○福山市情報公開条例施行規則

平成14年6月28日

規則第38号

福山市情報公開条例施行規則(平成5年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公文書の開示の手続(第3条―第17条)

第3章 救済措置(第18条―第21条)

第4章 附属機関(第22条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市情報公開条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外とされる文書等を管理する施設)

第2条 条例第2条第4項第2号のその他これらに類する施設とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 福山市立大学附属図書館

(2) ふくやま文学館

(3) 福山市鞆の浦歴史民俗資料館

(4) 菅茶山記念館

(5) 福山市神辺歴史民俗資料館

(6) 福山市人権平和資料館

(7) 本庁舎内に設置する市政情報室

(8) その他市の施設内に設置する図書室、資料室等

(一部改正〔平成18年規則13号・24年4号・令和3年19号〕)

第2章 公文書の開示の手続

(存否応答拒否の通知)

第3条 実施機関は、条例第6条第2項の規定により条例第5条の規定による公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)を拒むときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、公文書存否応答拒否通知書によりその旨を通知するものとする。

第4条 削除

(削除〔平成29年規則8号〕)

(開示請求書及び開示申出書に記載すべき事項)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の開示の方法の区分

(2) 開示請求をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 開示請求に係る公文書の名称又は公文書を特定するに足る事項

2 条例附則第10項に規定する公文書の開示の申出(以下「開示申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示申出書」という。)を提出してしなければならない。

(1) 公文書の開示の方法の区分

(2) 開示申出をしようとするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(3) 開示申出に係る公文書の名称又は公文書を特定するに足る事項

(全部改正〔平成29年規則8号〕)

第6条 削除

(削除〔令和5年規則15号〕)

(補正通知)

第7条 条例第10条第2項の規定による補正の求めは、開示請求者が直ちに補正に応じる場合を除き、補正通知書によりするものとする。

(開示請求を拒む通知)

第8条 実施機関は、条例第10条第3項の規定により開示請求を拒むときは、開示請求者に対し、公文書開示請求拒否通知書によりその旨を通知するものとする。

(開示決定等の通知)

第9条 条例第11条第2項の規定による開示決定等の通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によりするものとする。

(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書

(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書

(3) 開示請求を拒む旨の決定 公文書不開示決定通知書

(4) 開示請求に係る公文書が不存在である旨又は条例第2条第4項ただし書若しくは条例第26条に該当する旨の決定 公文書不存在等通知書

(一部改正〔平成18年規則13号〕)

(開示申出に係る通知)

第9条の2 実施機関は、開示申出があった場合において、公文書の全部又は一部を開示するときはその旨並びに開示の日時及び場所を、存否の応答又は開示を拒むときはその旨を、開示申出をしたものに対し、公文書開示申出回答書により通知するものとする。

(追加〔平成29年規則8号〕)

(開示決定期間延長等の通知)

第10条 条例第12条第1項後段の書面は、公文書開示決定等期間延長通知書とする。

2 条例第12条第2項後段の書面は、公文書開示決定等特例期間延長通知書とする。

(開示決定等一覧通知書)

第11条 第9条及び前条第2項の規定にかかわらず、開示請求に係る対象公文書が複数であるときは、これらに規定する書面に代えて、対象公文書又は項目ごとに決定内容を記載した公文書開示決定等一覧通知書によりすることができる。

(一部改正〔平成29年規則8号〕)

(意見書提出の機会の付与の通知)

第12条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第13条第1項の規定による意見書の提出の期限

(2) 開示請求があった日

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該市以外のものに関する情報又は当該第三者が提供した条例第6条第1項第7号の情報の内容

(4) その他実施機関が必要と認める事項

(反対の意見書に反する決定の通知)

第13条 条例第13条第2項の書面は、意見書に係る公文書開示決定通知書とする。

(事案移送の通知)

第14条 条例第14条第1項後段に規定する通知は、公文書開示請求事案移送通知書によりするものとする。

(開示日を経過した場合の取扱い)

