○福山市一般職員の給与に関する条例
昭和41年5月1日
条例第115号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき一般職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年条例29号・令和元年8号〕)
(給料)
第2条 給料は福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(一部改正〔昭和44年条例6号・74号・45年46号・50年109号・平成2年1号・54号・3年56号・7年1号・15年2号・18年35号・30年38号・令和5年38号〕)
(1) 広島県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)が行なう貯金の申込みをした職員が共済組合に預入する貯金
(2) 全国都市職員災害共済会(以下「共済会」という。)が行なう火災共済事業に加入した職員の共済会に払い込む掛金
(3) 職員が、生命保険会社等との契約に基づき、団体取扱を受けてその生命保険会社等に払い込む生命保険料及び損害保険料
(4) 福山市職員労働組合(以下「組合」という。)の組合員である職員(以下「組合員」という。)が、中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)から受けた融資の償還金、利息及びその償還期間中にしなければならない労働金庫の定期積立金並びに職員が組織する団体の規約に基づく会費、経費及び掛金
(5) 組合員が、組合の厚生資金会計の運用資金にあてるため組合に預入する積立金
(6) 組合の厚生資金を利用した組合員が組合に払い込む償還金及び利息
(7) 全日本自治体労働者共済生活協同組合(以下「自治労共済組合」という。)が行なう共済事業に加入した組合員が自治労共済組合に払い込む掛金
(8) 規則で定めるところによりその月分の管理職手当、通勤手当又は特地勤務手当が支給できない事実が生じた場合の過払額
(9) 給与期間の中途において地方公務員法第28条又は第29条の規定に該当してその月分の給料、扶養手当及び地域手当の額に異動を生じた場合の過払額
(10) 全国市長会(以下「市長会」という。)が行なう任意共済保険に加入した職員が市長会に払い込む保険料
(11) 職員が、一般財団法人広島県市町村職員共済互助会及び一般財団法人広島県教育職員互助組合に払い込む掛金並びに共済事業に係る積立金及び弁済金
(12) 有料宿舎の使用料及び有料宿舎に係る生活に必要な光熱水費
(一部改正〔昭和42年条例45号・43年41号・44年74号・46年31号・54年75号・平成15年2号・18年35号・19年36号・23年33号・25年47号・26年76号〕)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
(4) 看護職給料表(別表第4)
(一部改正〔昭和42年条例8号・44年6号・49年25号・50年9号・60年56号・平成2年25号・26年77号・28年29号・令和3年6号〕)
(職務の級及び号給の決定)
第5条 職員の職務の級は、前条第2項の級別基準職務表及び規則で定める基準に従い任命権者が定める。
2 職員で一時的に暫定の職務を占めるもの若しくは長時間同一の職務を占めているものその他これらに類するもので、他の職員との均衡上特に必要と認めるものについては、任命権者はあらかじめ市長の承認を得て、暫定的にその者の職務の級を定めることができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い任命権者が定める。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、規則の定めるところにより任命権者が定める。
5 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下これらを「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
(一部改正〔昭和46年条例65号・60年56号・平成13年2号・17年8号・28年29号・令和4年26号〕)
第6条 長時間同一の職務を占めている職員で他の職員との権衡上特に必要と認めたものについては、任命権者はあらかじめ市長の承認を得て別に定める基準に従い、その者の給料月額を決定することができる。
(一部改正〔昭和60年条例56号・平成18年35号〕)
第6条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第5条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 高等学校に勤務する短時間勤務職員であって、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手でその職務の級が特2級、2級又は1級である者の給料月額は、前項に規定する給料月額に当該給料月額の100分の4に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
(全部改正〔平成21年条例28号〕、一部改正〔令和4年条例26号〕)
(昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、昇給を行う日前1年間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔平成18年条例35号〕、一部改正〔平成28年条例60号〕)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は規則で定める。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(一部改正〔昭和49年条例90号・平成7年1号〕)
(給料の調整額)
第9条の2 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(全部改正〔平成27年条例25号〕)
(1) 医療職給料表の適用を受けるべき職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額328,600円
(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額60,000円
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成15年条例2号〕、一部改正〔平成15年条例68号・17年171号・21年22号・26年115号・28年29号・60号・29年40号・30年60号・令和6年6号〕)
(管理職手当)
第10条 管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員には、その職務の特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料月額の100分の25をこえない額の範囲内で管理職手当を支給する。
2 前項の規定により管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額は規則で定める。
(一部改正〔昭和41年条例153号〕)
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(一部改正〔昭和41年条例153号・44年68号・46年65号・47年45号・48年56号・49年90号・50年109号・51年62号・52年51号・53年46号・54年44号・55年75号・56年26号・60号・58年58号・59年57号・60年56号・61年55号・63年50号・平成3年56号・4年40号・5年40号・6年52号・7年52号・8年42号・9年74号・10年42号・12年71号・14年135号・15年68号・17年171号・28年60号〕)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般職給料表9級職員等が一般職給料表9級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職給料表8級職員等が一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等以外のものが一般職給料表8級職員等となった場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(一部改正〔昭和44年条例68号・49年90号・平成5年40号・9年74号・28年60号〕)
(地域手当)
第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(全部改正〔平成18年条例35号〕、一部改正〔平成27年条例25号〕)
(全部改正〔平成18年条例35号〕、一部改正〔平成27年条例25号〕)
第12条の3の2 国、他の地方公共団体等の職員であった者で規則で定めるものが、引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、当該職員が任用の事情、当該給料表を適用することとなった日の前日における勤務地等を考慮して市長が必要と認める職員であるときは、前2条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。
(追加〔平成22年条例40号〕、一部改正〔平成27年条例25号〕)
(住居手当)
第12条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(ア) 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
(イ) 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔昭和47年条例45号・48年156号・49年90号・50年109号・51年62号・52年51号・54年44号・56年60号・58年58号・59年26号・57号・60年56号・62年45号・63年50号・平成2年54号・4年40号・5年40号・7年52号・8年42号・9年74号・10年42号・15年68号・25年47号・令和元年31号〕)
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の交通機関の利用距離、自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額
(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員、地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員又は同法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(ア) 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 4,000円
(イ) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 5,400円
(ウ) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 6,200円
(エ) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,000円
(オ) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 9,100円
(カ) 片道12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,900円
(キ) 片道14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 11,800円
(ク) 片道16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,800円
(ケ) 片道18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,800円
(コ) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 16,900円
(サ) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 19,100円
(シ) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 21,500円
(ス) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 23,900円
(セ) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 26,300円
(ソ) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 27,200円
(タ) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,100円
(チ) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円
(ツ) 片道60キロメートル以上のもの 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。
(全部改正〔昭和44年条例68号〕、一部改正〔昭和45年条例46号・47年45号・48年56号・49年90号・50年109号・51年62号・52年51号・53年46号・55年75号・58年58号・59年26号・57号・60年56号・62年45号・平成元年54号・3年56号・4年40号・5年40号・13年2号・15年68号・17年8号・26年115号〕)
(単身赴任手当)
第13条の2 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成2年条例1号〕、一部改正〔平成5年条例40号・10年42号・27年25号〕)
(特殊勤務手当)
第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額、及びその支給方法は別に条例で定める。
(特地勤務手当)
第14条の2 離島その他生活の著しく不便な地に所在する公の施設等として規則で定めるものを勤務場所とする職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の9を超えない範囲内で規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成15年条例2号〕)
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほかその勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項に規定する減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月分の給料から行うものとする。
(一部改正〔昭和43年条例41号・44年6号・平成4年3号・7年1号・9年72号・19年61号〕)
(休職者の給与)
第16条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員の地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(一部改正〔昭和44年条例74号・45年46号・53年29号・62年2号・平成2年54号・9年74号・14年4号・18年35号・30年38号・令和元年9号〕)
(専従休職者の給与)
第16条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(追加〔昭和43年条例41号〕)
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(一部改正〔平成6年条例1号・7年1号・13年2号・17年8号・21年28号・39号・令和5年33号〕)
(休日勤務手当)
第18条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 12月29日から翌年の1月3日までの日において特に勤務することを命ぜられた職員には、前項に規定する休日勤務手当のほか、勤務1日又は1勤務につき10,000円を超えない範囲内で市長が定める額を休日勤務手当として支給することができる。
4 第1項及び第2項において「休日等」とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、同条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含むものとする。
(一部改正〔昭和42年条例8号・45年15号・46年65号・48年43号・49年100号・51年62号・53年46号・54年44号・62年45号・平成元年29号・6年1号・7年1号〕)
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔平成6年条例1号〕)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(一部改正〔昭和42年条例45号・44年74号・47年45号・50年26号・平成元年29号・2年54号・15年2号・18年35号・20年20号・21年28号・22年40号〕)
(宿日直手当)
第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、宿直勤務については4,400円(その宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)、日直勤務については4,400円をそれぞれ宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
(一部改正〔昭和42年条例45号・45年46号・48年56号・49年90号・51年62号・52年51号・59年26号・61年55号・平成3年56号・4年29号・40号・6年52号・7年52号・8年42号・9年74号・10年42号・11年38号・17年8号・25年7号・26年76号・30年60号〕)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成3年条例56号〕、一部改正〔平成7年条例1号・27年25号〕)
(断続的勤務に従事するもの等の特例)
第23条 断続的勤務に従事する職員には、規則で定めるところにより時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の一部又は全部を支給しないことができる。
(一部改正〔昭和45年条例15号〕)
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の110を乗じて得た額(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第26条においてこれらの職員を「管理職員」という。)にあっては、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の90を乗じて得た額)に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
基準日 | 在職期間 | 割合 |
3月1日及び6月1日 | 3月 | 100分の100 |
2・5月以上3月未満 | 100分の80 | |
1・5月以上2・5月未満 | 100分の60 | |
1・5月未満 | 100分の30 | |
12月1日 | 6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 | |
3月以上5月未満 | 100分の60 | |
3月未満 | 100分の30 |
3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の110」とあるのは「100分の63.75」と、「100分の90」とあるのは「100分の53.75」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和43年条例41号・44年68号・74号・45年46号・46年65号・47年28号・49年90号・55年7号・56年60号・58年3号・平成元年54号・2年54号・3年56号・5年40号・6年52号・9年74号・11年38号・12年71号・13年2号・49号・14年135号・15年52号・68号・17年8号・18年35号・21年39号・22年31号・26年76号・29年40号・30年60号・令和元年9号・2年60号・4年2号・26号・5年38号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年条例74号〕、一部改正〔令和元年条例9号〕)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
4 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示した日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
7 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
8 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成9年条例74号〕、一部改正〔平成28年条例29号〕)
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75(管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(一部改正〔昭和42年条例45号・43年41号・44年74号・45年46号・58年3号・平成元年54号・2年54号・9年74号・12年71号・13年2号・15年68号・17年8号・171号・18年35号・19年61号・21年39号・22年31号・26年115号・28年29号・60号・29年40号・30年60号・令和元年9号・31号・4年26号・34号・5年38号〕)
(寒冷地手当)
第26条の2 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に対して、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。
2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。
(追加〔平成30年条例38号〕)
(義務教育等教員特別手当)
第26条の3 教育職給料表の適用を受ける職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔昭和50年条例109号〕、一部改正〔昭和53年条例46号・60年56号・平成21年22号・22年2号・40号・30年38号・令和3年6号〕)
(災害派遣手当)
第26条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。
2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔平成30年条例38号〕、一部改正〔令和5年条例38号〕)
(口座振替による支払)
第26条の5 職員(職員が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(追加〔平成6年条例29号〕、一部改正〔平成30年条例38号〕)
(追加〔平成13年条例2号〕、一部改正〔平成15年条例2号・17年8号・26年115号・30年38号・令和4年26号〕)
(臨時職員の給与)
第27条 地方自治法第172条第3項ただし書の職員で一般職に属する職員(非常勤職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず任命権者が別に定める。
(一部改正〔平成13年条例2号・17年8号・令和元年8号〕)
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 〔略〕
(期末手当の計算の基礎となる在職期間の通算)
5 施行日の前日において合併関係団体の職員であった者で引き続き職員となった者の合併関係団体の条例の規定による期末手当の計算の基礎となるべき在職期間は、第25条第2項の在職期間に通算する。
(手続等の経過措置)
6 施行日の前日までに合併関係団体の条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
7 削除
(削除〔昭和42年条例8号〕)
8 削除
(削除〔昭和42年条例8号〕)
(休職者の給与の特例)
9 施行日の前日において従前の松永市職員の給与に関する条例第21条第2項又は、第3項の規定によって休職者の給与を受けていた者であって引き続き職員となり、施行日において第16条第2項又は第3項の規定によって休職者の給与を受けることとなった職員に対するこれらの規定の適用については、第16条第2項中「給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。」とあるのは「給料、扶養手当並びに期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内で更に1年間これらの給与を支給することができる。」とし、同条第3項中「給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80」とあるのは、「給料及び扶養手当のそれぞれの100分の80並びに期末手当及び勤勉手当」とする。
(期末手当及び勤勉手当の経過措置)
10 第25条及び第26条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第25条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と第26条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(一部改正〔昭和42年条例45号・44年74号・45年46号〕)
(昭和49年度に限り支給する期末手当)
11 昭和49年度に限り、第25条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員(昭和49年4月1日の前日までにおいて、昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年芦田町条例第6号)の規定の適用を受けて引き続き職員となった者を除く。以下同じ。)に対して、施行日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に期末手当を支給する。
(追加〔昭和49年条例62号〕)
(追加〔昭和49年条例62号〕)
13 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔昭和49年条例62号〕)
14 昭和49年3月2日から施行日の前日までに退職した職員については、市長が別に定めるところにより、期末手当を支給することができる。
(追加〔昭和49年条例62号〕)
(追加〔昭和58年条例3号〕、一部改正〔昭和61年条例22号〕)
(追加〔昭和58年条例3号〕、一部改正〔昭和61年条例22号〕)
17 前2項の規定による昇給の基準の特例の適用については、他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。
(追加〔昭和58年条例3号〕)
(追加〔平成10年条例19号〕)
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の規定の適用については、第25条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の120」と、「100分の115」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「「100分の135」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の60」」と、「「100分の115」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の105」とあるのは「100分の50」」と、第26条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(追加〔平成21年条例27号〕、一部改正〔平成26年条例76号〕)
(追加〔令和4年条例26号〕)
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 病院、診療所又は保健所に勤務する医師及び歯科医師
(3) 福山市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 福山市職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員
(追加〔令和4年条例26号〕)
22 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和4年条例26号〕)
(追加〔令和4年条例26号〕)
(追加〔令和4年条例26号〕)
(追加〔令和4年条例26号〕)
26 附則第22項又は前2項の規定による給料を支給される職員に関する福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第22項、第24項又は第25項の規定による給料の額との合計額」とする。
(追加〔令和4年条例26号〕)
(追加〔令和4年条例26号〕)
附則(昭和41年12月13日条例第153号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
一般職給料表(一) | 2等級 3等級 |
一般職給料表(二) | 1等級 |
消防職給料表 | 1等級 2等級 |
附則(昭和42年4月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和42年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項第2号に掲げる給料表(一般職給料表(二))の適用を受ける職員の施行日における改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項の規定(一般職給料表の適用を受けることとなる職員については、附則第10項の規定を含む。)の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める給料表を適用する。
(1) 消防吏員以外の職員 第4条第1項第1号に掲げる給料表及び附則別表第1に掲げる給料表
(2) 消防吏員 第4条第1項第2号に掲げる給料表
3 前項の規定によって給料表の決定を受ける職員の施行日における職務の等級及び号給又は給料月額の決定並びに当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。
附則(昭和42年12月23日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(第3条、第21条、第26条、附則第12項及び附則第14項から第18項までを除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によって新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級若しくはその受ける号給又は給料月額に異動があった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用によって職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和44年条例35号・68号・45年46号〕)
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔昭和44年条例35号・68号・45年46号〕)
附則(昭和43年12月18日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第2項並びに第26条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1、別表第2及び附則第10項、附則第13項第1号、附則第15項、附則第17項の規定並びに附則別表第1及び附則別表第2は、昭和43年7月1日から適用する。
(一部改正〔昭和44年条例1号〕)
(特定の職務の等級の切替え)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、規則の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(一部改正〔昭和44年条例1号〕)
(特定の号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
5 前項に規定する職員以外の職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(附則別表第3に掲げられている旧号給が18号給又は20号給である職員については、これらの号給を受けていた期間が6月をこえる場合に限り3月)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を受ける給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の等級の切替表
給料表 | 切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
一般職給料表 | 2等級 | 2等級 | 特定3等級 |
一般職特定給料表 | 特定3等級 | 特定3等級 | 3等級 |
附則別表第2
一般職給料表の2等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
2号給から6号給までの号給 | 2号給 |
7号給 | 3号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 10号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
附則別表第3
一般職給料表の特定3等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 切替日における号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 13号給 |
19号給 | 13号給 |
20号給 | 14号給 |
21号給 | 14号給 |
