○福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月1日

条例第112号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年条例34号〕)

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1に定めるとおりとし、同表に定めのない特別職の職員の報酬の額は、別表第2区分の欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、同表日額による報酬の額の欄又は月額又は年額による報酬の額の欄に定める額の範囲内で、当該特別職の職員の職務の内容を考慮して、任命権者が定める。

(全部改正〔平成16年条例103号〕)

(報酬の支給方法)

第3条 日額による報酬は、勤務のつど支給する。

2 月額による報酬は、毎月その月分を支給する。

3 年額による報酬は、月割りとし、これを4期に分けて3月分を1期としてそれぞれ次期の初月に支給する。ただし、特別の事情があり市長が必要と認めたものについては、その支給方法を変更することができる。

4 前3項に定めるもののほか、年額及び月額の報酬を支給する者については新任者、退任者ともにその月の現日数をもって日割計算により報酬を支給し、事務引継、残務整理のため公務に従事する者については、従前の報酬額により支給する。

5 前各項に定めるもののほか、報酬の支給については、福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号)の例による。

(一部改正〔平成16年条例103号〕)

第4条 選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行なう場合において、各選挙(投票)を通じて同一職務を行なった場合においては、報酬は、各別に支給しない。

2 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人が当日から翌日にわたり勤務した場合においては、報酬は、当日分限り支給する。

(一部改正〔平成16年条例7号〕)

第5条 常時勤務に服することを要する職員が、特別職の職員を兼ねるときは、市長が定める者を除き、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第2条の報酬は支給しない。

(費用弁償及び支給方法)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1又は別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の例による。

(一部改正〔昭和44年条例50号・平成16年103号〕)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月4日条例第134号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月23日条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和42年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は、この条例の規定による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年3月31日条例第8号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月21日条例第50号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年9月26日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年11月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和44年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬(年額による報酬を除く。以下同じ。)は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年4月1日条例第18号)

この条例は、福山市勤労青少年ホーム条例(昭和45年条例第17号)の施行の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日条例第50号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月20日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和48年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月26日条例第68号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第36号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第86号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員で非常勤のものに支払われた報酬は、この条例による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年2月1日条例第8号)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第29号抄)

1 この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年12月20日条例第64号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

2 特別職の職員が、この条例による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

2 特別職の職員が、この条例による改正前の福山市特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年6月25日条例第28号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月27日条例第5号抄)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第12号抄)

1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和60年12月17日条例第56号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月18日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月19日条例第50号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第48号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年6月20日条例第24号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月28日条例第19号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月16日条例第32号抄)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第46号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第68号)

この条例中、第1条の規定は平成10年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月24日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条から第8条まで、第12条及び次項の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第58号により附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成12年6月1日から施行)

(平成12年3月14日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画に定める伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示があった日から施行する。ただし、第12条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第65号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成14年12月20日条例第116号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(平成15年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第67号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第103号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第42号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第37号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第91号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第101号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第2条の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の福山市旅費条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定、第2条の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例第2条の規定及び第3条の規定による改正前の福山市旅費条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年12月22日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第54号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月7日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

(全部改正〔昭和53年条例59号〕、一部改正〔昭和56年条例28号・57年5号・60年12号・56号・61年22号・50号・平成元年33号・2年48号・3年24号・6年19号・32号・46号・9年4号・68号・10年5号・11年8号・24号・12年30号・36号・38号・58号・13年3号・14年19号・49号・65号・116号・15年18号・19号・35号・67号・16年7号・31号・103号・17年43号・18年15号・22号・35号・45号・19年7号・21号・28号・20年1号・34号・21年40号・42号・46号・22年1号・23号・33号・23年2号・21号・26号・24年1号・25年2号・3号・4号・5号・9号・39号・26年10号・37号・91号・101号・27年21号・23号・52号・28年5号・6号・20号・54号・29年12号・26号・30年17号・令和元年13号・22号・3年1号・6号・36号・4年31号・45号〕)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

