○職員団体の登録等に関する規則
昭和41年9月10日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年福山市条例第141号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第2条第2項第1号の書類(別記様式第2号)
(3) 条例第2条第2項第2号の書類(別記様式第3号)
(1) 規約の変更に関する届出書(別記様式第4号)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(別記様式第5号)
(3) 解散に関する届出書(別記様式第6号)
(法人となる旨の申し出)
第4条 登録を受けた職員団体が、法第54条の規定により法人となる旨の申し出をする場合には、その代表者を通じて、法人となる旨の申出書(別記様式第7号)を公平委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 省略