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地区計画の区域内における行為の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月1日更新
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画が定められている区域内において,建築物の建築や工作物の建設,土地の区画形質の変更など行う場合には,着手日の30日前までに届出が必要です。(地区により届出が不要な行為もありますので手引きでご確認ください。)
地区計画の区域内における行為の変更の届出書
地区計画区域内における行為の届出をした後,その内容を変更する場合には届出が必要です。