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建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)※特定の増改築等がされた家屋を宅地建物取引業者から取得した場合

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

該当家屋要件・必要書類・記載例

  要件 

1 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
2 取得してから1年以内の申請であること。
3 延床面積が50平方メートル以上あること。
4 延床面積の90パーセントを超える部分が自己の居住用の住宅であること。
5 新耐震基準に適合している家屋(昭和57年1月1日以降に建築された家屋については,新耐震基準に適合している家屋とみなす。)であること。※昭和56年12月31日以前に建築された家屋については,耐震基準適合証明書,住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(いずれも住宅取得日前2年以内に締結等をされたものであること)が必要
6 区分建物の場合は,耐火建築物または準耐火建築物であること。
7 取得時において建築後10年を経過した家屋であること。
8 宅地建物取引業者が住宅を買い取ってから工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
9 工事費用総額が300万円以上または該当家屋の売買価格に占める工事費用総額の割合が20%以上であること。
10 次の(1)・(2)いずれかの用件に該当する工事を行うこと。
(1)次のアからカまでの工事を行い,工事費用の総額が100万円を超えること。

増築,改築,大規模の修繕または模様替
マンションの場合で次の(ア)から(ウ)までのいずれかについての修繕または模様替
 (ア) 床または階段の過半について行う修繕または模様替
 (イ) 間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替
 (ウ) 主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕または模様替
家屋(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか1室の床または壁の全部について行う修繕または模様替
耐震改修工事(一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替)
バリアフリー改修工事(高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕または模様替)
省エネ改修工事(エネルギーの使用の合理化に資する修繕または模様替)
給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る修繕または模様替

(2)上記エからキまでのいずれかに該当する工事を行い,工事費用が単独で50万円を超えること。
 ※ただし,キに該当する場合は,工事費用が50万円を超えることに加え,給水管・排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結していること。

必要書類

 1 窓口に手続きに来られる人の身分証明書 (運転免許証,国家資格証,補助者証など。詳しくはこちら
2 住宅用家屋証明申請書 2部
3 登記簿の全部事項証明書(登記簿謄本)
4 原因証書(売買契約書,売渡・譲渡証書,登記原因証明情報など)※売買価格が記載されていること。記載されていない場合は,売買価格を証する書類も必要です。
5 住民票※住民票をまだ新住所へ変更していない場合は,現在の住民票に加え居住申立書及び添付書類も必要です。(詳しくは【様式】の「居住申立書及び添付書類」をご覧ください。)
6 増改築等工事証明書
※給水管・排水管または雨水の侵入防止工事を行った場合のみ既存住宅瑕疵担保責任契約書も必要
※3から6は確認後,返却します。(写しでも可)

記載例

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