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建築後使用されたことのないもの(建売住宅・マンション)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月9日更新

該当家屋要件・必要書類・記載例

  要件 

1 取得してから1年以内の申請であること。

2 延床面積が50平方メートル以上あること。

3 延床面積の90パーセントを超える部分が自己の居住用の住宅であること。

4 未使用の家屋であること。

5 区分建物の場合は,耐火建築物,準耐火建築物または低層集合住宅であること。

 

必要書類 

1 窓口に手続きに来られる人の身分証明書 (運転免許証,国家資格証,補助者証など。詳しくはこちら

2 住宅用家屋証明申請書 2部

3 家屋未使用証明書

4 次の(1)~(3)のいずれか
  (1)登記完了証(電子申請)
  (2)登記完了証(書面申請)+登記申請書の写し
    ※登記完了証(書面申請)には,申請人の情報と建築年月日の記載がないため,
      登記申請書の写しが必要ですl
  (3)登記(全部)事項証明書   

5 建築確認済証

6 原因証書(売買契約書,売渡・譲渡証書,登記原因証明情報など)

7 住民票※住民票をまだ新住所へ変更していない場合は,現在の住民票に加え居住申立書及び添付書類も必要です。(詳しくは【様式】の「居住申立書及び添付書類」をご覧ください。)

8 (事務所兼居宅,店舗兼居宅などの併用住宅の場合)間取りがわかる図面

9 (特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定通知書 

※4から9は確認後,返却します。(4から8は写しでも可。ただし,9の認定通知書は原本が必要です。)
 参考:認定通知書の原本確認について(国土交通省からの通知) [PDFファイル/42KB]

記載例

PDF [164KB]

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