第15条 条例第15条第1項の規定により公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書により指定した公文書の開示をする日(以下この項において「開示日」という。)を経過しても開示請求者が開示日の延期を求めることなく開示を受けないときは、実施機関は、相当の期間を定めて開示を受けるよう書面により求めるものとする。

2 実施機関は、開示請求者が前項の期間内に同項の求めに応じないときは、同項の期間の満了をもって開示を実施したものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定は、開示申出について準用する。この場合において、第1項中「条例第15条第1項の規定により公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書により指定した」とあるのは、「第9条の2の規定により公文書開示申出回答書により通知した」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成29年規則8号〕)

(費用負担)

第16条 条例第16条に規定する公文書の写しに要する費用は、当該公文書の写しの交付と引き替えに徴収する。

2 前項の費用の額は、市長が別に定める。

3 公文書の写しを送付する場合にあっては、第1項に規定する費用のほか、送付に要する費用を送付する前に徴収する。

(公文書の閲覧等の方法)

第17条 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴をする者が公文書を汚損し、若しくは破損したとき、又はそのおそれがあると認めるときは、公文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

第3章 救済措置

(苦情の申出の手続)

第18条 条例第20条第1項の規定による苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「苦情申出書」という。)によりしなければならない。ただし、実施機関又は市の指定管理者若しくは当該市の指定管理者を指定した実施機関が必要があると認めるときは、口頭によりすることができる。

(1) 苦情を申し出るものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 苦情の申出に係る実施機関又は市の指定管理者(以下「実施機関等」という。)が行う措置の内容

(3) 実施機関等に求める是正措置の内容及び理由

2 前項ただし書の規定による口頭による苦情の申出があった場合において、当該苦情の申出を受けた実施機関等は、その内容を録取し、これを苦情の申出をしたもの(以下「苦情申出人」という。)に読み聞かせて誤りのないことを確認し、苦情申出人に署名又は記名押印させるものとする。

3 実施機関等は、苦情申出書に形式上の不備があると認めるときは、苦情申出人に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関等は、苦情申出人に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 前項の規定による補正の求めは、苦情申出人が直ちに補正に応じる場合を除き、補正通知書によりするものとする。

5 実施機関等は、第3項の期間を経過しても苦情申出人が補正に応じないときは、当該苦情の申出を拒むことができる。

6 実施機関等は、前項の規定により苦情の申出を拒むときは、苦情申出人に対し、苦情の申出拒否通知書によりその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則13号〕)

(苦情に関する調査及び是正措置の通知)

第19条 実施機関は、条例第20条第3項の規定による調査をする場合において、必要があると認めるときは、苦情申出人に対し当該調査に関し必要な質問を行い、又は資料の提出を求めることができる。

2 市の指定管理者に係る苦情の申出があったときは、当該苦情の申出を受けた実施機関は、当該市の指定管理者に苦情の申出があった旨を通知するとともに、条例第20条第3項の規定による調査に関し、必要な質問を行い、又は資料の提出に必要な指示をすることができる。

3 市の指定管理者が、実施機関から前項の質問又は資料の提出その他の指示を受けたときは、当該実施機関の指示に従い、前項の調査に協力しなければならない。

4 市の指定管理業務に関し、条例第20条第4項の規定により必要な是正措置を講ずるときは、当該指定管理業務を所管する実施機関は、市の指定管理者に対し是正に必要な指示を行うものとする。この場合において、当該指示を受けた指定管理者は、指示に従い必要な措置を行わなければならない。

5 実施機関は、条例第20条第4項の規定により必要な是正措置を講じたとき(前項の規定により市の指定管理者に対して是正措置を講じたときを含む。)は、苦情申出人に対し、その内容を書面により通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則13号〕)

(諮問の通知)

第20条 実施機関は、条例第20条第5項の規定により福山市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問をしたときは、苦情申出人に対し、苦情申出に係る諮問通知書によりその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則13号・令和5年15号〕)

(苦情に対する取扱いの決定の通知)

