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建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)※特定の増改築等がされた家屋を宅地建物取引業者から取得した場合以外
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
該当家屋要件・必要書類・記載例
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要件
1 取得原因が売買または競落であること。
2 取得してから1年以内の申請であること。
3 延床面積が50平方メートル以上あること。
4 延床面積の90パーセントを超える部分が自己の居住用の住宅であること。
5 新耐震基準に適合している家屋(昭和57年1月1日以降に建築された家屋については,新耐震基準に適合している家屋とみなす。)であること。※昭和56年12月31日以前に建築された家屋については,耐震基準適合証明書,住宅性能評価書または既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(いずれも住宅取得日前2年以内に締結等をされたものであること)が必要
6 区分建物の場合は,耐火建築物または準耐火建築物であること。
必要書類
1 窓口に手続きに来られる人の身分証明書 (運転免許証,国家資格証,補助者証など。詳しくはこちら)
2 住宅用家屋証明申請書 2部
3 登記簿(全部)事項証明書(登記簿謄本)
4 原因証書
(売買の場合・・・売買契約書,売渡・譲渡証書,登記原因証明情報など)
(競落の場合・・・代金納付期限通知書及び領収書)
5 住民票※住民票をまだ新住所へ変更していない場合は,現在の住民票に加え居住申立書及び添付書類も必要です。(詳しくは【様式】の「居住申立書及び添付書類」をご覧ください。)
※3から5は確認後,返却します。(写しでも可)
記載例
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