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風致地区内建築等許可申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月8日更新
風致地区内建築等許可申請に係る手続変更のお知らせ
広島県の風致地区内における建築等の規制に関する条例に代わり,新たに「福山市風致地区内における建築等の規制に関する条例」が制定されました。2013年(平成25年)4月1日から申請手続及び様式に変更がありますのでご注意ください。
風致地区内建築等許可申請書
風致地区内で建築物の建築や土地の形質の変更などを行うときは,事前に市長の許可を受けることが必要です。 この場合一定の許可基準に適合する行為が許可の対象となります。
風致地区内建築等変更許可申請書
風致地区内における建築等の許可を受けた後にその行為の内容を変更するときには,変更する内容で市長の許可を受けることが必要です。
建築主等変更届
風致地区内における建築等の許可を受けた後に,許可を受けた方の住所または名前(法人にあっては,主たる事務所の所在地または名称)に変更があったときは,届出が必要です。
風致地区内建築等中止届
風致地区内における建築等の許可を受けた後にその行為を中止した場合には届出が必要です。
風致地区内建築等完了届
風致地区内における建築等の許可を受けた後にその行為を完了した場合には届出が必要です。