附則(昭和44年1月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第2条第1項、第4条第1項第3号、第10条の2、別表第3及び附則別表第3の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月18日条例第68号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第25条及び第26条の規定の適用については、同条例第25条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第68号)第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第26条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年12月26日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)
2 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(一部改正〔昭和45年条例46号〕)
附則(昭和45年3月27日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第24条の規定は、昭和44年12月26日から適用する。
附則(昭和45年12月15日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例第22条第1項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号)の規定及び附則第14項の規定による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号。第19条を除く。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、暫定手当は、改正後の条例第12条の2第4項に規定する調整手当の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
9 福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に議会の議員に支払われた期末手当は、同項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
11 福山市特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第113号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)
12 福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和41年条例第114号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)
13 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
14 福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
15 福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第161号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和46年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月15日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(第18条第3項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(技能職員及び労務職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算することとなる期間は、規則で定める。
(一般職給料表の改正に伴う職務の等級の決定及び号給の切替え等)
7 一般職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級及び号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に定める場合を除き、切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給と同じ職務の等級及び号給とする。
(1) 旧号給が5等級1号給である職員の新号給は、4等級2号給とする。
(2) 旧号給が5等級2号給から5等級5号給までの号給である職員の新号給は、それぞれ4等級の同じ号数の号給とする。
(3) 旧号給が5等級6号給以上の号給である職員の新号給は、その者を切替日の前日においてそれぞれ4等級に昇格させた場合に受けることとなる号給の号数に5を加えた号数の号給とする。
(4) 旧号給が4等級1号給から4等級14号給までの号給である職員の新号給は、その者の旧号給の号数にそれぞれ5を加えた号数の号給とする。
(5) 旧号給が4等級15号給以上の号給である職員の新号給は、その者を切替日の前日においてそれぞれ3等級に昇格させた場合に受けることとなる号給の号数と同じ号数の号給とする。
8 前項第3号又は第5号の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者をそれぞれ昇格させた場合に得られる当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間を新号給を受ける期間に通算する。
9 前2項の規定は、一般職給料表の適用を受ける特定号給職員には適用しない。
(消防職給料表の5等級1号給である職員の号給の切替え)
10 切替日前から引き続き消防職給料表の適用を受ける職員のうち、旧号給が5等級1号給である職員の新号給は、5等級2号給とする。
(切替期間における異動者の号給等)
11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
12 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条及び第7条の適用の経過措置)
14 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第65号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
15 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
16 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
一般職給料表 | 月 | 円 | |||
5―1 | 4―2 | ||||
5―2 | 4―3 | ||||
5―3 | 4―4 | ||||
5―4 | 4―5 | ||||
5―5 | 4―6 | ||||
4―1 | 4―7 | ||||
4―2 | 4―8 | ||||
4―3 | 4―9 | 3 | 47,100 | ||
4―4 | 4―10 | 6 | 48,800 | ||
4―5 | 4―11 | 9 | 50,800 |
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
教育職給料表 | 2等級 | 月 | 円 | ||
1 | 2 | 9 | 43,500 | ||
3等級 | 1 | 2 | |||
2 | 3 | ||||
3 | 4 | ||||
4 | 5 | 3 | 39,300 | ||
5 | 6 | 6 | 40,800 | ||
6 | 7 | 9 | 42,400 |
備考 この表中「5―1」等とあるのは「5等級1号給」等を示す。
附則(昭和47年6月20日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 昭和46年6月に支給する期末手当の額の臨時特例に関する条例(昭和46年条例第36号)及び昭和46年12月に支給する期末手当の額の臨時特例に関する条例(昭和46年条例第66号)は、廃止する。
附則(昭和47年11月17日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第21条の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の福山市職員慶弔手当支給条例(以下「改正後の慶弔手当条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、同年9月1日から、改正後の給与条例第21条の規定は、同年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
7 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の福山市職員慶弔手当支給条例の規定に基づいてこの条例の適用日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与等は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の慶弔手当条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和47年12月13日条例第46号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和48年6月29日条例第43号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条中福山市職員の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項第1号の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第22条の規定を除く。)及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から、改正後の給与条例第22条の規定は同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからハまでの切替表(以下附則第5項まで、附則第7項及び附則第11項において「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員で旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第5条及び第7条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の給与条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第56号)附則別表イからハまでの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の給与条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日の前日において改正前の給与条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において、改正後の給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第12条の4又は前項)及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
イ 一般職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 | 月 | 月 | 円 | ||
17 | 17 | 3 | 6 | 179,600 | |
18 | 18 | 6 | 9 | 182,000 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 186,800 | |
特3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 156,200 |
18 | 18 | 6 | 9 | 158,900 | |
19 | 18 | ||||
20 | 19 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 156,200 |
22 | 22 | 6 | 9 | 158,200 | |
23 | 22 | ||||
24 | 23 | 3 | 6 | 163,900 |
ロ 消防職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
13 | 13 | 3 | 6 | 153,700 | |
14 | 14 | 6 | 9 | 156,500 | |
15 | 14 | ||||
16 | 15 | 3 | 6 | 161,800 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 163,800 | |
18 | 16 | ||||
19 | 17 | 3 | 6 | 168,500 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 170,500 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 135,200 |
17 | 17 | 6 | 9 | 137,700 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 141,300 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 142,900 | |
21 | 19 | ||||
22 | 20 | 3 | 6 | 146,900 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 148,300 | |
3等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 128,700 |
21 | 21 | 6 | 9 | 130,500 | |
22 | 21 | ||||
23 | 22 | 3 | 6 | 134,400 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 135,900 | |
25 | 23 | ||||
26 | 24 | 3 | 6 | 139,500 | |
4等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 125,000 |
24 | 24 | 6 | 9 | 126,700 | |
25 | 24 | ||||
26 | 25 | 3 | 6 | 130,400 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 131,900 | |
28 | 26 | ||||
5等級 | 26 | 26 | 3 | 6 | 121,400 |
27 | 27 | 6 | 9 | 123,100 | |
28 | 27 | ||||
29 | 28 | 3 | 6 | 126,800 | |
30 | 29 | 6 | 9 | 128,200 |
ハ 教育職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 | 月 | 月 | 円 | ||
19 | 19 | 3 | 6 | 176,600 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,100 | |
21 | 20 | ||||
22 | 21 | 3 | 6 | 186,300 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,500 | |
24 | 22 | ||||
25 | 23 | 3 | 6 | 195,900 | |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 147,200 |
29 | 29 | 6 | 9 | 149,800 | |
30 | 29 | ||||
31 | 30 | 3 | 6 | 154,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 156,200 | |
33 | 31 | ||||
34 | 32 | 3 | 6 | 161,000 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 162,700 | |
36 | 33 | ||||
37 | 34 | 3 | 6 | 166,700 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 168,400 | |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 105,200 |
26 | 26 | 6 | 9 | 107,100 | |
27 | 26 | ||||
28 | 27 | 3 | 6 | 110,100 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 111,700 | |
30 | 28 | ||||
31 | 29 | 3 | 6 | 115,100 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 116,500 | |
33 | 30 | ||||
34 | 31 | 3 | 6 | 119,600 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 120,900 | |
36 | 32 |
附則(昭和49年4月1日条例第25号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月19日条例第67号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年10月5日条例第90号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第10項及び第11項の規定は、昭和49年1月1日から適用し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第1項、第25条第2項及び別表第4の教育職給料表(二)(備考の教頭部分に限る。)の規定並びに附則第13項の規定による改正後の福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までに該当する者(満18歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭和49年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(二)の適用)
10 改正前の条例別表第4の教育職給料表(二)の適用を受ける者については、同表の規定にかかわらず、昭和49年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表の教育職給料表(二)を適用する。
11 前項に規定する附則別表の教育職給料表(二)の適用については、附則第2項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
13 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表
教育職給料表(二)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | |
1 | 62,400 | ― | |
2 | 110,800 | 64,700 | 52,600 |
3 | 115,100 | 67,400 | 54,400 |
4 | 119,400 | 70,000 | 56,300 |
5 | 123,700 | 72,700 | 57,600 |
6 | 128,000 | 75,400 | 59,600 |
7 | 132,400 | 78,000 | 63,400 |
8 | 136,800 | 81,000 | 65,800 |
9 | 141,200 | 84,000 | 68,100 |
10 | 145,600 | 87,100 | 70,400 |
11 | 150,100 | 90,300 | 72,900 |
12 | 154,600 | 93,700 | 75,300 |
13 | 159,100 | 97,100 | 78,100 |
14 | 163,600 | 101,000 | 81,000 |
15 | 168,100 | 105,000 | 83,900 |
16 | 172,600 | 109,100 | 86,800 |
17 | 177,100 | 113,200 | 89,700 |
18 | 181,600 | 117,300 | 92,600 |
19 | 186,600 | 121,400 | 95,500 |
20 | 191,600 | 125,400 | 98,100 |
21 | 196,600 | 129,300 | 100,700 |
22 | 201,600 | 133,200 | 103,400 |
23 | 205,900 | 137,100 | 106,100 |
24 | 210,200 | 141,000 | 108,700 |
25 | 213,200 | 144,700 | 111,300 |
26 | 148,300 | 113,900 | |
27 | 151,900 | 116,500 | |
28 | 155,500 | 119,100 | |
29 | 159,100 | 121,400 | |
30 | 162,700 | 123,700 | |
31 | 166,200 | 125,800 | |
32 | 169,300 | 127,800 | |
33 | 172,300 | 129,800 | |
34 | 175,100 | 131,700 | |
35 | 177,900 | 133,200 | |
36 | 180,600 | ||
37 | 182,700 |
備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教諭、助教諭、講師及び実習助手に適用する。
附則(昭和49年12月20日条例第100号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和50年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により一般職給料表の適用を受ける職員のうち、病院に勤務する医師である職員については、切替日以降医療職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
附則第2項の規定により医療職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する一般職給料表の職務の等級 | 切替日における医療職給料表の職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 |
附則別表第2(附則第2項関係)
附則第2項の規定により医療職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が一般職給料表の1等級である者
切替日の前日において受ける号給等 | 切替日における号給 |
1号給から6号給までの号給 | 1号給 |
7号給 | 2号給 |
8号給 | 4号給 |
9号給 | 5号給 |
10号給 | 6号給 |
11号給 | 7号給 |
12号給 | 8号給 |
13号給 | 9号給 |
14号給 | 9号給 |
15号給 | 10号給 |
16号給 | 11号給 |
17号給 | 12号給 |
18号給 | 13号給 |
19号給 | 13号給 |
20号給 | 14号給 |
21号給 | 15号給 |
22号給 | 15号給 |
23号給 | 16号給 |
24号給 | 17号給 |
309,000円 | 18号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が一般職給料表の2等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
2号給 | 1号給 |
3号給 | 1号給 |
4号給 | 2号給 |
5号給 | 3号給 |
6号給 | 4号給 |
7号給 | 5号給 |
8号給 | 5号給 |
9号給 | 6号給 |
10号給 | 7号給 |
11号給 | 8号給 |
12号給 | 9号給 |
13号給 | 10号給 |
14号給 | 11号給 |
15号給 | 11号給 |
16号給 | 12号給 |
17号給 | 13号給 |
18号給 | 13号給 |
19号給 | 14号給 |
20号給 | 15号給 |
21号給 | 15号給 |
22号給 | 16号給 |
附則(昭和50年12月20日条例第109号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、附則第2項から第4項まで、第11項から第13項まで及び第15項の規定は、同年1月1日から適用する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和50年1月1日において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の昭和50年1月1日における改正後の条例の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、昭和50年1月1日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号給の切替え等)
3 前項の規定により昭和50年1月1日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第12項において準用する附則第5項に規定する職員を除く。)の昭和50年1月1日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、昭和50年1月1日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により昭和50年1月1日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第12項において準用する附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する昭和50年1月1日後における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(昭和50年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(一)及び教育職給料表(二)の適用)
11 改正前の条例別表第3の教育職給料表(一)及び別表第4の教育職給料表(二)の適用を受ける者については、これらの表の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表第4の教育職給料表(一)及び附則別表第5の教育職給料表(二)をそれぞれ適用する。
12 前項に規定する附則別表第4の教育職給料表(一)及び附則別表第5の教育職給料表(二)の適用については、附則第5項から第8項まで及び第10項の規定を準用する。
(義務教育等教員特別手当の適用)
13 改正後の条例第26条の2の規定による義務教育等教員特別手当の支給については、同条の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月31日までに限り、月額9,000円を超えない範囲内で、職務の等級及び号給の別に応じて、規則で定める額を支給するものとする。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
15 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
給料表 | 昭和50年1月1日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 昭和50年1月1日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |
甲 | 乙 | ||
教育職給料表(二) | 1等級 | 特1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 | 2等級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
教育職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
2から11まで | 1 |
12 | 2 |
13 | 3 |
14 | 4 |
15 | 5 |
16 | 6 |
17 | 7 |
18 | 8 |
19 | 9 |
20 | 10 |
21 | 11 |
22 | 12 |
23 | 13 |
24 | 14 |
附則別表第3(附則第3項関係)
教育職給料表(二)の1等級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
1から16まで | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 6 |
21 | 7 |
22 | 8 |
23 | 9 |
24 | 10 |
25 | 11 |
26 | 12 |
27 | 13 |
28 | 14 |
29 | 15 |
30 | 16 |
31 | 17 |
32 | 17 |
33 | 18 |
34 | 19 |
35 | 19 |
36 | 20 |
附則別表第4(附則第11項関係)
教育職給料表(一)
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 107,300 | 79,000 | 65,900 |
2 | ― | 125,400 | 112,200 | 83,500 | 68,600 |
3 | 162,600 | 131,200 | 117,100 | 88,100 | 71,500 |
4 | 169,100 | 137,000 | 122,000 | 92,700 | 74,800 |
5 | 175,600 | 142,800 | 127,200 | 97,300 | 78,300 |
6 | 182,400 | 148,600 | 132,400 | 101,900 | 81,900 |
7 | 189,200 | 154,400 | 137,600 | 106,500 | 85,700 |
8 | 196,000 | 160,200 | 142,800 | 111,100 | 90,000 |
9 | 203,200 | 166,000 | 148,100 | 115,700 | 94,300 |
10 | 210,400 | 171,800 | 153,400 | 120,300 | 98,700 |
11 | 217,600 | 177,600 | 158,700 | 124,900 | 103,200 |
12 | 224,900 | 182,800 | 164,000 | 129,400 | 107,700 |
13 | 232,200 | 187,800 | 169,300 | 133,900 | 112,100 |
14 | 239,500 | 192,800 | 174,600 | 138,200 | 116,200 |
15 | 246,800 | 197,800 | 179,700 | 142,500 | 120,300 |
16 | 254,100 | 202,500 | 184,600 | 146,500 | 124,300 |
17 | 261,400 | 207,200 | 189,400 | 150,200 | 128,100 |
18 | 268,200 | 211,900 | 194,200 | 153,900 | 131,900 |
19 | 274,900 | 216,600 | 198,900 | 157,600 | 135,700 |
20 | 281,600 | 221,000 | 203,600 | 161,300 | 139,400 |
21 | 288,300 | 225,400 | 208,300 | 165,000 | 143,000 |
22 | 294,800 | 229,800 | 213,000 | 168,700 | 146,600 |
23 | 300,600 | 234,200 | 217,300 | 172,400 | 149,800 |
24 | 305,600 | 238,600 | 221,600 | 176,100 | 153,000 |
25 | 309,800 | 243,000 | 224,800 | 179,500 | 155,700 |
26 | 247,100 | 227,500 | 182,800 | 158,400 | |
27 | 250,200 | 185,300 | 161,100 | ||
28 | 163,800 | ||||
29 | 165,800 |
備考 この表は、短期大学に勤務する教授、助教授、講師、助手及び教務職員に適用する。
附則別表第5(附則第11項関係)
教育職給料表(二)
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 196,300 | ― | 79,200 | ― |
2 | 202,300 | 143,100 | 82,100 | 67,500 |
3 | 208,400 | 148,500 | 85,600 | 69,700 |
4 | 214,500 | 154,000 | 89,100 | 72,000 |
5 | 220,600 | 159,500 | 92,700 | 73,900 |
6 | 226,800 | 165,000 | 96,300 | 76,400 |
7 | 233,000 | 170,500 | 99,800 | 80,800 |
8 | 239,200 | 176,000 | 103,800 | 84,000 |
9 | 245,500 | 181,600 | 107,900 | 87,100 |
10 | 251,800 | 187,200 | 112,100 | 90,300 |
11 | 258,100 | 192,800 | 116,300 | 93,700 |
12 | 264,400 | 198,400 | 120,700 | 97,000 |
13 | 270,300 | 204,000 | 125,500 | 100,800 |
14 | 276,200 | 209,600 | 130,500 | 104,800 |
