○福山市農業委員会処務規則
昭和41年6月3日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務執行について、必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(出張所の設置)
第3条 事務局に次の出張所を設ける。
(1) 松永出張所
(2) 北部出張所
(3) 沼隈出張所
(4) 神辺出張所
(全部改正〔平成14年農委規則1号〕、一部改正〔平成15年農委規則1号・17年1号・18年1号・4号・令和3年1号〕)
(職名)
第4条 事務局に事務局長及び次長を置き、必要があるときは、参与、局長補佐、専門員、調整員及び主査を置くことができる。
2 出張所に出張所長を置き、必要があるときは、調整員及び主査を置くことができる。
3 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。
組織上の職名 | 職務上の職名 |
参与 | 主事又は技師 |
事務局長 | |
局長補佐 | |
専門員 | |
次長 | |
出張所長 | |
調整員 | |
主査 | |
局員 |
(追加〔昭和42年農委規則1号〕、一部改正〔昭和47年農委規則1号・49年1号・56年1号・60年1号・平成11年1号・14年1号・19年1号・22年1号・29年1号・令和4年1号〕)
(職務)
第5条 参与は、会長の命を受け、特命事項を整理する。
2 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理するとともに、職員を指揮監督する。
3 局長補佐及び専門員(以下「局長補佐等」という。)は、事務局長を補佐する。
4 次長及び出張所長は、その主管する日常業務を処理統轄し、常に上司を補佐する。
5 調整員、主査及び局員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(一部改正〔昭和42年農委規則1号・49年1号・60年1号・平成11年1号・14年1号・22年1号・28年1号・29年1号・令和4年1号〕)
(事務の代理)
第6条 事務局長に事故があるときは局長補佐等が、事務局長及び局長補佐等ともに事故があるときは次長が、その職務を代理する。
2 次長及び出張所長に事故があるときは、事務局及び出張所の上席者がその職務を代理する。
(一部改正〔昭和49年農委規則1号・56年1号・60年1号・平成11年1号・14年1号・28年1号・29年1号・令和4年1号〕)
(専決処理)
第6条の2 農地法第3条の3第1項、同法第4条第1項第7号及び同法第5条第1項第6号の規定に基づく農地転用届出等(以下「農地転用届出等」という。)に関しては、次に掲げる場合を除き、事務局長に専決処理させる。
(1) 農地転用届出等に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 農地転用届出等に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により、紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他これ等に準ずる場合
2 農地等の競売及び公売に伴う、買受適格証明申請のうち、農地法第5条第1項第6号の届出により買受けしようとする場合の証明については、事務局長に専決処理させる。
3 前2項の規定により専決処理をしたときは、これを次の総会に報告しなければならない。
(追加〔昭和57年農委規則4号〕、一部改正〔平成元年農委規則1号・24年1号・27年1号・28年1号・29年1号・30年3号〕)
(専決事項)
第7条 参与及び事務局長の事務の専決については、福山市事務決裁規程(昭和41年訓令第2号)を準用する。
2 出張所の長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 所属職員の管内出張命令に関すること。
(2) 所属職員の服務に関すること。
(3) 所属職員の事務分担に関すること。
(4) 納入通知書の発行に関すること。
(5) 公簿、農地台帳の閲覧に関すること。
(6) 諸台帳の調製、整備、保管に関すること。
(7) 証明に関するもののうち、次に掲げるもの。
ア 農地台帳登載証明
イ 小作地台帳登載証明
ウ 合意による解約したことの証明
エ 申請書提出証明
オ 通知書提出証明
カ 許可書交付証明
キ 受理通知書交付証明
ク 非農地証明書交付証明
ケ 引き続き農業経営を行っていることの証明
コ その他議案に上程しない証明
(8) 前各号に準ずる極めて軽易な事項に関すること。
(一部改正〔昭和56年農委規則1号・平成15年5号・28年1号・令和4年1号〕)
(事務分掌)
第8条 事務局及び出張所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
2 事務局の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 庶務、人事及び経理に関すること。
(3) 総会の招集及び議事に関すること。
(4) 東部地区農地調整協議会及び西部地区農地調整協議会の招集及び議事に関すること。
(5) 農地台帳に関すること。
(6) 農業振興に関すること。
(7) 農業者年金に関すること。
(8) 農地法に関すること。
(9) 納税猶予に関すること。
(10) 国有農地に関すること。
(11) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業に関すること。
(12) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令第4条及び第5条に規定する登記の嘱託に関すること。
(13) その他出張所に属さない事務
3 松永出張所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 所内の庶務及び経理に関すること。
(3) 松永地区農地調整協議会の招集及び議事に関すること。
(4) 農地台帳に関すること。
(5) 農業振興に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 農地法に関すること。
(8) 納税猶予に関すること。
(9) 国有農地に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業に関すること。
4 北部出張所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 所内の庶務及び経理に関すること。
(3) 北部地区農地調整協議会の招集及び議事に関すること。
(4) 農地台帳に関すること。
(5) 農業振興に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 農地法に関すること。
(8) 納税猶予に関すること。
(9) 国有農地に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業に関すること。
5 沼隈出張所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 所内の庶務及び経理に関すること。
