○福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年5月10日

選挙管理委員会規程第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)別記第1号様式に準じて作成する届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程7号〕)

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に係る確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、福山市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、別記第2号様式に準じて作成する確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認は、委員会が別記第3号様式に準じて作成する確認書を交付することにより行うものとする。

(一部改正〔平成19年選管規程7号〕)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程7号〕)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、別記第4号様式に準じて作成する選挙運動用自動車使用証明書、別記第5号様式に準じて作成するビラ作成証明書又は別記第6号様式に準じて作成するポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程7号〕)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、別記第7号様式に準じて作成する請求書に、前条の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、福山市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年選管規程7号〕)

第7条 その他必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別記様式 省略

福山市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成7年5月10日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年3月1日施行)