15 | 280,200 | 215,200 | 135,700 | 108,800 |
16 | 220,900 | 140,900 | 112,700 | |
17 | 226,600 | 146,100 | 116,600 | |
18 | 232,300 | 151,400 | 120,500 | |
19 | 238,200 | 156,700 | 124,400 | |
20 | 244,100 | 162,000 | 127,800 | |
21 | 250,000 | 167,300 | 131,200 | |
22 | 255,700 | 172,500 | 134,700 | |
23 | 261,100 | 177,700 | 138,200 | |
24 | 266,500 | 182,900 | 141,700 | |
25 | 270,200 | 188,100 | 145,100 | |
26 | 192,900 | 148,500 | ||
27 | 197,700 | 151,900 | ||
28 | 202,500 | 155,300 | ||
29 | 207,300 | 158,300 | ||
30 | 212,100 | 161,300 | ||
31 | 216,300 | 163,900 | ||
32 | 220,200 | 166,400 | ||
33 | 224,100 | 168,900 | ||
34 | 227,600 | 171,300 | ||
35 | 231,100 | 173,100 | ||
36 | 234,600 | |||
37 | 237,200 |
備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、助教諭、講師及び実習助手に適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第62号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により消防職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級と同一とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる号給とする。ただし、切替日において受ける号給を受けていた期間(以下「旧期間」という。)が3月未満の職員の新号給は、切替日において受ける号給の直近下位の号給とし、市長の定める職員にあっては市長の定める等級及び号給とする。
3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(1) 旧期間が3月以上の職員 旧期間から3月を減じた期間
(2) 旧期間が3月未満の職員 旧期間に9月を加えた期間
4 第2項ただし書及び前項の規定は、消防職給料表の適用を受ける職員以外の職員の号給の切替え等について準用する。この場合において、同項中「前項の規定により新号給を決定される職員」とあるのは「職員」とする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第2項関係)
号給の切替表
等級及び号給 旧号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | 新号給 | |
1 | ― | ― | ― | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 |
10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
11 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 |
12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 |
13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 |
14 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 |
15 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 |
16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 |
17 | 14 | 12 | 14 | 15 | 15 |
18 | 15 | 13 | 15 | 16 | 16 |
19 | 16 | 14 | 16 | 17 | 17 |
20 | 16 | 14 | 17 | 18 | 18 |
21 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 |
22 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 |
23 | 18 | 16 | 19 | 21 | 21 |
24 | 19 | 17 | 20 | 22 | 22 |
25 | 20 | 17 | 21 | 23 | 23 |
26 | 21 | 18 | 22 | 24 | 24 |
27 | 18 | 23 | 25 | 25 | |
28 | 19 | 24 | 26 | 26 | |
29 | 20 | 25 | 27 | 27 | |
30 | 21 | 25 | 28 | 28 | |
31 | 22 | 26 | 28 | 29 | |
32 | 23 | 27 | 29 | 30 | |
33 | 28 | 30 | 30 | ||
34 | 29 | 31 | 31 |
附則(昭和52年12月22日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から、改正後の条例第22条の規定及び第2条の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(職務の等級及び号給の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により消防職給料表の3等級及び4等級の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級と同一とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる号給とする。ただし、市長の定める職員にあっては市長の定める等級及び号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
号給の切替表
等級及び号給 旧号給 | 3等級 | 4等級 |
新号給 | 新号給 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
19 | 19 | 19 |
20 | 20 | 20 |
21 | 20 | 21 |
22 | 21 | 22 |
23 | 22 | 23 |
24 | 22 | 24 |
25 | 23 | 24 |
26 | 23 | 25 |
27 | 24 | 26 |
28 | 24 | 27 |
29 | 25 | 28 |
30 | 28 | |
31 | 29 | |
32 | 29 |
附則(昭和53年6月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月16日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(第18条第3項の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第3項の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、施行日においてこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(施行日においてその者の受ける号給又は給料月額が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第7条第4項本文の規定にかかわらず、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に改正後の条例第7条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附則(昭和55年12月22日条例第75号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項第5号の規定及び附則第7項の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給の基準の特例)
7 昭和56年3月31日において現に在職する職員に対する昭和56年4月1日以降における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年6月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日条例第60号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条第2項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から、改正後の条例第25条第2項の規定及び附則第8項の規定は、同年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
8 職員に対して昭和56年度に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第25条及び第26条の規定の適用については、改正後の条例第25条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第60号)による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」と、改正後の条例第26条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
9 前項の規定により支給する期末手当及び勤勉手当の額については、他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和58年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月13日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年3月19日条例第26号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第3項の規定は、昭和58年12月1日から適用する。
3 次の各号に掲げる期間に係る改正後の条例第12条の2第4項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは、当該各号に掲げる割合とする。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和60年3月31日まで 100分の5
(2) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで 100分の4
4 施行日から昭和61年3月31日までの間は、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の4及び第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる期間に係る改正前の条例第12条の4第2項第1号及び第2号、第4項並びに第13条第2項第4号の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる額は同表の右欄に掲げる額とする。
施行日から昭和60年3月31日まで | 1,500円 | 1,000円 |
昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで | 500円 |
5 職員が、改正前の条例第22条第1項の規定に基づいて、昭和58年12月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の条例第22条第3項の規定による宿日直手当の内払とみなす。
6 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和59年12月27日条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月17日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
11 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
12 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
13 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市旅費条例の一部改正)
14 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市実費弁償条例の一部改正)
15 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第2項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
一般職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
特3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
消防職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
教育職給料表(一) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
1等級 | 5級 | |
教育職給料表(二) | 3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 | |
1等級 | 3級 | |
特1等級 | 4級 | |
医療職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則(昭和61年3月18日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給と同一の職務の級及び号給とする。
3 切替日の前日において職務の級が旧給料表の1級又は2級に属していた職員で、前項の規定により切替日以後引き続きこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1(以下「新給料表」という。)の1級又は2級に属することとなるものの職務の級及び号給並びにこれらに係る給料月額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、切替日以後における最初の昇給までの間に限り、なお従前の例による。
(特定の職務の級及び号給の切替え)
4 附則第2項の規定にかかわらず、切替日の前日において職務の級が旧給料表の3級に属していた職員で市長の定めるものの切替日における職務の級は、新給料表の特3級とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に掲げる号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第2項及び前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項の規定又は附則第9項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。
6 附則第4項の規定により新号給を決定される職員で、新号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給となるものに対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項の規定又は附則第9項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同表の期間欄に掲げる期間をその者が旧号給を受けていた期間から減じた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給の基準の特例)
9 切替日の前日において現に在職し、改正後の条例附則第15項及び第16項の規定の適用を受けることとなる職員で次に掲げるものに対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。
(1) 一般職給料表の適用を受ける者(1級又は2級に属する者及び3級に属する者で市長の定めるものを除く。)
(2) 消防職給料表の適用を受ける者
(3) 教育職給料表(一)の適用を受ける者
(4) 教育職給料表(二)の適用を受ける者
(5) 医療職給料表の適用を受ける者
10 前項の規定による昇給の基準の特例の適用については、他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
12 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市旅費条例の一部改正)
13 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市実費弁償条例の一部改正)
14 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第4項、附則第6項関係)
旧号給 | 新号給 | 期間 |
14号給 | 12号給 | 3月 |
15号給 | 13号給 | 3月 |
16号給 | 14号給 | 3月 |
17号給 | 15号給 | |
18号給 | 16号給 | |
19号給 | 17号給 | |
20号給 | 18号給 | |
21号給 | 19号給 | 3月 |
22号給 | 20号給 | 3月 |
附則(昭和61年12月19日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)
7 改正前の条例別表第1の一般職給料表の1級又は2級の適用を受けていた職員(切替日以後新たに当該給料表の適用を受けることとなった者を除く。)及び福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第22号)附則第3項の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同項の規定及び改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、それらの者が属していた職務の級及びそれらの者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第7項関係)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | ― | ― |
2 | 106,500 | 173,600 |
3 | 108,900 | 181,300 |
4 | 111,300 | 189,200 |
5 | 113,800 | 197,700 |
6 | 117,000 | 206,000 |
7 | 120,400 | 214,400 |
8 | 125,100 | 222,800 |
9 | 131,000 | 231,200 |
10 | 138,000 | 239,600 |
11 | 144,800 | 247,900 |
12 | 151,400 | 256,500 |
13 | 158,000 | 265,200 |
14 | 166,000 | 274,000 |
15 | 173,600 | 282,800 |
16 | 181,300 | 291,600 |
17 | 189,200 | 300,300 |
18 | 197,700 | 308,200 |
19 | 206,000 | 315,700 |
20 | 214,400 | 324,700 |
21 | 222,800 | 333,800 |
22 | 231,200 | 342,400 |
23 | 239,600 | 350,900 |
24 | 247,900 | 357,900 |
25 | 250,600 | 364,300 |
26 | 368,600 | |
27 | 372,600 | |
28 | 376,600 | |
29 | 380,500 | |
30 | 384,300 | |
31 | 388,100 | |
32 | 391,900 | |
33 | 395,700 | |
34 | 399,500 | |
35 | 403,300 |
附則(昭和62年3月17日条例第2号抄)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月18日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日におえる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)
6 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第55号)附則別表の1級又は2級の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表及び改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、それらの者が属していた職務の級及びそれらの者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第6項関係)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | ― | ― |
2 | 108,200 | 176,200 |
3 | 110,600 | 184,000 |
4 | 113,100 | 192,000 |
5 | 115,600 | 200,600 |
6 | 118,900 | 209,100 |
7 | 122,400 | 217,600 |
8 | 127,100 | 226,100 |
9 | 133,000 | 234,600 |
10 | 140,000 | 243,100 |
11 | 146,900 | 251,600 |
12 | 153,600 | 260,300 |
13 | 160,300 | 269,000 |
14 | 168,400 | 277,900 |
15 | 176,200 | 286,900 |
16 | 184,000 | 295,800 |
17 | 192,000 | 304,600 |
18 | 200,600 | 312,600 |
19 | 209,100 | 320,200 |
20 | 217,600 | 329,300 |
21 | 226,100 | 338,600 |
22 | 234,600 | 347,300 |
23 | 243,100 | 355,900 |
24 | 251,600 | 363,000 |
25 | 254,300 | 369,500 |
26 | 373,900 | |
27 | 378,000 | |
28 | 382,000 | |
29 | 386,000 | |
30 | 389,800 | |
31 | 393,600 | |
32 | 397,400 | |
33 | 401,200 | |
34 | 405,000 | |
35 | 408,800 |
附則(昭和63年12月20日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)
7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第45号)附則別表の1級又は2級の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表及び改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、それらの者が属していた職務の級及びそれらの者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第10項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第7項関係)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | |
1 | ― | ― |
2 | 110,900 | 180,400 |
3 | 113,400 | 188,400 |
4 | 116,000 | 196,500 |
5 | 118,600 | 205,400 |
6 | 122,000 | 214,100 |
7 | 125,600 | 222,800 |
8 | 130,300 | 231,500 |
9 | 136,400 | 240,200 |
10 | 143,600 | 248,900 |
11 | 150,500 | 257,600 |
12 | 157,400 | 266,500 |
13 | 164,200 | 275,400 |
14 | 172,500 | 284,500 |
15 | 180,400 | 293,600 |
16 | 188,400 | 302,600 |
17 | 196,500 | 311,500 |
18 | 205,400 | 319,700 |
19 | 214,100 | 327,500 |
20 | 222,800 | 336,800 |
21 | 231,500 | 346,300 |
22 | 240,200 | 355,200 |
23 | 248,900 | 364,000 |
24 | 257,600 | 371,200 |
25 | 260,300 | 377,900 |
26 | 382,400 | |
27 | 386,600 | |
28 | 390,700 | |
29 | 394,800 | |
30 | 398,600 | |
31 | 402,400 | |
32 | 406,200 | |
33 | 410,000 | |
34 | 413,800 | |
35 | 417,600 |
附則(平成元年3月29日条例第29号抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成元年規則第23号により平成元年4月16日から施行)
附則(平成元年3月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(職務の級等の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員で、施行日以後引き続きこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の適用を受けるものの職務の級及び号給並びにこれらに係る給料月額については、改正後の条例の規定にかかわらず、施行日以後における最初の昇給の日(以下「昇給日」という。)の前日までの間は、改正前の条例は、なおその効力を有する。
(職務の級の切替え)
3 施行日以後における最初の昇給日の前日において旧給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が4級又は5級であったものの施行日以後における最初の昇給日における職務の級は、前項の規定にかかわらず、附則別表のそれぞれの級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
4 施行日の翌日以後における最初の昇給日の前日において旧給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が、1級、2級、3級又は特3級であったものの施行日の翌日以後における最初の昇給日の職務の級は、附則別表のそれぞれの級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
5 前2項の規定により昇給日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の当該昇給日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、当該昇給日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)の額の直近上位の額の新号給等とする。
(期間の調整)
6 附則第2項から前項までの昇給日は、新号給等の額から旧号給の額を減じた数を旧号給の1号給上位の号給の額から旧号給の額を減じた数で除した数に12を乗じて得た数を基準として市長が定めた月数を改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定を適用して定めた昇給日から減じた日とする。
(最高号給を超える給料月額等)
7 附則第3項から前項までの昇給日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の当該昇給日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
9 附則第2項から第6項までの規定の適用について他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
11 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市旅費条例の一部改正等)
12 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市実費弁償条例の一部改正)
14 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市消防団条例の一部改正)
15 福山市消防団条例(昭和41年条例第70号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第3項、附則第4項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
特3級 | 5級 |
4級 | 6級 |
5級 | 7級 |
(備考) 3級のうち係長相当職である者の新級は3級とする。
附則(平成元年12月22日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号。以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び附則第11項の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和41年条例第114号。以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)
7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)附則第2項において、なおその効力を有するとされる同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第1の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表、改正前の条例及び改正後の条例の規定にかかわらず附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例、附則第10項の規定による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)
10 福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)
11 福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第7項関係)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 特3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | 291,500 |
2 | 114,200 | 182,300 | 221,100 | 239,100 | 258,900 | 303,000 |
3 | 116,800 | 190,400 | 230,000 | 248,200 | 268,400 | 314,600 |
4 | 119,500 | 198,600 | 238,900 | 257,300 | 278,100 | 326,300 |
5 | 122,200 | 207,200 | 247,800 | 266,600 | 288,000 | 338,000 |
6 | 125,500 | 216,300 | 256,700 | 275,900 | 297,800 | 349,800 |
7 | 129,200 | 225,200 | 265,600 | 285,300 | 307,600 | 361,600 |
8 | 133,300 | 234,100 | 274,700 | 294,700 | 317,400 | 374,300 |
9 | 139,100 | 243,000 | 283,800 | 304,100 | 326,300 | 389,400 |
10 | 145,600 | 251,900 | 293,000 | 313,500 | 338,000 | 404,400 |
11 | 152,600 | 260,800 | 302,300 | 322,700 | 349,800 | 414,600 |
12 | 159,500 | 269,800 | 311,600 | 331,800 | 359,200 | 424,600 |
13 | 166,500 | 279,000 | 320,600 | 340,400 | 368,600 | 434,400 |
14 | 174,100 | 288,100 | 328,900 | 349,000 | 377,600 | 443,700 |
15 | 182,300 | 297,300 | 336,900 | 357,700 | 386,600 | 452,800 |
16 | 190,400 | 306,900 | 346,600 | 366,500 | 395,500 | 461,500 |
17 | 198,600 | 316,200 | 356,300 | 375,200 | 402,600 | 470,200 |
18 | 207,200 | 324,800 | 365,500 | 382,800 | 409,500 | 478,800 |
19 | 216,300 | 333,000 | 374,500 | 389,900 | 416,300 | 486,200 |
