目標を実現するため,景観に与える影響が大きいと考えられる大規模な建築物の建築や,工作物の建設等を対象として届出をしていただき,形態や意匠等について規制・誘導を行っていくこととしています。

この届出制度によって良好な景観ができるのか?

 届出の対象は,一定規模以上に限定しており,この届出制度のみで,良好な景観の形成ができるものではありません。
 現段階では,景観計画の中で基本施策として,

1 建築行為や開発行為等のルールづくり
2 景観づくりに関する事業等の実施
3 景観づくりのための体制づくり
4 景観意識向上のための啓発活動  を掲げ,

総合的な景観形成に取り組んでいくこととしており,この届出制度は,良好な景観形成のための1つの方策と考えています。

届出不要な規模の建築物や工作物などは,景観への配慮は必要ないのか? 

 景観計画,景観条例の施行後も,届出の対象とならない規模の建築物等については,景観法に基づく届出は不要ですが,景観計画の対象は市域全域となっていることから,届出対象とならない場合でも建築物等の建設等を行う場合は景観計画に定める景観づくりの基準を参考にするなど,良好な景観をつくっていくために配慮をお願いしたいと考えております。

高層の建物による日当たりの悪さは景観条例で規制できないか? 

 景観法においては,景観を保全するために建築物の高さを制限することはできますが,日当たりの確保のために景観法を活用することは困難です。
 また,景観保全の目的であったとしても,景観法に基づく建築物の高さ制限は,景観計画に高さの基準を設定することによる届出・勧告までの規制となります。景観法には,変更命令が可能となる仕組みも用意されていますが,これは建築物,工作物の形態意匠(色彩やデザイン)に限られ,高さについては適用がないためです。
 建築物,工作物の高さについて強制力を持って規制を行うためには「景観地区」,「高度地区」などの都市計画決定を行い,建築確認により規制を担保することになります。

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