第21条 実施機関は、条例第20条第5項の規定により苦情の申出の取扱いを決定したときは、苦情申出人に対し、書面により当該決定の内容を通知するものとする。

(一部改正〔平成18年規則13号〕)

第4章 附属機関

(審査会の会長及び副会長)

第22条 福山市情報公開審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第23条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(提出資料等の請求)

第24条 条例第24条第1項前段の規定による審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付の求めは、書面によりしなければならない。ただし、実施機関が適当と認めるときは、口頭によりすることができる。

2 審査会に諮問をした実施機関は、条例第24条第1項後段の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧及び写しの交付を拒むときは、閲覧又は写しの交付を求めたものに対し、閲覧又は写しの交付を拒む部分を明示した書面を交付するものとする。

(一部改正〔平成16年規則17号〕)

第25条及び第26条 削除

(削除〔令和5年規則15号〕)

(審議会の調整員)

第27条 苦情の申出に関する事項について必要な調査等を行わせるため、審議会に調整員を置く。

2 調整員は、2人以内とし、審議会の委員の互選によりこれを定める。

3 調整員は、条例第20条第5項の規定による苦情の申出に係る諮問について、必要な調査を行うため、審議会に諮問をした実施機関、苦情申出人その他の適当と認めるものに対し、苦情に係る実施機関の措置に関する公文書その他の資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

4 調整員は、必要と認めるときは、諮問をした実施機関(当該諮問が市の指定管理者の市の指定管理業務に関するものであるときは、当該市の指定管理者を含む。)又は苦情申出人に意見を述べることができる。

5 調整員は、第3項の調査の結果及び前項の意見の内容を審議会に報告するものとする。

(一部改正〔平成16年規則17号・18年13号〕)

第5章 雑則

(出資法人)

第28条 条例第27条の市が出資している法人で規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 福山市土地開発公社

(2) 一般財団法人備後地域地場産業振興センター

(3) 公益財団法人ふくやま芸術文化財団

(4) 公益財団法人福山市スポーツ協会

(一部改正〔平成16年規則17号・17年7号・18年13号・21年10号・23年24号・24年39号・31年7号〕)

(公文書の検索資料)

第29条 条例第29条に規定する公文書の検索に必要な資料は、各実施機関等における文書管理の定めに基づく分類及び検索のための資料とする。

(一部改正〔平成16年規則17号・18年13号〕)

(運営状況の公表)

第30条 条例第30条に規定する運営状況の公表は、毎年度1回以上、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求等の状況

(2) 開示請求等に対する決定の状況

(3) 苦情の申出の状況

(4) 審査請求の状況

(5) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成16年規則17号・28年16号〕)

(職員の意識啓発)

第31条 実施機関は、職員(市の指定管理者及び市の指定管理業務に従事する指定管理者の職員を含む。)に対し、情報公開に関する意識の向上を図るため、研修を行わなければならない。

(一部改正〔平成16年規則17号・18年13号〕)

(書類の様式)

第32条 第3条第5条第2項第7条から第11条まで、第13条第14条及び第20条に規定する書類の様式は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年規則17号・29年8号〕)

(雑則)

第33条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(一部改正〔平成16年規則17号・令和5年15号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福山市情報公開条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項(第9条において準用する場合を含む。)の規定により審査会又は審議会の会長又は副会長に互選されている者は、この規則の施行の日に改正後の福山市情報公開条例施行規則(以下「新規則」という。)第22条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定により審査会又は審議会の会長又は副会長に互選されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第11条第2項の規定により調整員に互選されている者は、この規則の施行の日に新規則第28条第2項の規定により調整員に互選されたものとみなす。

(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月31日規則第7号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、第3号の次に2号を加える改正規定及び第28条の改正規定は、同年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市情報公開条例施行規則

平成14年6月28日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成14年6月28日 規則第38号
平成16年3月26日 規則第17号
平成17年1月31日 規則第7号
平成18年2月28日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第24号
平成24年3月16日 規則第4号
平成24年4月1日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月28日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第15号