20 | 225,200 | 341,700 | 381,900 | 394,500 | 422,900 | 493,200 |
21 | 234,100 | 351,200 | 388,800 | 398,900 | 429,500 | 500,300 |
22 | 243,000 | 360,500 | 393,400 | 403,000 | 433,800 | 507,200 |
23 | 251,900 | 369,700 | 397,700 | 407,400 | 438,100 | 513,200 |
24 | 260,800 | 377,900 | 402,000 | 411,400 | 442,400 | 518,600 |
25 | 263,500 | 385,100 | 406,200 | 415,400 | 446,700 | |
26 | 390,900 | 410,000 | 419,400 | 451,000 | ||
27 | 395,400 | 413,800 | 423,400 | |||
28 | 399,700 | 417,600 | 427,400 | |||
29 | 403,900 | 421,400 | 431,400 | |||
30 | 408,100 | 425,200 | 435,400 | |||
31 | 411,900 | 429,000 | ||||
32 | 415,700 | 432,800 | ||||
33 | 419,400 | |||||
34 | 423,100 |
附則(平成2年3月28日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は平成3年1月1日から、附則第11項の規定(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)第5条第2項及び別表第1の改正規定を除く。)は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第11項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条第2項及び別表第1の規定(以下単に「改正後の特殊勤務手当条例の規定」という。)は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)
7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)附則第2項において、なおその効力を有するとされる同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第1の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表、改正前の条例及び改正後の条例の規定にかかわらず附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条第2項及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第7項関係)
一般職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 特3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | 301,400 |
2 | 121,200 | 189,600 | 229,300 | 247,600 | 267,900 | 313,200 |
3 | 124,100 | 197,800 | 238,300 | 256,900 | 277,700 | 325,000 |
4 | 127,200 | 206,200 | 247,400 | 266,300 | 287,600 | 337,000 |
5 | 130,500 | 215,100 | 256,500 | 275,800 | 297,700 | 349,000 |
6 | 134,600 | 224,400 | 265,600 | 285,300 | 307,800 | 361,200 |
7 | 139,300 | 233,400 | 274,800 | 294,900 | 317,900 | 373,400 |
8 | 144,300 | 242,400 | 284,100 | 304,600 | 327,900 | 386,500 |
9 | 150,000 | 251,500 | 293,400 | 314,300 | 337,000 | 402,000 |
10 | 156,400 | 260,600 | 302,900 | 323,900 | 349,000 | 417,400 |
11 | 163,300 | 269,700 | 312,500 | 333,300 | 361,200 | 427,900 |
12 | 169,200 | 279,000 | 321,900 | 342,600 | 370,900 | 438,200 |
13 | 175,300 | 288,400 | 331,100 | 351,500 | 380,600 | 448,200 |
14 | 182,100 | 297,700 | 339,500 | 360,400 | 389,900 | 457,800 |
15 | 189,600 | 307,200 | 347,700 | 369,200 | 399,100 | 467,200 |
16 | 197,800 | 317,100 | 357,900 | 378,300 | 408,200 | 476,200 |
17 | 206,200 | 326,600 | 367,800 | 387,300 | 415,500 | 485,100 |
18 | 215,100 | 335,400 | 377,300 | 395,100 | 422,600 | 493,900 |
19 | 224,400 | 343,800 | 386,600 | 402,400 | 429,600 | 501,600 |
20 | 233,400 | 352,800 | 394,200 | 407,100 | 436,300 | 508,800 |
21 | 242,400 | 362,600 | 401,300 | 411,600 | 443,000 | 516,100 |
22 | 251,500 | 372,000 | 406,000 | 415,700 | 447,300 | 523,200 |
23 | 260,600 | 381,500 | 410,400 | 420,200 | 451,600 | 529,400 |
24 | 269,700 | 390,000 | 414,800 | 424,200 | 455,900 | 535,000 |
25 | 272,400 | 397,400 | 418,900 | 428,200 | 460,200 | |
26 | 403,400 | 422,700 | 432,200 | 464,500 | ||
27 | 408,000 | 426,500 | 436,200 | |||
28 | 412,400 | 430,300 | 440,200 | |||
29 | 416,700 | 434,100 | 444,200 | |||
30 | 420,800 | 437,900 | 448,200 | |||
31 | 424,600 | 441,700 | ||||
32 | 428,400 | 445,500 | ||||
33 | 432,100 | |||||
34 | 435,800 |
附則(平成3年12月17日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)
7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)附則第2項において、なおその効力を有するとされる同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第1の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表、改正前の条例及び改正後の条例の規定にかかわらず附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第10項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第7項関係)
一般職給料表
職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 特3級 | 4級 | 5級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | ― | ― | ― | 316,200 |
2 | 128,600 | 202,200 | 241,900 | 260,500 | 281,300 | 327,800 |
3 | 131,700 | 210,000 | 250,400 | 269,500 | 290,800 | 339,400 |
4 | 135,100 | 219,000 | 259,000 | 278,600 | 300,700 | 351,100 |
5 | 138,700 | 227,500 | 267,600 | 287,900 | 310,700 | 362,900 |
6 | 143,100 | 237,500 | 276,300 | 297,200 | 320,600 | 375,000 |
7 | 148,800 | 246,000 | 285,100 | 306,700 | 330,500 | 387,000 |
8 | 154,900 | 254,500 | 294,200 | 316,300 | 340,400 | 404,700 |
9 | 160,400 | 263,100 | 303,300 | 326,000 | 351,100 | 419,300 |
10 | 166,900 | 271,700 | 312,800 | 335,600 | 362,900 | 434,000 |
11 | 174,000 | 280,400 | 322,400 | 345,100 | 375,000 | 444,000 |
12 | 179,700 | 289,300 | 332,000 | 354,400 | 384,500 | 453,800 |
13 | 185,500 | 298,500 | 341,500 | 363,300 | 394,000 | 463,400 |
14 | 192,000 | 307,600 | 351,300 | 372,200 | 403,200 | 472,800 |
15 | 202,200 | 317,100 | 359,500 | 381,400 | 412,300 | 482,100 |
16 | 210,000 | 328,800 | 370,100 | 390,600 | 421,300 | 491,000 |
17 | 219,000 | 338,300 | 380,000 | 399,600 | 428,500 | 499,800 |
18 | 227,500 | 347,200 | 389,600 | 407,400 | 435,500 | 508,500 |
19 | 237,500 | 355,600 | 398,900 | 414,700 | 442,500 | 516,200 |
20 | 246,000 | 364,600 | 406,500 | 419,400 | 449,200 | 523,400 |
21 | 254,500 | 374,400 | 413,600 | 423,900 | 455,900 | 530,900 |
22 | 263,100 | 384,200 | 418,300 | 428,000 | 460,200 | 538,200 |
23 | 271,700 | 393,800 | 422,800 | 432,500 | 464,500 | 544,600 |
24 | 280,400 | 402,300 | 427,200 | 436,500 | 468,800 | 550,300 |
25 | 283,100 | 409,700 | 431,200 | 440,500 | 473,100 | |
26 | 415,700 | 435,000 | 444,500 | 477,400 | ||
27 | 420,300 | 438,800 | 448,500 | |||
28 | 424,800 | 442,600 | 452,500 | |||
29 | 429,100 | 446,400 | 456,500 | |||
30 | 433,100 | 450,200 | 460,500 | |||
31 | 436,900 | 454,000 | ||||
32 | 440,700 | 457,800 | ||||
33 | 444,400 | |||||
34 | 448,100 |
附則(平成4年3月19日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第31号により平成4年10月25日から施行)
附則(平成4年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は平成5年1月1日から、第12条の2第2項の改正規定並びに附則第11項及び第15項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第12項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 附則第16項の規定による改正後の福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の規定は、平成4年10月25日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(子、父母等で同項」とあるのは「(子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち子、父母等で同項」とあるのは「のうち子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(調整手当に関する暫定措置)
11 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
15 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)
16 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成5年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 改正後の条例第25条の規定に基づいて、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給与の内払)
9 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
11 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成6年3月24日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定及び附則第12項の規定中別表第2の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第4までの改正規定中別表第3の備考に係る部分及び附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 改正後の条例第25条の規定に基づいて、平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。
(1) 改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額
(給与の内払)
9 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第12項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
11 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
12 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年3月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4(同条第2項第2号に係る部分を除く。)及び第22条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第10項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
10 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第16項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3の備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3の備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2、別表第3及び別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第5条第3項及び第4項、第26条の2第2項及び別表第3の備考(二)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号)附則別表のイからハまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第26条の2第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第3の備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第16項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
16 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表特定号給職員の号給の切替表
ア 教育職給料表(一)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | |||||
1 | 1 | 1 | ― | ― | ||||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 250,200 | 2 | ― | ||||||
3 | 3 | 3 | 6 | 259,600 | 3 | 3 | 3 | 346,700 | ||||
4 | 4 | 4 | 9 | 269,100 | 4 | 3 | 297,200 | 4 | 6 | 359,000 | ||
5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 308,400 | 5 | 9 | 371,300 | ||||
6 | 6 | 5 | 3 | 288,700 | 6 | 9 | 319,700 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | 6 | 298,800 | 6 | 6 | ||||||
8 | 8 | 3 | 248,800 | 7 | 9 | 309,300 | 7 | 3 | 342,500 | 7 | ||
9 | 9 | 6 | 258,200 | 7 | 8 | 6 | 353,900 | 8 | ||||
10 | 10 | 9 | 267,400 | 8 | 3 | 330,000 | 9 | 9 | 365,200 | 9 | ||
11 | 10 | 9 | 6 | 340,000 | 9 | 10 | ||||||
12 | 11 | 3 | 286,000 | 10 | 9 | 350,000 | 10 | 11 | ||||
13 | 12 | 6 | 295,200 | 10 | 11 | 12 | ||||||
14 | 13 | 9 | 304,300 | 11 | 12 | 13 | ||||||
15 | 13 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
16 | 14 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
17 | 15 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
18 | 16 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
19 | 17 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
20 | 18 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
21 | 19 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
22 | 20 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
23 | 21 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
24 | 22 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
25 | 23 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
26 | 24 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
27 | 25 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
28 | 26 | 26 | ||||||||||
29 | 27 | |||||||||||
30 | 28 |
イ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | |||
1 | 1 | ― | ||||
2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | 308,000 | ||
4 | 4 | 4 | 6 | 318,100 | ||
5 | 5 | 5 | 9 | 328,300 | ||
6 | 6 | 5 | ||||
7 | 7 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 | ||||
9 | 9 | 3 | 229,500 | 8 | ||
10 | 10 | 6 | 237,900 | 9 | ||
11 | 11 | 9 | 246,300 | 10 | ||
12 | 11 | 11 | ||||
13 | 12 | 3 | 263,300 | 12 | ||
14 | 13 | 6 | 273,100 | 13 | ||
15 | 14 | 9 | 283,000 | 14 | ||
16 | 14 | 15 | ||||
17 | 15 | 3 | 302,800 | 16 | ||
18 | 16 | 6 | 312,700 | 17 | ||
19 | 17 | 9 | 322,800 | 18 | ||
20 | 17 | 19 | ||||
21 | 18 | 20 | ||||
22 | 19 | 21 | ||||
23 | 20 | 22 | ||||
24 | 21 | 23 | ||||
25 | 22 | 24 | ||||
26 | 23 | 25 | ||||
27 | 24 | |||||
28 | 25 | |||||
29 | 26 | |||||
30 | 27 | |||||
31 | 28 | |||||
32 | 29 | |||||
33 | 30 | |||||
34 | 31 | |||||
35 | 32 | |||||
36 | 33 | |||||
37 | 34 | |||||
38 | 35 | |||||
39 | 36 | |||||
40 | 37 | |||||
41 | 38 | |||||
42 | 39 | |||||
43 | 40 | |||||
44 | 41 |
ウ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
1 | 1 | ― | 1 | 6 | 322,500 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 334,900 | ||||
3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
4 | 4 | 4 | 3 | 308,300 | 3 | 3 | 360,000 | ||
5 | 5 | 5 | 6 | 320,400 | 4 | 6 | 372,600 | ||
6 | 6 | 3 | 257,000 | 6 | 9 | 332,700 | 5 | 9 | 385,200 |
7 | 7 | 6 | 268,500 | 6 | 5 | ||||
8 | 8 | 9 | 280,500 | 7 | 3 | 357,500 | 6 | ||
9 | 8 | 8 | 6 | 369,900 | 7 | ||||
10 | 9 | 3 | 304,600 | 9 | 9 | 382,400 | 8 | ||
11 | 10 | 6 | 316,600 | 9 | 9 | ||||
12 | 11 | 9 | 328,300 | 10 | 10 | ||||
13 | 11 | 11 | 11 | ||||||
14 | 12 | 3 | 348,000 | 12 | 12 | ||||
15 | 13 | 6 | 357,600 | 13 | 13 | ||||
16 | 14 | 9 | 367,100 | 14 | 14 | ||||
17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
21 | 18 | 19 | 19 | ||||||
22 | 19 | 20 | 20 | ||||||
23 | 20 | 21 | 21 | ||||||
24 | 22 | 22 | |||||||
25 | 23 |
附則(平成9年12月22日条例第72号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第74号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第6項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項から第3項までの改正規定、第25条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第26条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は平成10年1月1日から、別表第4の改正規定(備考に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(福山市市民病院院長の職を占める職員に対する期末手当に関する特例措置)
8 平成10年3月に支給する期末手当(福山市市民病院院長の職を占める職員に対して支給するものに限る。)に関する福山市市民病院院長の給与等に関する条例(昭和52年条例第1号)第3条の規定の適用については、同条の規定によりその適用を受けるものとされる改正後の条例第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年3月23日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は平成11年1月1日から、第12条の3の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(附則第6項、第7項及び第10項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整手当に関する経過措置)
8 第12条の3の改正規定の施行前にこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の3の規定により調整手当を支給されている職員に対する調整手当の支給については、なお従前の例による。
9 第12条の3の改正規定の施行の日の前日において東京事務所に勤務している職員がその勤務場所を異にして異動したときにおける調整手当の支給については、なお従前の例による。この場合において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の3の規定の適用については、同条中「3年間」とあるのは、「1年間」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年12月21日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福山市一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第22条第1項から第3項までの改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月19日条例第71号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成18年条例35号〕)
附則(平成14年12月20日条例第135号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成15年2月3日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第6項又は第25条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定による研究手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当並びに福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第136号)による改正後の特殊勤務手当条例の規定による研究手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
6 平成14年4月1日から施行日の前日までの間に内海町又は新市町の職員(以下この項において「両町職員」という。)として在職したものに係る前項の規定の適用については、同月1日から施行日の前日までの間に両町職員として在職した期間を同項第1号に規定する継続在職期間とみなし、同月1日から施行日の前日までのものについて内海町又は新市町で支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与を同号に規定する給料等とみなし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年内海町条例第 号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和30年内海町条例第10号)又は新市町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年新市町条例第 号)による改正後の新市町職員の給与に関する条例(昭和36年新市町条例第10号)を同項第2号の改正後の条例とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正後の第9条の3第1項の医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに採用された職員で同日以後在職するものについても、同項の新たに採用された職員とみなし、同条の規定を適用する。
附則(平成15年6月30日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成15年規則第126号により平成15年7月28日から施行)
附則(平成15年12月22日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び第13条の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
4 平成16年4月1日前に改正後の第9条の3第1項第2号の獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(改正後の同項第1号に掲げる職を除く。)で規則で定めるものに採用された職員で同日以後在職するものについても、同項の新たに採用された職員とみなし、同条の規定を適用する。
(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成16年3月に支給する期末手当の額は、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年1月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年12月20日条例第171号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条中第26条第2項及び第3条中第8条第2項の改正規定並びに附則第7項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成18年4月1日
(3) 附則第5項及び第6項の規定 平成18年3月1日
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例若しくは福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項又は第3条の規定による改正前の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成18年3月に支給する期末手当(以下この項(各号列記以外の部分に限る。)において単に「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第25条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年1月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(神辺町の編入及び深品環境衛生組合の解散に伴い引き続き福山市の職員となる者に係る期末手当の特例措置)
5 神辺町の編入の日の前日又は深品環境衛生組合の解散の日において同町又は深品環境衛生組合の職員であった者で、平成18年3月1日以後引き続き福山市の職員となったものに係る平成18年3月に支給する期末手当は、給与条例第25条第1項の規定にかかわらず、これを支給しない。
