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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

届出・申出書類の提出方法について

 届出・申出に係る書類は,郵送,窓口及び電子申請システムのいずれかにより提出をお願いします。

  福山市電子申請システムによる申請はこちらをクリック 

 

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出・申出について

一定規模以上の土地を取引する場合,または地方公共団体に対して土地の買い取りを希望する場合は,取引に関する契約を結ぶ前に,譲渡人が「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」という。)に基づく届出または申出を行わなければなりません。

届出・申出を受けた土地について,地方公共団体が公有地として必要であると判断すると,市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また,この通知があった日から起算して3週間以内は,他人にその土地を譲渡することはできません。 

 

土地の有償譲渡届出(公拡法第4条)

土地の所有者が,福山市内の次のような土地を有償で譲渡しようとするときは,譲渡に関する契約を結ぶ前に,その土地の面積等について福山市長(以下「市長」という。)に届け出なければなりません。

届出の対象となる土地

対象となる土地 面積要件
都市計画区域内 都市計画施設の予定区域内に所在する土地 200平方メートル以上

道路・公園・河川等の予定区域内に所在する土地

市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地※ 10,000平方メートル以上
都市計画区域外 都市計画施設の予定区域内に所在する土地 200平方メートル以上

道路・公園・河川等の予定区域内に所在する土地

※「市街化区域以外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に所在する土地」について,福山市内に該当する土地はありません。

 

土地の買取希望申出(公拡法第5条)

土地の所有者が,地方公共団体に対して,福山市内の次のような土地の買い取りを希望するときは,その旨を市長に申出ることができます。

申出の対象となる土地

対象となる土地 面積要件
都市計画区域内 市街化区域に所在する土地 100平方メートル以上
市街化区域以外に所在する土地 200平方メートル以上
都市計画区域外 都市計画施設の予定区域内に所在する土地 200平方メートル以上

 

届出・申出書類一覧 

区分 書類 部数
有償譲渡届出(公拡法第4条)  

土地有償譲渡届出書 [PDFファイル/31KB]

土地有償譲渡届出書 [Excelファイル/39KB]

正本1部,副本1部
(うち1部は届出人控え)

買取希望申出(公拡法第5条)

土地買取希望申出書 [PDFファイル/35KB]

土地買取希望申出書 [Excelファイル/38KB]

 

添付書類

書類 部数 備考
土地の登記事項証明書 1部 写しでも可。登記情報提供サービス照会番号でも可
公図 1部

対象地及びその付近を明らかにした図面,写しでも可

登記情報提供サービス照会番号でも可

位置図 1部 対象地の位置及び形状を明らかにした図面(住宅地図程度のもの)
委任状 1部 代理人が届出または申出される場合

 

 

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