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土地収用法に基づく裁決申請書等の縦覧について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月24日更新

土地収用法に基づく裁決申請書等の縦覧について

 土地収用法第42条第2項及び第47条の4第2項の規定により、裁決申請書等を縦覧します。

1 起業者の名称

 広島県

2 事業名

 県道福山沼隈線改築工事・県道福山鞆線改築工事(福山沼隈道路・広島県福山市野上町三丁目地内から同市熊野町字高下地内まで)及び県道熊野瀬戸線改築工事(広島県福山市熊野町字鳴地内から同市瀬戸町大字長和字筒井地内まで)並びにこれに伴う農業用水路付替工事

3 収用及び使用しようとする土地の所在

 福山市熊野町字佐鳥丙7429番
 福山市熊野町字佐鳥丙7430番

4 縦覧場所

 福山市東桜町3番5号
 福山市役所(本庁舎9階 建設局建設管理部用地課)

5 縦覧の期間及び縦覧時間

 2024年(令和6年)4月24日から同年5月8日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
 午前8時30分から午後5時15分まで