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有料駐車場を設置した場合に必要な手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

Q:有料駐車場を設置した場合に必要な届出とは,どのようなものですか?

A:都市計画区域内において,自動車の駐車部分の面積が500平方メートル以上で,その利用について料金を徴収するものを設置する場合は,月極や特定の車両専用等の場合を除き,駐車場法により届出が必要となります。(路外駐車場設置届出書)