月額 144,600

福山市旅費条例に規定する9級又は8級の職務にある者の旅費相当額

議会議員の中から選任された監査委員

月額 45,800

同上

識見を有する者の中から選任された代表監査委員

月額 204,200

同上

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額 144,600

同上

選挙管理委員会委員長

月額 62,100

同上

選挙管理委員会委員

月額 53,500

同上

選挙管理委員会委員補充員

日額 11,500

同上

公平委員会委員長

月額 30,600

同上

公平委員会委員

月額 25,000

同上

農業委員会会長

月額 53,500

同上

農業委員会会長代理

月額 48,900

同上

農業委員会委員

月額 44,800

同上

農地利用最適化推進委員

月額 44,800

同上

固定資産評価審査委員会委員長

日額 10,500

同上

固定資産評価審査委員会委員

日額 10,500

同上

選挙長

日額 14,500

福山市旅費条例に規定する6級以下の職務にある者の旅費相当額

選挙立会人

日額 11,500

同上

投票所の投票管理者

日額 14,500

同上

期日前投票所の投票管理者

日額 11,200

同上

投票所の投票立会人

日額 11,500

同上

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600

同上

開票管理者

日額 14,500

同上

開票立会人

日額 11,500

同上

情報公開・個人情報保護審議会委員

日額 10,500

同上

行政不服審査会委員

日額 10,500

同上

国民健康保険運営協議会委員

日額 10,500

同上

防災会議委員

日額 10,500

同上

国民保護協議会委員

日額 10,500

同上

特別職報酬等審議会委員

日額 10,500

同上

人権施策推進審議会委員

日額 10,500

同上

人権侵害調査等委員会委員

日額 10,500

同上

環境審議会委員

日額 10,500

同上

公務災害補償等認定委員会委員

日額 10,500

同上

公務災害補償等審査会委員

日額 10,500

同上

学校教育環境検討委員会委員

日額 10,500

同上

奨学金審議会委員

日額 10,500

同上

青少年修学応援奨学金審議会委員

日額 10,500

同上

小学校用教科用図書選定委員会委員

日額 10,500

同上

中学校用教科用図書選定委員会委員

日額 10,500

同上

知的障がい等教育支援委員会委員

日額 10,500

同上

聴覚障がい教育支援委員会委員

日額 10,500

同上

言語障がい教育支援委員会委員

日額 10,500

同上

いじめ問題調査委員会委員

日額 10,500

同上

スポーツ振興審議会委員

日額 10,500

同上

入札監視委員会委員

日額 10,500

同上

都市計画審議会委員

日額 10,500

同上

景観審議会委員

日額 10,500

同上

開発審査会委員

日額 10,500

同上

建築審査会委員

日額 10,500

同上

空家等対策協議会委員

日額 10,500

同上

繊維産業建築協議会委員

日額 10,500

同上

農業振興地域整備促進協議会委員

日額 10,500

同上

住居表示審議会委員

日額 10,500

同上

総合計画審議会委員

日額 10,500

同上

屋外広告物審議会委員

日額 10,500

同上

社会福祉審議会委員

日額 10,500

同上

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 10,500

同上

地域包括支援センター運営協議会委員

日額 10,500

同上

感染症診査協議会委員

日額 10,500

同上

小児慢性特定疾病審査会委員

日額 10,500

同上

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 10,500

同上

伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

日額 10,500

同上

男女共同参画審議会委員

日額 10,500

同上

みどりの審議会委員

日額 10,500

同上

市営住宅委員

日額 10,500

同上

社会教育委員

日額 10,500

同上

図書館協議会委員

日額 10,500

同上

しんいち歴史民俗博物館協議会委員

日額 10,500

同上

交流館運営委員会委員

日額 10,500

同上

人権交流センター運営協議会委員

日額 10,500

同上

協働のまちづくり事業審査会委員

日額 10,500

同上

福山市産業振興ビジョン策定委員会委員

日額 10,500

同上

福山市食肉センター検討委員会委員

日額 10,500

同上

福山市農林水産振興ビジョン策定委員会委員

日額 10,500

同上

福山市退職手当審査会委員

日額 10,500

同上

公立大学法人評価委員会委員

日額 10,500

同上

上下水道事業経営審議会委員

日額 10,500

同上

介護認定審査会委員

日額 18,000

同上

障害支援区分認定審査会委員

日額 19,700

同上

スポーツ推進委員

年額 34,600

同上

別表第2(第2条、第6条関係)

