○福山市農業委員会選挙事務規則

昭和41年6月3日

農業委員会規則第3号

(適用範囲)

第1条 この規則は、福山市農業委員会(以下「委員会」という。)において行なう選挙に関して適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において、選挙を行なうときは、会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行なうときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終わったときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員のうちから総会又は会議(以下「会議」という。)にはかって指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が定める。

(選挙結果報告)

第7条 会長は、選挙結果を直ちに会議に報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行なう選挙に用いる投票用紙は、別記様式によって調製しなければならない。

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかって決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効無効を区別し、その関係証拠書類を当選人の任期中保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 省略

福山市農業委員会選挙事務規則

昭和41年6月3日 農業委員会規則第3号

(昭和41年6月3日施行)