6 平成18年6月に期末手当を支給する場合における前項に規定する引き続き福山市の職員となった者に対する給与条例第25条第2項の適用については、同項(表以外の部分に限る。)中「12月1日」とあるのは「6月1日」と、同項の表3月1日及び6月1日の項中「3月」とあるのは「6月」と、「2.5月」とあるのは「5月」と、「1.5月」とあるのは「3月」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月22日条例第35号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
第7条 削除
(削除〔令和2年条例60号〕)
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条の2第2項及び第10条第1項の規定の適用については、給与条例第9条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項
(2) 任期付職員条例第7条第4項
(一部改正〔平成19年条例62号・27年25号〕)
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
第9条 平成22年3月31日までの間における給与条例第12条の3の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第11条 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市消防団条例の一部改正)
第12条 福山市消防団条例(昭和41年条例第70号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第13条 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市実費弁償条例の一部改正)
第14条 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)
第15条 福山市職員退職手当支給条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市旅費条例の一部改正)
第16条 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)
第17条 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第18条 福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第19条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市職員の修学部分休業に関する条例等の一部改正)
第20条 次に掲げる条例の規定中「並びに調整手当」を「並びに地域手当」に改める。
(1) 福山市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第6号)第3条
(2) 福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第7号)第3条
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 3級 | |
3級 | 4級 | |
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 | |
9級 | ||
教育職給料表(一) | 2級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
教育職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 25 | 17 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 29 | 21 | 13 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 29 | 21 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 14 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 15 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 16 | 12 | 1 | |
12月以上 | 33 | 25 | 17 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 33 | 25 | 17 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 18 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 19 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 20 | 16 | 4 | |
12月以上 | 37 | 29 | 21 | 17 | 5 | |
11 | 3月未満 | 37 | 29 | 21 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 22 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 23 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 24 | 20 | 8 | |
12月以上 | 41 | 33 | 25 | 21 | 9 | |
12 | 3月未満 | 41 | 33 | 25 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 26 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 27 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 28 | 24 | 12 | |
12月以上 | 45 | 37 | 29 | 25 | 13 | |
13 | 3月未満 | 45 | 37 | 29 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 30 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 31 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 32 | 28 | 16 | |
12月以上 | 49 | 41 | 33 | 29 | 17 | |
14 | 3月未満 | 53 | 41 | 33 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 34 | 30 | 17 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 35 | 31 | 17 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 36 | 32 | 17 | |
12月以上 | 57 | 45 | 37 | 33 | 17 | |
15 | 3月未満 | 57 | 45 | 37 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 38 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 39 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 40 | 36 | 20 | |
12月以上 | 61 | 49 | 41 | 37 | 21 | |
16 | 3月未満 | 61 | 49 | 41 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 42 | 38 | 21 | |
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 43 | 39 | 21 | |
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 44 | 40 | 21 | |
12月以上 | 65 | 53 | 45 | 41 | 21 | |
17 | 3月未満 | 69 | 57 | 49 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 70 | 58 | 50 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 71 | 59 | 51 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 72 | 60 | 52 | 44 | 24 | |
12月以上 | 73 | 61 | 53 | 45 | 25 | |
18 | 3月未満 | 81 | 61 | 61 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 82 | 62 | 62 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 83 | 63 | 63 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 64 | 48 | 28 | |
12月以上 | 85 | 65 | 65 | 49 | 29 | |
19 | 3月未満 | 97 | 73 | 69 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 98 | 74 | 70 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 99 | 75 | 71 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 100 | 76 | 72 | 52 | 32 | |
12月以上 | 101 | 77 | 73 | 53 | 33 | |
20 | 3月未満 | 109 | 77 | 73 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 110 | 78 | 74 | 54 | 33 | |
6月以上9月未満 | 111 | 79 | 75 | 55 | 33 | |
9月以上12月未満 | 112 | 80 | 76 | 56 | 33 | |
12月以上 | 113 | 81 | 77 | 57 | 33 | |
21 | 3月未満 | 113 | 81 | 81 | 57 | 33 |
3月以上6月未満 | 113 | 82 | 82 | 58 | 34 | |
6月以上9月未満 | 113 | 83 | 83 | 59 | 35 | |
9月以上12月未満 | 113 | 84 | 84 | 60 | 36 | |
12月以上 | 113 | 85 | 85 | 61 | 37 | |
22 | 3月未満 | 113 | 85 | 85 | 61 | 37 |
3月以上6月未満 | 113 | 86 | 85 | 62 | 38 | |
6月以上9月未満 | 113 | 87 | 85 | 63 | 39 | |
9月以上12月未満 | 113 | 88 | 85 | 64 | 40 | |
12月以上 | 113 | 89 | 85 | 65 | 41 | |
23 | 3月未満 | 113 | 89 | 85 | 65 | 41 |
3月以上6月未満 | 113 | 90 | 85 | 66 | 42 | |
6月以上9月未満 | 113 | 91 | 85 | 67 | 43 | |
9月以上12月未満 | 113 | 92 | 85 | 68 | 44 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 69 | 45 | |
24 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 70 | 46 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 71 | 47 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 72 | 48 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 73 | 49 | |
25 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 49 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 50 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 51 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 52 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 53 | |
26 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 58 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 59 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 60 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
27 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
28 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
29 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
30 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
31 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
32 | 3月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 |
3月以上6月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
6月以上9月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
9月以上12月未満 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
12月以上 | 113 | 93 | 85 | 77 | 61 | |
33 | 3月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | |
3月以上6月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
6月以上9月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
9月以上12月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
12月以上 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
34 | 3月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | |
3月以上6月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
6月以上9月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
9月以上12月未満 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
12月以上 | 113 | 85 | 77 | 61 | ||
35 | 3月未満 | 77 | ||||
3月以上6月未満 | 77 | |||||
6月以上9月未満 | 77 | |||||
9月以上12月未満 | 77 | |||||
12月以上 | 77 |
イ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 21 | 9 | 1 | |
8 | 3月未満 | 21 | 21 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 12 | 1 | |
12月以上 | 25 | 25 | 13 | 1 | |
9 | 3月未満 | 25 | 25 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 16 | 4 | |
12月以上 | 29 | 29 | 17 | 5 | |
10 | 3月未満 | 29 | 29 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 20 | 8 | |
12月以上 | 33 | 33 | 21 | 9 | |
11 | 3月未満 | 33 | 33 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 24 | 12 | |
12月以上 | 37 | 37 | 25 | 13 | |
12 | 3月未満 | 37 | 37 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 28 | 16 | |
12月以上 | 41 | 41 | 29 | 17 | |
13 | 3月未満 | 41 | 41 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 32 | 20 | |
12月以上 | 45 | 45 | 33 | 21 | |
14 | 3月未満 | 45 | 45 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 36 | 24 | |
12月以上 | 49 | 49 | 37 | 25 | |
15 | 3月未満 | 49 | 49 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 38 | 26 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 39 | 27 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 40 | 28 | |
12月以上 | 53 | 53 | 41 | 29 | |
16 | 3月未満 | 53 | 53 | 41 | 29 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 42 | 30 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 43 | 31 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 44 | 32 | |
12月以上 | 57 | 57 | 45 | 33 | |
17 | 3月未満 | 57 | 57 | 45 | 33 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 46 | 34 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 47 | 35 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 48 | 36 | |
12月以上 | 61 | 61 | 49 | 37 | |
18 | 3月未満 | 61 | 61 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 50 | 38 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 51 | 39 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 52 | 40 | |
12月以上 | 65 | 65 | 53 | 41 | |
19 | 3月未満 | 65 | 65 | 53 | 41 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 54 | 42 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 55 | 43 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 56 | 44 | |
12月以上 | 69 | 69 | 57 | 45 | |
20 | 3月未満 | 69 | 69 | 57 | 45 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 58 | 46 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 59 | 47 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 60 | 48 | |
12月以上 | 73 | 73 | 61 | 49 | |
21 | 3月未満 | 73 | 73 | 61 | 49 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 62 | 50 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 63 | 51 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 64 | 52 | |
12月以上 | 77 | 77 | 65 | 53 | |
22 | 3月未満 | 77 | 77 | 65 | 53 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 67 | 55 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 68 | 56 | |
12月以上 | 81 | 81 | 69 | 57 | |
23 | 3月未満 | 81 | 81 | 69 | 57 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 70 | 58 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 71 | 59 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 72 | 60 | |
12月以上 | 85 | 85 | 73 | 61 | |
24 | 3月未満 | 85 | 85 | 73 | 61 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 74 | 62 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 75 | 63 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 64 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 65 | |
25 | 3月未満 | 89 | 77 | 65 | |
3月以上6月未満 | 90 | 78 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 79 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 80 | 68 | ||
12月以上 | 93 | 81 | 69 | ||
26 | 3月未満 | 93 | 81 | 69 | |
3月以上6月未満 | 94 | 82 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 83 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 84 | 72 | ||
12月以上 | 97 | 85 | 73 | ||
27 | 3月未満 | 97 | 85 | 73 | |
3月以上6月未満 | 98 | 86 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 87 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 88 | 76 | ||
12月以上 | 101 | 89 | 77 | ||
28 | 3月未満 | 101 | 89 | 77 | |
3月以上6月未満 | 102 | 89 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 89 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 89 | 77 | ||
12月以上 | 105 | 89 | 77 | ||
29 | 3月未満 | 89 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 89 | 77 | |||
6月以上9月未満 | 89 | 77 | |||
9月以上12月未満 | 89 | 77 | |||
12月以上 | 89 | 77 | |||
30 | 3月未満 | 89 | 77 | ||
3月以上6月未満 | 89 | 77 | |||
6月以上9月未満 | 89 | 77 | |||
9月以上12月未満 | 89 | 77 | |||
12月以上 | 89 | 77 | |||
31 | 3月未満 | 77 | |||
3月以上6月未満 | 77 | ||||
6月以上9月未満 | 77 | ||||
9月以上12月未満 | 77 | ||||
12月以上 | 77 |
ウ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 17 | 17 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 21 | 21 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 25 | 25 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 29 | 29 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 33 | 33 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 37 | 37 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 41 | 41 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 45 | 45 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 49 | 49 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 42 | 37 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 43 | 37 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 44 | 37 | |
12月以上 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
17 | 3月未満 | 53 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 46 | 37 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 47 | 37 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 48 | 37 | |
12月以上 | 57 | 57 | 49 | 37 | |
18 | 3月未満 | 57 | 57 | 49 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 51 | 37 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 52 | 37 | |
12月以上 | 61 | 61 | 53 | 37 | |
19 | 3月未満 | 61 | 61 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 54 | 37 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 55 | 37 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 56 | 37 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 37 | |
20 | 3月未満 | 65 | 65 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 58 | 37 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 59 | 37 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 60 | 37 | |
12月以上 | 69 | 69 | 61 | 37 | |
21 | 3月未満 | 69 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 64 | ||
12月以上 | 73 | 73 | 65 | ||
22 | 3月未満 | 73 | 73 | 65 | |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | ||
12月以上 | 77 | 77 | 69 | ||
23 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | ||
12月以上 | 81 | 81 | 73 | ||
24 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 76 | ||
12月以上 | 85 | 85 | 77 | ||
25 | 3月未満 | 85 | 85 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 77 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 77 | ||
26 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 77 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 77 | ||
27 | 3月未満 | 93 | 93 | 77 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 77 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 77 | ||
28 | 3月未満 | 97 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 77 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 77 | ||
29 | 3月未満 | 101 | 101 | 77 | |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 77 | ||
12月以上 | 105 | 105 | 77 | ||
30 | 3月未満 | 105 | 105 | 77 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 77 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 77 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 77 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 77 | ||
31 | 3月未満 | 109 | 109 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | |||
12月以上 | 113 | 113 | |||
32 | 3月未満 | 113 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | |||
12月以上 | 117 | 117 | |||
33 | 3月未満 | 117 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | |||
12月以上 | 121 | 121 | |||
34 | 3月未満 | 121 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||
12月以上 | 125 | 125 | |||
35 | 3月未満 | 125 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 126 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 127 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 128 | 128 | |||
