○福山市議会事務局条例
昭和41年5月9日
条例第129号
(事務局の設置)
第1条 福山市議会に事務局を置く。
(職員及び定数)
第2条 事務局に事務局長、書記、その他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、福山市職員定数条例(昭和41年条例第101号)の定めるところによる。
(組織)
第3条 事務局にその事務を分掌するため、次の課を置く。
庶務課
議事調査課
(一部改正〔昭和50年条例71号・60年26号〕)
(委任)
第4条 法令又はこの条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第71号)
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第26号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。