○福山市農業委員会選挙事務規則
昭和41年6月3日
農業委員会規則第3号
(適用範囲)
第1条 この規則は、福山市農業委員会(以下「委員会」という。)において行なう選挙に関して適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において、選挙を行なうときは、会長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 投票を行なうときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は、投票が終わったときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員のうちから総会又は会議(以下「会議」という。)にはかって指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が定める。
(選挙結果報告)
第7条 会長は、選挙結果を直ちに会議に報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行なう選挙に用いる投票用紙は、別記様式によって調製しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかって決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条 会長は、投票の有効無効を区別し、その関係証拠書類を当選人の任期中保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 省略