12月以上 | 129 | 129 | |||
36 | 3月未満 | 129 | 129 | ||
3月以上6月未満 | 130 | 130 | |||
6月以上9月未満 | 131 | 131 | |||
9月以上12月未満 | 132 | 132 | |||
12月以上 | 133 | 133 | |||
37 | 3月未満 | 133 | |||
3月以上6月未満 | 134 | ||||
6月以上9月未満 | 135 | ||||
9月以上12月未満 | 136 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
38 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
39 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
40 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
41 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
42 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
43 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
44 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
45 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
46 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
47 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
48 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
49 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 | ||||
50 | 3月未満 | 137 | |||
3月以上6月未満 | 137 | ||||
6月以上9月未満 | 137 | ||||
9月以上12月未満 | 137 | ||||
12月以上 | 137 |
エ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 1 | |
8 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 5 | |
9 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 9 | |
10 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | 13 | |
11 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | 17 | |
12 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | 21 | |
13 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | 25 | |
14 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | 29 | |
15 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | 33 | |
16 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | 37 | |
17 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | 41 | |
18 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | 45 | |
19 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 61 | 57 | 49 | |
20 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 53 | |
21 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 56 | ||
12月以上 | 69 | 65 | 57 | ||
22 | 3月未満 | 69 | 65 | 57 | |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 60 | ||
12月以上 | 73 | 69 | 61 | ||
23 | 3月未満 | 73 | 69 | 61 | |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 64 | ||
12月以上 | 77 | 73 | 65 | ||
24 | 3月未満 | 73 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 74 | 65 | |||
6月以上9月未満 | 75 | 65 | |||
9月以上12月未満 | 76 | 65 | |||
12月以上 | 77 | 65 | |||
25 | 3月未満 | 77 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 65 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 65 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 65 | |||
12月以上 | 81 | 65 | |||
26 | 3月未満 | 81 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 65 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 65 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 65 | |||
12月以上 | 85 | 65 | |||
27 | 3月未満 | 85 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 65 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 65 | |||
12月以上 | 89 | 65 | |||
28 | 3月未満 | 89 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 89 | 65 | |||
6月以上9月未満 | 89 | 65 | |||
9月以上12月未満 | 89 | 65 | |||
12月以上 | 89 | 65 | |||
29 | 3月未満 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 65 | ||||
6月以上9月未満 | 65 | ||||
9月以上12月未満 | 65 | ||||
12月以上 | 65 | ||||
30 | 3月未満 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 65 | ||||
6月以上9月未満 | 65 | ||||
9月以上12月未満 | 65 | ||||
12月以上 | 65 |
附則別表第3(附則第3条関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 旧級が一般職給料表の1級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 1級 | 2級 |
2 | 3月未満 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | ||
12月以上 | 5 | ||
3 | 3月未満 | 5 | |
3月以上6月未満 | 6 | ||
6月以上9月未満 | 7 | ||
9月以上12月未満 | 8 | ||
12月以上 | 9 | ||
4 | 3月未満 | 9 | |
3月以上6月未満 | 10 | ||
6月以上9月未満 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 12 | ||
12月以上 | 13 | ||
5 | 3月未満 | 13 | |
3月以上6月未満 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 16 | ||
12月以上 | 17 | ||
6 | 3月未満 | 17 | |
3月以上6月未満 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 20 | ||
12月以上 | 21 | ||
7 | 3月未満 | 25 | |
3月以上6月未満 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 28 | ||
12月以上 | 29 | ||
8 | 3月未満 | 29 | |
3月以上6月未満 | 29 | ||
6月以上9月未満 | 29 | ||
9月以上12月未満 | 29 | ||
12月以上 | 29 | ||
9 | 3月未満 | 29 | |
3月以上6月未満 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 32 | ||
12月以上 | 33 | ||
10 | 3月未満 | 33 | |
3月以上6月未満 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 36 | ||
12月以上 | 37 | ||
11 | 3月未満 | 37 | |
3月以上6月未満 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 40 | ||
12月以上 | 41 | ||
12 | 3月未満 | 41 | |
3月以上6月未満 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 44 | ||
12月以上 | 45 | ||
13 | 3月未満 | 11 | |
3月以上6月未満 | 11 | ||
6月以上9月未満 | 11 | ||
9月以上12月未満 | 12 | ||
12月以上 | 13 | ||
14 | 3月未満 | 13 | |
3月以上6月未満 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 16 | ||
12月以上 | 17 | ||
15 | 3月未満 | 21 | |
3月以上6月未満 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 24 | ||
12月以上 | 25 | ||
16 | 3月未満 | 25 | |
3月以上6月未満 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 28 | ||
12月以上 | 29 | ||
17 | 3月未満 | 29 | |
3月以上6月未満 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 32 | ||
12月以上 | 33 | ||
18 | 3月未満 | 37 | |
3月以上6月未満 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 40 | ||
12月以上 | 41 | ||
19 | 3月未満 | 41 | |
3月以上6月未満 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 44 | ||
12月以上 | 45 | ||
20 | 3月未満 | 45 | |
3月以上6月未満 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 48 | ||
12月以上 | 49 | ||
21 | 3月未満 | 49 | |
3月以上6月未満 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 52 | ||
12月以上 | 53 |
イ 旧級が一般職給料表の7級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
9 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
10 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
11 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
12 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 13 | 1 | |
6月以上9月未満 | 13 | 1 | |
9月以上12月未満 | 13 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
13 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
14 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
15 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
16 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
17 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 13 | |
6月以上9月未満 | 31 | 13 | |
9月以上12月未満 | 32 | 13 | |
12月以上 | 33 | 14 | |
18 | 3月未満 | 33 | 14 |
3月以上6月未満 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 14 | |
9月以上12月未満 | 36 | 14 | |
12月以上 | 37 | 15 | |
19 | 3月未満 | 41 | 16 |
3月以上6月未満 | 42 | 16 | |
6月以上9月未満 | 43 | 16 | |
9月以上12月未満 | 44 | 16 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
20 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
21 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
22 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
23 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
24 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
25 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
26 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 | |
27 | 3月未満 | 45 | 17 |
3月以上6月未満 | 45 | 17 | |
6月以上9月未満 | 45 | 17 | |
9月以上12月未満 | 45 | 17 | |
12月以上 | 45 | 17 |
附則(平成18年12月28日条例第65号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第36号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定(同条の規定による改正後の同条例第15条の規定を除く。)は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の同条例の規定及び第4条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定(同条の規定による改正後の同条例第4条の規定を除く。)は同年12月1日から適用する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月21日条例第62号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行し、附則に3項を加える改正規定(附則第25項及び第26項に係る部分に限る。)は、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月12日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第28号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年11月30日条例第39号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表若しくは福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表(一) | 1級 | 1号給から32号給まで |
2級 | 1号給から12号給まで | |
教育職給料表(二) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
特2級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(福山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第4条 福山市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第25条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(一) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から52号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで | |
教育職給料表(二) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
特2級 | 1号給から48号給まで | |
3級 | 1号給から24号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年12月24日条例第40号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第26条の2第2項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成24年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
一般職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
教育職給料表(一) | 1級 | 1号給から84号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表(二) | 1級 | 1号給から111号給まで |
2級 | 1号給から91号給まで | |
特2級 | 1号給から66号給まで | |
3級 | 1号給から42号給まで | |
4級 | 1号給 |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月16日条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第47号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第76号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第77号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
第2条 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の一般職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 前条の規定により新級を決定される職員の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日に旧条例別表第1の一般職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に新条例別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなる職員で、その者の受ける給料月額(福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成27年3月31日において受けていた給料月額)が切替日の前日において受けていた給料月額(平成30年4月1日以後においては当該給料月額に100分の96.03を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「切替前給料月額」という。)に達しないこととなるもの(切替前給料月額が福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2条に規定する切替日の前日において受けていた給料月額(福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第39号)の施行の日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に平成30年3月31日までの間においては100分の99.1を、平成30年4月1日以後においては100分の95.3を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなる職員を除く。以下「支給対象職員」という。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、支給対象職員のうち規則で定める職員には、規則で定めるところにより、この項本文の規定に準じて、給料を支給する。
2 切替日以後に新たに新条例別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(一部改正〔平成27年条例25号〕)
第6条 前条の規定による給料を支給される職員(切替日の前日において、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給を受けている職員を除く。)に関する福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)第3条第1項の規定の適用については、同条例附則第27項本文の規定にかかわらず、同条第1項中「相当する額。」とあるのは、「相当する額)と福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第77号)附則第5条の規定による給料の額との合計額(」とする。
(一部改正〔平成27年条例25号〕)
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 2級 |
2級 | |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | 5級 |
6級 | 6級 |
7級 | 7級 |
8級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
号給の切替表
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
旧号給 | ||||||||
1 | 1 | 19 | 11 | 15 | 7 | 1 | 1 | 25 |
2 | 1 | 20 | 12 | 16 | 8 | 1 | 1 | 26 |
3 | 1 | 21 | 13 | 17 | 9 | 1 | 1 | 27 |
4 | 1 | 22 | 14 | 18 | 10 | 1 | 1 | 28 |
5 | 1 | 23 | 15 | 19 | 11 | 1 | 2 | 29 |
6 | 1 | 24 | 16 | 20 | 12 | 1 | 3 | 30 |
7 | 1 | 25 | 17 | 21 | 13 | 2 | 5 | 31 |
8 | 1 | 26 | 18 | 22 | 14 | 3 | 6 | 32 |
9 | 1 | 27 | 19 | 23 | 15 | 5 | 8 | 33 |
10 | 1 | 28 | 20 | 24 | 16 | 6 | 10 | 34 |
11 | 1 | 29 | 21 | 25 | 17 | 7 | 11 | 35 |
12 | 1 | 30 | 22 | 26 | 18 | 9 | 13 | 36 |
13 | 1 | 31 | 23 | 27 | 19 | 10 | 14 | 37 |
14 | 1 | 32 | 24 | 28 | 21 | 12 | 14 | 38 |
15 | 1 | 33 | 25 | 29 | 22 | 13 | 15 | 39 |
16 | 2 | 34 | 26 | 30 | 23 | 15 | 15 | 40 |
17 | 3 | 35 | 27 | 31 | 25 | 16 | 16 | 41 |
18 | 4 | 36 | 28 | 32 | 26 | 18 | 16 | 42 |
19 | 5 | 37 | 29 | 33 | 27 | 19 | 16 | 43 |
20 | 6 | 38 | 30 | 34 | 29 | 21 | 17 | 44 |
21 | 7 | 39 | 31 | 35 | 30 | 22 | 18 | 45 |
22 | 8 | 40 | 32 | 37 | 32 | 24 | 19 | 46 |
23 | 9 | 41 | 33 | 38 | 33 | 26 | 20 | 47 |
24 | 10 | 42 | 34 | 39 | 35 | 27 | 21 | 48 |
25 | 11 | 43 | 35 | 41 | 36 | 29 | 22 | 49 |
26 | 12 | 44 | 36 | 42 | 38 | 30 | 23 | 49 |
27 | 13 | 45 | 37 | 43 | 39 | 30 | 23 | 50 |
28 | 14 | 46 | 38 | 45 | 41 | 31 | 24 | 50 |
29 | 15 | 47 | 39 | 46 | 42 | 31 | 25 | 51 |
30 | 16 | 48 | 40 | 48 | 44 | 32 | 26 | 51 |
31 | 17 | 49 | 41 | 49 | 46 | 32 | 27 | 52 |
32 | 18 | 50 | 42 | 51 | 47 | 32 | 29 | 52 |
33 | 19 | 51 | 43 | 52 | 49 | 33 | 31 | 53 |
34 | 20 | 52 | 44 | 54 | 51 | 34 | 31 | 53 |
35 | 21 | 53 | 45 | 55 | 52 | 34 | 31 | 54 |
36 | 22 | 54 | 46 | 57 | 53 | 35 | 31 | 54 |
37 | 23 | 55 | 47 | 58 | 54 | 35 | 31 | 55 |
38 | 24 | 56 | 49 | 60 | 55 | 36 | 32 | 55 |
39 | 25 | 57 | 50 | 62 | 55 | 36 | 33 | 56 |
40 | 26 | 58 | 51 | 63 | 56 | 36 | 33 | 56 |
41 | 27 | 59 | 53 | 65 | 57 | 37 | 34 | 57 |
42 | 28 | 60 | 54 | 67 | 59 | 37 | 35 | 57 |
43 | 29 | 61 | 55 | 68 | 60 | 37 | 35 | 57 |
44 | 30 | 62 | 57 | 70 | 61 | 38 | 35 | 57 |
45 | 31 | 63 | 58 | 71 | 62 | 38 | 35 | 57 |
46 | 32 | 64 | 60 | 73 | 63 | 40 | 36 | |
47 | 33 | 65 | 61 | 74 | 63 | 41 | 36 | |
48 | 34 | 66 | 63 | 76 | 64 | 41 | 37 | |
49 | 35 | 67 | 64 | 77 | 65 | 41 | 37 | |
50 | 36 | 68 | 66 | 79 | 66 | 42 | 38 | |
51 | 37 | 69 | 67 | 80 | 66 | 43 | 38 | |
52 | 38 | 70 | 69 | 81 | 67 | 43 | 39 | |
53 | 39 | 71 | 70 | 83 | 68 | 44 | 39 | |
54 | 40 | 73 | 72 | 85 | 68 | 45 | 40 | |
55 | 41 | 74 | 74 | 86 | 69 | 45 | 40 | |
56 | 42 | 75 | 75 | 88 | 71 | 46 | 41 | |
57 | 43 | 77 | 77 | 90 | 72 | 46 | 42 | |
58 | 43 | 78 | 79 | 91 | 73 | 47 | 43 | |
59 | 44 | 79 | 80 | 92 | 73 | 47 | 43 | |
60 | 44 | 81 | 82 | 94 | 74 | 47 | 44 | |
61 | 45 | 82 | 83 | 95 | 75 | 47 | 45 | |
62 | 45 | 82 | 85 | 96 | 75 | 47 | ||
63 | 46 | 84 | 86 | 97 | 76 | 47 | ||
64 | 46 | 84 | 88 | 99 | 77 | 47 | ||
65 | 47 | 85 | 89 | 100 | 78 | 47 | ||
66 | 47 | 85 | 89 | 101 | 79 | 47 | ||
67 | 48 | 87 | 89 | 102 | 80 | 47 | ||
68 | 48 | 87 | 91 | 104 | 81 | 47 | ||
69 | 49 | 88 | 91 | 105 | 81 | 47 | ||
70 | 49 | 88 | 91 | 106 | 83 | 48 | ||
71 | 50 | 90 | 92 | 107 | 84 | 48 | ||
72 | 50 | 90 | 92 | 109 | 85 | 49 | ||
73 | 51 | 91 | 92 | 110 | 86 | 49 | ||
74 | 51 | 91 | 93 | 111 | 87 | 49 | ||
75 | 51 | 93 | 93 | 112 | 88 | 50 | ||
76 | 52 | 93 | 93 | 113 | 89 | 50 | ||
77 | 52 | 94 | 95 | 113 | 90 | 51 | ||
78 | 52 | 94 | 95 | 113 | 91 | |||
79 | 53 | 94 | 95 | 113 | 93 | |||
80 | 53 | 94 | 97 | 113 | 93 | |||
81 | 53 | 96 | 97 | 113 | 93 | |||
82 | 54 | 96 | 97 | 113 | 93 | |||
83 | 54 | 96 | 99 | 113 | 93 | |||
84 | 54 | 96 | 99 | 113 | 93 | |||
85 | 55 | 98 | 99 | 113 | 93 | |||
86 | 55 | 98 | 103 | 113 | ||||
87 | 56 | 98 | 103 | 113 | ||||
88 | 56 | 98 | 103 | 113 | ||||
89 | 57 | 99 | 106 | 113 | ||||
90 | 57 | 99 | 106 | 113 | ||||
91 | 58 | 99 | 106 | 113 | ||||
92 | 58 | 99 | 106 | 113 | ||||
93 | 59 | 101 | 107 | 113 | ||||
94 | 101 | 107 | ||||||
95 | 101 | 107 | ||||||
96 | 101 | 107 | ||||||
97 | 101 | 108 | ||||||
98 | 103 | 108 | ||||||
99 | 103 | 108 | ||||||
100 | 103 | 108 | ||||||
101 | 103 | 110 | ||||||
102 | 103 | 110 | ||||||
103 | 104 | 110 | ||||||
104 | 104 | 110 | ||||||
105 | 104 | 111 | ||||||
106 | 104 | 111 | ||||||
107 | 104 | 112 | ||||||
108 | 108 | 112 | ||||||
109 | 108 | 113 | ||||||
110 | 108 | 113 | ||||||
111 | 108 | 115 | ||||||
112 | 108 | 115 | ||||||
113 | 111 | 115 | ||||||
114 | 111 | |||||||
115 | 111 | |||||||
116 | 111 | |||||||
117 | 111 | |||||||
118 | 117 | |||||||
119 | 117 | |||||||
120 | 117 | |||||||
121 | 117 | |||||||
122 | 117 | |||||||
123 | 120 | |||||||
124 | 120 | |||||||
125 | 120 |
附則(平成26年12月19日条例第115号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月20日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成32年3月31日までとする。