(3) 農地台帳に関すること。
(4) 農業振興に関すること。
(5) 農業者年金に関すること。
(6) 農地法に関すること。
(7) 納税猶予に関すること。
(8) 国有農地に関すること。
(9) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業に関すること。
6 神辺出張所の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 所内の庶務及び経理に関すること。
(3) 神辺地区農地調整協議会の招集及び議事に関すること。
(4) 農地台帳に関すること。
(5) 農業振興に関すること。
(6) 農業者年金に関すること。
(7) 農地法に関すること。
(8) 納税猶予に関すること。
(9) 国有農地に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業に関すること。
(全部改正〔平成28年農委規則1号〕、一部改正〔平成30年農委規則3号・令和3年1号〕)
(事務分担)
第9条 事務局及び出張所の調整員、主査及び局員の事務分担は、事務局長の同意を得て次長及び出張所長が定める。
(一部改正〔平成11年農委規則1号・14年1号・22年1号・28年1号〕)
(文書等の取扱い)
第10条 事務局における文書等の取扱いについては、次項に規定する場合のほか、福山市文書等取扱規程(昭和41年訓令第3号)及び福山市帳票管理規程(昭和41年訓令第5号)を準用する。
2 文書記号は、規則、告示及び公告の前には「福山市農業委員会」の文字を冠するものとし、指令は「福農委指令」、証明は「福証農委」、往復分の記号は「福農委」とし、文書等の保存種別は、別表第1のとおりとする。
(一部改正〔令和4年農委規則2号〕)
2 前項の規定による公印の取扱い等については、福山市公印規則(昭和41年規則第6号)を準用する。
(市規程の準用)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市の規則及び規程を準用する。
(一部改正〔令和4年農委規則1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月13日農委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 この規則の適用の際、現に従前と同一の職名を有することとなる者は、この規則により付与されたものとみなし、その他の者は、附則別表の旧職名欄に掲げる職名を付与されている者は、それぞれ当該職名に対応する新職名欄に掲げる職名を付与されたものとする。
附則別表
新職名 | 旧職名 |
主事 | 主事、書記、事務吏員 |
主事補 | 雇、事務員、雇員、事務吏員 |
附則(昭和46年1月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月8日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日農委規則第4号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年5月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月1日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月26日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日農委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日農委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月3日農委規則第1号)
この規則は、平成15年2月3日から施行する。ただし、第2条の規定は同年5月1日から施行する。
附則(平成15年7月31日農委規則第5号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日農委規則第1号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日農委規則第1号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日農委規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月30日農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日農委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日農委規則第3号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日農委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日農委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の別表第1の規定により保存年限が永年と定められた文書(以下「旧永年文書」という。)は、改正後の同表の規定により保存年限が30年と定められたものとみなす。ただし、保存年限が満了した旧永年文書の廃棄処分については、令和4年3月31日まではこれを行わないものとする。
附則(令和4年12月28日農委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月4日から施行する。
別表第1
(一部改正〔令和4年農委規則1号〕)
文書の保存種別
1 30年保存に属する文書
ア 条例、規則、その他例規の原議文書
イ 人事に関する重要書類
ウ 隣接市町村との分合に関する書類
エ 特に重要な会議録
オ 告示
カ 重要な議案の原議書
キ 農地に関する重要な書類
ク その他重要であって、永年保存の必要があると認める書類
2 10年保存に属する文書
ア 重要な会議の招集に関する文書
イ 競売及び公売に関する書類
ウ その他10年間保存の必要があると認める書類
3 5年保存に属する文書
ア 農地法に関して提出した申請書
イ 前各号に属しないもので5年間保存の必要があると認める書類
4 3年保存に属する文書
ア 前各号に属しないもので3年間保存の必要があると認める書類
5 1年保存に属する書類
(註) 保存種別の細目については、別に定めるところによるものとする。
別表第2
(全部改正〔平成30年農委規則3号〕)
公印の名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 印材 |
福山市農業委員会の印 | 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 木印 |
福山市農業委員会会長の印 | 2 | てん書 | 方21ミリメートル | 木印 |
福山市農業委員会会長職務代理者の印 | 3 | てん書 | 方21ミリメートル | 木印 |
福山市農業委員会事務局長の印 | 4 | てん書 | 方18ミリメートル | 木印 |
別表第3
(全部改正〔平成30年農委規則3号〕)
1 | 2 | 3 | 4 |