○不利益処分についての審査請求に関する規則に基づく審査請求等の様式を定める規則
昭和46年11月25日
公平委員会規則第5号
不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和41年公平委員会規則第4号。以下「規則」という。)に基づく審査請求等の様式は、次に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成15年公委規則2号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
2 内海町及び新市町の編入(以下「編入」という。)の際現に不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定による書類の様式等に関する規程(平成14年広島県人事委員会告示第1号)に規定する様式により使用されている書類で、編入の日以後において公平委員会が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この規則に規定する様式による書類とみなす。
(追加〔平成15年公委規則2号〕)
附則(平成3年10月18日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月17日公委規則第2号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成28年3月29日公委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)
(一部改正〔平成3年公委規則2号・15年2号・28年2号・令和3年1号〕)