5 平成32年4月1日以後における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第2項に規定する事情等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じることができるものとする。
(一部改正〔平成28年条例10号・29年40号〕)
第4条 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び第10条第1項の規定の適用については、改正後の条例第9条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第10条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。
2 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項
(2) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第4項
(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)
第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する改正後の条例第12条の3及び第13条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第12条の3中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」と、改正後の条例第13条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月16日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第60号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給及び勤勉手当に関する経過措置)
第3条 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の昇給及び勤勉手当は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第7条第1項及び第2項並びに第26条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職給料表8級職員等」とあるのは「一般職給料表8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職給料表8級職員等が一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等」とあるのは「一般職給料表8級以上職員等が一般職給料表8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等」とあるのは「一般職給料表8級以上職員等」と、「が一般職給料表8級職員等」とあるのは「が一般職給料表8級以上職員等」とする。
附則(平成29年12月20日条例第40号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第4条の規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年9月28日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第26条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。
(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
2 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第60号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年9月30日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第60号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(福山市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第7条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第3の教育職給料表(二)の適用を受け、引き続いて施行日に同条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例別表第2の教育職給料表の適用を受けることとなる職員の施行日における職務の級(次項において「新級」という。)は、施行日の前日において当該職員が属していた職務の級と同じ職務の級とする。
4 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号給とする。
附則(令和4年2月22日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、福山市一般職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項まで、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。) 115分の15(改正後の給与条例第25条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)
(2) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員又は改正後の給与条例第25条第3項に規定する任期付短時間勤務職員 67.5分の10(同条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)
(3) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 160分の10
附則(令和4年9月30日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(福山市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第9条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第20項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第16条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 福山市一般職員の給与に関する条例第5条第3項及び第4項、第7条、第9条の3、第11条、第12条、第12条の4、第14条の2並びに第26条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年9月28日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第5条の規定(福山市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項の改正規定に限る。)並びに第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月18日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔令和5年条例38号〕)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | 459,900 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | 463,000 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | 466,000 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | 469,000 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | 472,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | 475,000 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | 478,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | 481,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | 483,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | 486,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | 489,900 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | 493,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | 495,700 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | 498,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | 500,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | 502,600 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | 504,600 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | 506,000 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | 507,500 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | 508,900 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | 510,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | 511,500 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | 513,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | 514,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | 515,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | 516,700 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | 517,900 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | 519,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | 520,100 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | 521,000 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | 521,900 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | 522,800 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | 523,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | 524,500 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | 525,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | 525,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | 526,400 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | 527,000 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | 527,800 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | 528,400 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | 528,900 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | |||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | |||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | |||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | |||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||||
114 | 302,000 | ||||||||||
115 | 302,300 | ||||||||||
116 | 302,700 | ||||||||||
117 | 302,900 | ||||||||||
118 | 303,100 | ||||||||||
119 | 303,400 | ||||||||||
120 | 303,700 | ||||||||||
121 | 304,100 | ||||||||||
122 | 304,300 | ||||||||||
123 | 304,600 | ||||||||||
124 | 304,900 | ||||||||||
125 | 305,200 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員等 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 | 442,400 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
(全部改正〔令和5年条例38号〕)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 177,700 | 220,200 | 275,400 | 338,100 | 419,200 | ||
2 | 179,200 | 221,900 | 277,700 | 340,100 | 421,000 | ||
3 | 180,800 | 223,400 | 280,000 | 342,100 | 422,800 | ||
4 | 182,300 | 224,900 | 282,100 | 344,100 | 424,400 | ||
5 | 184,000 | 226,600 | 284,300 | 346,100 | 425,900 | ||
6 | 185,800 | 227,900 | 286,500 | 347,700 | 427,400 | ||
7 | 187,600 | 229,100 | 288,700 | 349,300 | 429,200 | ||
8 | 189,500 | 230,400 | 290,800 | 350,800 | 431,000 | ||
9 | 191,200 | 232,100 | 292,900 | 352,300 | 432,700 | ||
10 | 193,300 | 233,800 | 295,200 | 354,300 | 434,500 | ||
11 | 195,300 | 235,500 | 297,500 | 356,300 | 436,400 | ||
12 | 197,300 | 237,100 | 299,600 | 358,200 | 438,200 | ||
13 | 199,300 | 238,600 | 301,800 | 360,100 | 439,900 | ||
14 | 201,400 | 240,600 | 303,600 | 362,000 | 441,800 | ||
15 | 203,500 | 242,500 | 305,400 | 363,800 | 443,600 | ||
16 | 205,600 | 244,400 | 307,100 | 365,400 | 445,500 | ||
17 | 207,800 | 246,100 | 308,700 | 367,000 | 447,200 | ||
18 | 209,900 | 248,500 | 310,900 | 368,800 | 449,000 | ||
19 | 212,100 | 250,900 | 313,000 | 370,600 | 450,800 | ||
20 | 214,000 | 253,300 | 315,300 | 372,400 | 452,600 | ||
21 | 216,200 | 255,700 | 317,300 | 374,000 | 454,200 | ||
22 | 217,800 | 258,100 | 319,500 | 375,900 | 455,900 | ||
23 | 219,300 | 260,400 | 321,700 | 377,600 | 457,800 | ||
24 | 220,800 | 262,600 | 324,000 | 379,300 | 459,500 | ||
25 | 222,300 | 264,800 | 326,200 | 380,600 | 461,200 | ||
26 | 223,500 | 267,000 | 328,400 | 382,400 | 462,800 | ||
27 | 224,700 | 269,400 | 330,500 | 384,200 | 464,400 | ||
28 | 226,000 | 271,500 | 332,500 | 386,100 | 465,900 | ||
29 | 227,300 | 273,800 | 334,500 | 387,900 | 467,400 | ||
30 | 228,800 | 276,100 | 335,900 | 389,700 | 468,700 | ||
31 | 230,400 | 278,300 | 337,300 | 391,600 | 470,000 | ||
32 | 231,800 | 280,400 | 338,900 | 393,500 | 471,300 | ||
33 | 233,200 | 282,500 | 340,400 | 395,100 | 472,500 | ||
34 | 234,900 | 284,700 | 342,400 | 396,800 | 473,200 | ||
35 | 236,700 | 286,800 | 344,500 | 398,400 | 473,900 | ||
36 | 238,200 | 288,700 | 346,300 | 400,100 | 474,600 | ||
37 | 239,600 | 290,800 | 348,200 | 401,300 | 475,200 | ||
38 | 241,100 | 292,500 | 350,100 | 402,700 | |||
39 | 242,600 | 294,300 | 352,000 | 404,100 | |||
40 | 244,100 | 296,000 | 353,900 | 405,500 | |||
41 | 245,500 | 297,300 | 355,800 | 407,100 | |||
42 | 246,800 | 299,300 | 357,700 | 408,500 | |||
43 | 248,000 | 301,200 | 359,600 | 409,800 | |||
44 | 249,100 | 303,200 | 361,500 | 411,200 | |||
45 | 250,200 | 305,200 | 363,300 | 412,600 | |||
46 | 251,400 | 307,300 | 365,200 | 413,900 | |||
47 | 252,600 | 309,500 | 367,100 | 415,400 | |||
48 | 253,600 | 311,700 | 369,000 | 416,900 | |||
49 | 254,700 | 313,800 | 370,600 | 418,500 | |||
50 | 256,000 | 316,100 | 372,400 | 419,900 | |||
51 | 257,200 | 318,300 | 374,300 | 421,500 | |||
52 | 258,500 | 320,400 | 376,300 | 423,000 | |||
53 | 259,600 | 322,500 | 378,100 | 424,700 | |||
54 | 260,800 | 324,000 | 379,900 | 426,200 | |||
55 | 262,100 | 325,500 | 381,600 | 427,800 | |||
56 | 263,100 | 327,000 | 383,200 | 429,400 | |||
57 | 264,200 | 328,700 | 384,700 | 430,900 | |||
58 | 264,900 | 330,700 | 386,300 | 432,400 | |||
59 | 265,900 | 332,700 | 387,900 | 433,600 | |||
60 | 266,900 | 334,600 | 389,500 | 434,800 | |||
61 | 267,800 | 336,400 | 390,700 | 436,000 | |||
62 | 268,600 | 338,400 | 392,100 | 437,300 | |||
63 | 269,400 | 340,400 | 393,500 | 438,600 | |||
64 | 270,200 | 342,300 | 394,800 | 439,800 | |||
65 | 271,300 | 344,000 | 396,000 | 441,000 | |||
66 | 272,600 | 346,000 | 397,200 | 442,200 | |||
67 | 273,900 | 348,000 | 398,500 | 443,400 | |||
68 | 275,200 | 350,000 | 399,800 | 444,600 | |||
69 | 276,400 | 351,800 | 401,100 | 445,800 | |||
70 | 277,600 | 353,700 | 402,400 | 447,000 | |||
71 | 278,800 | 355,600 | 403,800 | 448,200 | |||
72 | 280,000 | 357,500 | 405,000 | 449,400 | |||
73 | 281,000 | 359,100 | 406,200 | 450,500 | |||
74 | 282,000 | 361,000 | 407,600 | 451,100 | |||
75 | 283,000 | 362,800 | 409,000 | 451,600 | |||
76 | 283,900 | 364,700 | 410,300 | 452,100 | |||
77 | 284,800 | 366,500 | 411,500 | 452,600 | |||
78 | 285,700 | 368,200 | 412,700 | ||||
79 | 286,600 | 369,800 | 414,000 | ||||
80 | 287,500 | 371,400 | 415,400 | ||||
81 | 288,300 | 372,800 | 416,700 | ||||
82 | 289,400 | 374,300 | 417,900 | ||||
83 | 290,400 | 375,700 | 418,900 | ||||
84 | 291,400 | 377,000 | 420,100 | ||||
85 | 292,400 | 378,100 | 421,300 | ||||
86 | 293,400 | 379,500 | 422,500 | ||||
87 | 294,400 | 380,900 | 423,700 | ||||
88 | 295,400 | 382,200 | 424,700 | ||||
89 | 296,500 | 383,400 | 425,800 | ||||
90 | 297,600 | 384,700 | 426,800 | ||||
91 | 298,700 | 385,800 | 427,800 | ||||
92 | 299,700 | 387,000 | 428,800 | ||||
93 | 300,200 | 388,200 | 429,700 | ||||
94 | 301,200 | 389,300 | 430,500 | ||||
95 | 302,300 | 390,500 | 431,300 | ||||
96 | 303,500 | 391,700 | 432,100 | ||||
97 | 304,500 | 393,100 | 432,900 | ||||
98 | 305,600 | 394,100 | 433,300 | ||||
99 | 306,600 | 395,100 | 433,700 | ||||
100 | 307,600 | 396,100 | 434,100 | ||||
101 | 308,400 | 397,000 | 434,500 | ||||
102 | 309,500 | 398,000 | 434,800 | ||||
103 | 310,500 | 399,100 | 435,100 | ||||
104 | 311,500 | 400,200 | 435,300 | ||||
105 | 312,100 | 400,900 | 435,600 | ||||
106 | 313,000 | 401,800 | 435,900 | ||||
107 | 313,800 | 402,700 | 436,200 | ||||
108 | 314,600 | 403,600 | 436,400 | ||||
109 | 315,300 | 404,400 | 436,600 | ||||
110 | 315,700 | 405,300 | 436,900 | ||||
111 | 316,100 | 406,100 | 437,200 | ||||
112 | 316,600 | 406,900 | 437,400 | ||||
113 | 317,100 | 407,500 | 437,600 | ||||
114 | 317,500 | 408,200 | 437,900 | ||||
115 | 318,000 | 408,900 | 438,200 | ||||
116 | 318,400 | 409,600 | 438,400 | ||||
117 | 318,900 | 410,200 | 438,600 | ||||
118 | 319,400 | 410,700 | |||||
119 | 319,800 | 411,100 | |||||
120 | 320,300 | 411,500 | |||||
121 | 320,800 | 411,800 | |||||
122 | 321,200 | 412,100 | |||||
123 | 321,700 | 412,400 | |||||
124 | 322,200 | 412,600 | |||||
125 | 322,800 | 412,800 | |||||
126 | 323,100 | 413,100 | |||||
127 | 323,400 | 413,400 | |||||
128 | 323,700 | 413,600 | |||||
129 | 323,900 | 413,800 | |||||
130 | 324,200 | 414,100 | |||||
131 | 324,500 | 414,400 | |||||
132 | 324,800 | 414,600 | |||||
133 | 325,000 | 414,800 | |||||
134 | 325,200 | 415,100 | |||||
135 | 325,400 | 415,400 | |||||
136 | 325,700 | 415,600 | |||||
137 | 326,000 | 415,800 | |||||
138 | 326,200 | 416,100 | |||||
139 | 326,500 | 416,400 | |||||
140 | 326,800 | 416,600 | |||||
141 | 327,000 | 416,800 | |||||
142 | 327,200 | 417,100 | |||||
143 | 327,500 | 417,400 | |||||
144 | 327,700 | 417,600 | |||||
145 | 328,000 | 417,800 | |||||
146 | 328,200 | ||||||
147 | 328,500 | ||||||
148 | 328,800 | ||||||
149 | 329,000 | ||||||
150 | 329,200 | ||||||
151 | 329,500 | ||||||
152 | 329,800 | ||||||
153 | 330,000 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員等 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
235,500 | 275,800 | 304,500 | 332,700 | 417,100 |
備考
1 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第4条関係)
(全部改正〔令和5年条例38号〕)
医療職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | 474,700 | ||
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | 477,000 | ||
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | 479,200 | ||
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | 481,500 | ||
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | 483,700 | ||
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | 485,800 | ||
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | 488,000 | ||
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | 490,000 | ||
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | 491,900 | ||
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | 494,000 | ||
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | 496,100 | ||
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | 498,200 | ||
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | 500,300 | ||
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | 502,200 | ||
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | 504,300 | ||
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | 506,400 | ||
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | 508,300 | ||
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | 510,300 | ||
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | 512,300 | ||
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | 514,100 | ||
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | 515,900 | ||
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | 517,700 | ||
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | 519,500 | ||
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | 521,300 | ||
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | 522,900 | ||
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | 524,700 | ||
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | 526,500 | ||
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | 528,300 | ||
