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ビル等を建築する場合に義務付けられる駐車場

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新

Q:商業地域や近隣商業地域にビル等を建築する場合に義務付けられる駐車場とは,どのようなものですか?

A:福山市では,商業地域内,近隣商業地域内または周辺地区内において,一定の規模を超える建築物を新築,増築,用途変更をする場合には,その建築物の規模に応じた駐車施設の設置が条例により義務付けられており,届出が必要となります。(駐車場施設届出書)