○福山市の休日を定める条例
平成元年3月29日
条例第29号
(市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(一部改正〔平成4年条例29号〕)
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第23号により平成元年4月16日から施行)
(福山市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
2 福山市職員の勤務時間に関する条例(昭和41年条例第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員の休暇等に関する条例の一部改正)
3 福山市職員の休暇等に関する条例(昭和41年条例第106号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市一般職員の給与に関する条例の一部改正)
4 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)
5 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市食肉センター条例の一部改正)
7 福山市食肉センター条例(昭和41年条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成4年9月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第31号により平成4年10月25日から施行)
(福山市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)
2 福山市職員の勤務時間に関する条例(昭和41年条例第105号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市一般職員の給与に関する条例の一部改正)
3 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)
4 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市食肉センター条例の一部改正)
6 福山市食肉センター条例(昭和41年条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市市民病院条例の一部改正)
7 福山市市民病院条例(昭和52年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)