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | 529,900 | ||
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | 531,700 | ||
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | 533,500 | ||
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | 535,300 | ||
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | 536,900 | ||
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | 538,700 | ||
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | 540,400 | ||
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | 542,100 | ||
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | 543,700 | ||
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | 545,300 | ||
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | 546,700 | ||
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | 548,300 | ||
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | 549,800 | ||
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | 551,200 | ||
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | 552,600 | ||
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | 553,900 | ||
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | 555,100 | ||
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | 556,100 | ||
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | 557,100 | ||
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | 558,100 | ||
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | 559,100 | ||
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | 560,000 | ||
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | 560,900 | ||
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | 561,800 | ||
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | 562,600 | ||
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | 563,500 | ||
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | 564,400 | ||
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | 565,300 | ||
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | 566,200 | ||
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | 567,100 | ||
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | 568,000 | ||
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | 568,700 | ||
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | 569,600 | ||
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | 570,500 | ||
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | 571,400 | ||
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | 572,300 | ||
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | 573,200 | ||
66 | 471,300 | 523,000 | ||||
67 | 471,900 | 523,700 | ||||
68 | 472,500 | 524,600 | ||||
69 | 472,800 | 525,500 | ||||
70 | 473,400 | 526,300 | ||||
71 | 474,100 | 527,200 | ||||
72 | 474,800 | 528,100 | ||||
73 | 475,200 | 528,900 | ||||
74 | 475,800 | 529,800 | ||||
75 | 476,500 | 530,700 | ||||
76 | 477,200 | 531,400 | ||||
77 | 477,600 | 532,200 | ||||
78 | 478,200 | 533,100 | ||||
79 | 478,800 | 534,000 | ||||
80 | 479,300 | 534,900 | ||||
81 | 479,900 | 535,700 | ||||
82 | 480,400 | 536,600 | ||||
83 | 480,900 | 537,500 | ||||
84 | 481,400 | 538,400 | ||||
85 | 481,800 | 539,200 | ||||
86 | 482,400 | 540,100 | ||||
87 | 482,800 | 541,000 | ||||
88 | 483,300 | 541,900 | ||||
89 | 483,800 | 542,700 | ||||
90 | 484,400 | |||||
91 | 485,000 | |||||
92 | 485,400 | |||||
93 | 485,900 | |||||
94 | 486,500 | |||||
95 | 487,100 | |||||
96 | 487,600 | |||||
97 | 488,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員等 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
297,300 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
備考 この表は、こども発達支援センター又は保健所に勤務する医師に適用する。
別表第4(第4条関係)
(全部改正〔令和5年条例38号〕)
看護職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 | 293,800 | 332,800 | 376,100 | ||
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 | 295,300 | 334,800 | 378,700 | ||
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 | 296,900 | 336,800 | 381,400 | ||
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 | 298,500 | 338,800 | 384,000 | ||
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 | 299,800 | 340,800 | 386,200 | ||
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 | 301,500 | 342,900 | 388,400 | ||
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 | 303,100 | 344,900 | 390,700 | ||
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 | 304,700 | 346,900 | 393,000 | ||
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 | 306,300 | 348,400 | 394,900 | ||
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 | 307,700 | 350,400 | 397,000 | ||
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 | 308,900 | 352,300 | 399,200 | ||
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 | 310,200 | 354,300 | 401,400 | ||
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 | 311,400 | 356,200 | 403,300 | ||
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 | 313,000 | 358,200 | 405,300 | ||
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 | 314,600 | 360,200 | 407,400 | ||
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 | 316,200 | 362,200 | 409,400 | ||
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 | 317,700 | 364,100 | 411,400 | ||
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 | 319,200 | 366,100 | 413,600 | ||
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 | 320,700 | 368,200 | 415,800 | ||
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 | 322,100 | 370,200 | 417,900 | ||
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 | 323,500 | 371,900 | 419,800 | ||
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 | 324,900 | 374,000 | 421,700 | ||
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 | 326,400 | 376,100 | 423,500 | ||
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 | 327,800 | 378,100 | 425,400 | ||
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 | 329,200 | 380,000 | 427,100 | ||
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 | 330,600 | 381,600 | 428,700 | ||
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 | 332,000 | 383,400 | 430,400 | ||
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 | 333,400 | 385,200 | 432,000 | ||
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 | 334,500 | 386,900 | 433,300 | ||
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 | 336,000 | 388,600 | 434,600 | ||
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 | 337,400 | 390,500 | 436,200 | ||
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 | 338,900 | 392,200 | 437,700 | ||
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 | 340,400 | 393,900 | 439,400 | ||
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 | 341,900 | 395,600 | 441,000 | ||
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 | 343,400 | 397,400 | 442,400 | ||
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 | 344,900 | 399,100 | 443,800 | ||
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 | 346,500 | 400,700 | 444,900 | ||
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 | 348,100 | 402,400 | 446,200 | ||
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 | 349,600 | 404,200 | 447,500 | ||
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 | 351,100 | 406,000 | 448,900 | ||
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 | 352,300 | 407,500 | 449,900 | ||
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 | 353,800 | 409,000 | 450,600 | ||
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 | 355,300 | 410,500 | 451,400 | ||
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 | 356,700 | 411,800 | 452,000 | ||
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 | 358,100 | 412,900 | 452,900 | ||
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 | 359,100 | 414,000 | 453,600 | ||
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 | 360,500 | 415,100 | 454,400 | ||
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 | 361,800 | 416,300 | 455,200 | ||
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 | 363,100 | 417,600 | 455,900 | ||
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 | 364,500 | 418,700 | 456,600 | ||
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 | 365,800 | 419,900 | 457,300 | ||
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 | 367,100 | 421,000 | 458,100 | ||
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 | 368,600 | 422,200 | 458,900 | ||
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 | 369,800 | 423,200 | 459,700 | ||
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 | 370,900 | 424,300 | 460,400 | ||
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 | 372,100 | 425,400 | 461,100 | ||
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 | 373,200 | 426,500 | 461,900 | ||
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 | 374,100 | 427,000 | |||
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 | 375,100 | 427,600 | |||
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 | 376,000 | 428,000 | |||
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 | 376,600 | 428,600 | |||
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 | 377,400 | 429,100 | |||
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 | 378,200 | 429,500 | |||
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 | 379,000 | 430,000 | |||
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 | 379,700 | 430,500 | |||
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 | 380,400 | 430,900 | |||
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 | 381,200 | 431,200 | |||
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 | 381,900 | 431,500 | |||
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 | 382,500 | 431,900 | |||
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 | 383,100 | ||||
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 | 383,800 | ||||
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 | 384,400 | ||||
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 | 385,100 | ||||
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 | 385,600 | ||||
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 | 386,200 | ||||
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 | 386,700 | ||||
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 | 387,100 | ||||
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 | 387,700 | ||||
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 | 388,200 | ||||
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 | 388,500 | ||||
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 | 388,800 | ||||
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 | 389,300 | ||||
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 | 389,700 | ||||
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 | 390,000 | ||||
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 | 390,300 | ||||
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 | 390,800 | ||||
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 | 391,300 | ||||
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 | 391,700 | ||||
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 | 392,000 | ||||
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 | 392,400 | ||||
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 | 392,900 | ||||
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 | 393,300 | ||||
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 | 393,700 | ||||
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 | |||||
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 | |||||
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 | |||||
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 | |||||
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 | |||||
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 | |||||
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 | |||||
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 | |||||
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 | |||||
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 | |||||
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 | |||||
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 | |||||
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 | |||||
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 | |||||
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 | |||||
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 | |||||
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 | |||||
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 | |||||
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 | |||||
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 | |||||
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | ||||||
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | ||||||
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | ||||||
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | ||||||
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | ||||||
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | ||||||
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | ||||||
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | ||||||
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | ||||||
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | ||||||
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | ||||||
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | ||||||
126 | 298,500 | 329,300 | |||||||
127 | 298,800 | 329,700 | |||||||
128 | 299,200 | 329,900 | |||||||
129 | 299,400 | 330,100 | |||||||
130 | 299,700 | 330,300 | |||||||
131 | 300,100 | 330,700 | |||||||
132 | 300,500 | 330,900 | |||||||
133 | 300,700 | 331,200 | |||||||
134 | 301,000 | 331,600 | |||||||
135 | 301,400 | 332,000 | |||||||
136 | 301,700 | 332,400 | |||||||
137 | 301,900 | 332,700 | |||||||
138 | 302,200 | 333,100 | |||||||
139 | 302,600 | 333,500 | |||||||
140 | 302,900 | 333,900 | |||||||
141 | 303,100 | 334,200 | |||||||
142 | 303,500 | 334,600 | |||||||
143 | 303,900 | 334,900 | |||||||
144 | 304,200 | 335,300 | |||||||
145 | 304,400 | 335,600 | |||||||
146 | 304,600 | 336,000 | |||||||
147 | 304,900 | 336,400 | |||||||
148 | 305,300 | 336,800 | |||||||
149 | 305,500 | 337,100 | |||||||
150 | 305,700 | 337,500 | |||||||
151 | 306,000 | 337,900 | |||||||
152 | 306,300 | 338,300 | |||||||
153 | 306,700 | 338,600 | |||||||
154 | 306,900 | ||||||||
155 | 307,100 | ||||||||
156 | 307,400 | ||||||||
157 | 307,700 | ||||||||
158 | 308,000 | ||||||||
159 | 308,300 | ||||||||
160 | 308,600 | ||||||||
161 | 309,000 | ||||||||
162 | 309,300 | ||||||||
163 | 309,600 | ||||||||
164 | 309,900 | ||||||||
165 | 310,300 | ||||||||
166 | 310,600 | ||||||||
167 | 310,900 | ||||||||
168 | 311,200 | ||||||||
169 | 311,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員等 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 | 290,100 | 327,300 | 371,800 |
備考 この表は、こども発達支援センターに勤務する助産師、看護師及び准看護師に適用する。
別表第5 級別基準職務表(第4条関係)
(追加〔平成28年条例29号〕、一部改正〔令和3年条例6号〕)
1 一般職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 職員の職務 |
2級 | 上級職員の職務 |
3級 | 主任職員の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 担当次長、次長又は調整員の職務 |
6級 | 課長補佐又は専門員の職務 |
7級 | 課長、主幹又は委員会等の事務局の長の職務 |
8級 | 部長、参与又は議会事務局の長の職務 |
9級 | 局長、参事又は教育次長の職務 |
備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。
2 教育職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 高等学校の助教諭、講師又は実習助手の職務 |
2級 | 高等学校の教諭の職務 |
特2級 | 高等学校の主幹教諭又は指導教諭の職務 |
3級 | 高等学校の教頭の職務 |
4級 | 高等学校の校長の職務 |
3 医療職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 担当次長、次長又は調整員の職務 |
3級 | 課長又は主幹の職務 |
4級 | 部長又は参与の職務 |
4 看護職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 助産師又は看護師の職務 |
3級 | 主任職員の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 担当次長、次長又は調整員の職務 |
6級 | 課長補佐又は専門員の職務 |
7級 | 課長若しくは主幹又は部長若しくは参与の職務 |