○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
昭和41年5月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、議会の職員及び市長以外の執行機関の事務を補助する職員に対し、市長の権限に属する事務(別に委任するものを除く。)の一部を補助執行さすことについて別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和58年規則17号〕)
(補助執行)
第2条 議会の職員並びに教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の事務を補助する職員又はこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして、次に掲げる事務について補助執行させる。
(1) 議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会(以下「市長以外の執行機関等」という。)の所掌事務に係る予算の執行に関すること。
(2) 市長以外の執行機関等の所掌事務に係る財産の取得、管理(教育財産に係るものを除く。)及び処分に関すること。
(3) 市長以外の執行機関等の所掌に係る国及び県の負担金、補助金等の申請の決定、報告等に関すること。
2 教育委員会の事務を補助する職員又はその管理に属する機関(以下「教育機関」という。)の職員をして、前項に掲げる事務に加え、福山市ぬまくま交流館の使用許可並びに使用料の徴収及び減免に関する事務について補助執行させる。
3 監査委員の事務を補助する職員をして、第1項に掲げる事務に加え、包括外部監査に関する事務について補助執行させる。
4 第1項の場合において、議会の職員は、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとし別に辞令の交付はしない。
(一部改正〔昭和46年規則29号・58年17号・59年15号・平成19年13号・25年18号・28年25号・30年15号・令和2年26号〕)
(事務処理)
第3条 前条の規定により補助執行する場合は、それぞれ当該補助執行事務を市長の事務部局の処理方法によって処理しなければならない。
(全部改正〔昭和58年規則17号〕)
(事案の専決)
第4条 補助執行事務に係る事案の専決については、福山市事務決裁規程(昭和41年訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)の定めるところによる。
議会 | 部長 | 議会事務局長 |
課長 | 議会事務局に置く課長 | |
教育委員会 | 部長 | 教育委員会事務局に置く部長 |
課長 | 教育委員会事務局に置く課長(課相当の室にあっては室長)、市立福山中学校及び市立福山高等学校事務長並びに中央図書館長 | |
選挙管理委員会 | 課長 | 選挙管理委員会事務局長 |
公平委員会 | 課長 | 上席の事務職員 |
監査委員 | 課長 | 監査事務局長 |
農業委員会 | 課長 | 農業委員会事務局長 |
議会事務局長及び管理部長 | 1件3万円以上の交際費の支出の決定に関すること。 |
議会事務局庶務課長、教育総務課長、監査事務局長及び農業委員会事務局長 | 1件3万円未満の交際費の支出の決定に関すること。 |
施設課長 | 財産の登記に関すること。 |
教育次長 | 事務決裁規程別表第1第9号から第12号まで及び第14号から第19号までに掲げる事務 |
市立福山高等学校長 | 事務決裁規程別表第3の部長専決事項第23号、第26号、第27号及び第39号に掲げる事務 |
沼隈給食センター所長及び新市給食センター所長 | 1 1件100万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。 2 1件300万円未満の業務委託の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。 3 業務委託に係る入札の執行に関すること。 4 1件300万円未満の業務委託契約の締結及び完了の認定に関すること。 5 1件50万円未満の工事以外の事業の施行の決定に関すること。 6 1件50万円未満の諸経費の支出決定並びに電気、ガス、水道、電信、電話の使用料、郵便料その他これに類するものの支出決定及び支出命令に関すること。 7 支出の原因となる行為について決裁を経たものの1件300万円未満の支出命令に関すること。 8 税外収入金の調定及び収入通知に関すること。 |
幼稚園長、小学校長、中学校長及び義務教育学校長 | 1 1件100万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。 2 1件50万円未満の諸経費の支出決定に関すること。 |
総括事務長及び事務長 | 1 支出の原因となる行為について決裁を経たものの1件100万円未満の支出命令に関すること。 |
(全部改正〔昭和58年規則17号〕、一部改正〔昭和59年規則15号・63年6号・平成元年5号・8年8号・12年29号・20年38号・28年25号・30年15号・31年3号・令和2年26号・5年42号・46号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月12日規則第29号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第6号抄)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第5号抄)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第8号抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月20日規則第42号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第46号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。