(追加〔平成16年条例103号〕、一部改正〔平成18年条例35号〕)

区分

日額による報酬の額

月額又は年額による報酬の額

旅費の額

医療業務に従事する特別職の職員

33,000

660,000

福山市旅費条例に規定する9級又は8級の職務にある者の旅費相当額又は6級以下の職務にある者の旅費相当額で、職務の内容を考慮して任命権者が定める額

教育業務に従事する特別職の職員

25,000

500,000

上記に掲げる業務以外の業務に従事する特別職の職員

19,000

380,000

福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月1日 条例第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第112号
昭和41年7月4日 条例第134号
昭和42年4月1日 条例第16号
昭和42年6月23日 条例第27号
昭和42年12月23日 条例第43号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年4月1日 条例第25号
昭和44年6月21日 条例第50号
昭和44年9月26日 条例第56号
昭和44年12月18日 条例第64号
昭和45年4月1日 条例第18号
昭和46年4月1日 条例第25号
昭和46年9月30日 条例第50号
昭和47年3月31日 条例第20号
昭和48年4月1日 条例第29号
昭和48年6月20日 条例第39号
昭和48年12月26日 条例第68号
昭和49年4月1日 条例第36号
昭和49年10月5日 条例第86号
昭和50年2月1日 条例第8号
昭和51年3月27日 条例第16号
昭和51年4月1日 条例第29号
昭和51年12月20日 条例第64号
昭和53年6月22日 条例第32号
昭和53年12月22日 条例第59号
昭和56年6月25日 条例第28号
昭和57年3月27日 条例第5号
昭和60年3月20日 条例第12号
昭和60年12月17日 条例第56号
昭和61年3月18日 条例第22号
昭和61年12月19日 条例第50号
平成元年3月29日 条例第33号
平成2年12月20日 条例第48号
平成3年6月20日 条例第24号
平成6年6月28日 条例第19号
平成6年9月16日 条例第32号
平成6年12月20日 条例第46号
平成9年3月21日 条例第4号
平成9年12月22日 条例第68号
平成10年3月23日 条例第5号
平成11年3月23日 条例第8号
平成11年6月24日 条例第24号
平成12年3月14日 条例第30号
平成12年3月14日 条例第36号
平成12年3月14日 条例第38号
平成12年9月27日 条例第58号
平成13年3月23日 条例第3号
平成14年3月26日 条例第19号
平成14年12月20日 条例第49号
平成14年12月20日 条例第65号
平成14年12月20日 条例第116号
平成15年3月25日 条例第18号
平成15年3月25日 条例第19号
平成15年3月31日 条例第35号
平成15年12月22日 条例第67号
平成16年3月12日 条例第7号
平成16年6月24日 条例第31号
平成16年12月20日 条例第103号
平成17年9月27日 条例第43号
平成18年3月22日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第35号
平成18年6月23日 条例第45号
平成19年3月27日 条例第7号
平成19年3月27日 条例第21号
平成19年6月18日 条例第28号
平成20年3月12日 条例第1号
平成20年9月30日 条例第34号
平成21年12月21日 条例第40号
平成21年12月21日 条例第42号
平成21年12月21日 条例第46号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年9月28日 条例第23号
平成22年12月24日 条例第33号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年9月29日 条例第21号
平成23年9月29日 条例第26号
平成24年3月16日 条例第1号
平成25年3月25日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第3号
平成25年3月25日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第5号
平成25年3月25日 条例第9号
平成25年12月26日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第10号
平成26年3月25日 条例第37号
平成26年9月24日 条例第91号
平成26年12月19日 条例第101号
平成27年3月20日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第23号
平成27年12月22日 条例第52号
平成28年3月16日 条例第5号
平成28年3月16日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第20号
平成28年12月20日 条例第54号
平成29年3月28日 条例第12号
平成29年9月25日 条例第26号
平成30年3月27日 条例第17号
令和元年9月30日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第22号
令和3年3月18日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第6号
令和3年9月30日 条例第36号
令和4年12月19日 条例第31号
令和4年12月19日 条例第45号