○福山市一般職員の給与に関する条例

昭和41年5月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき一般職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例29号・令和元年8号〕)

(給料)

第2条 給料は福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(一部改正〔昭和44年条例6号・74号・45年46号・50年109号・平成2年1号・54号・3年56号・7年1号・15年2号・18年35号・30年38号・令和5年38号〕)

第3条 職員の給与は、前条第2項の規定による場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。

(1) 広島県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)が行なう貯金の申込みをした職員が共済組合に預入する貯金

(2) 全国都市職員災害共済会(以下「共済会」という。)が行なう火災共済事業に加入した職員の共済会に払い込む掛金

(3) 職員が、生命保険会社等との契約に基づき、団体取扱を受けてその生命保険会社等に払い込む生命保険料及び損害保険料

(4) 福山市職員労働組合(以下「組合」という。)の組合員である職員(以下「組合員」という。)が、中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)から受けた融資の償還金、利息及びその償還期間中にしなければならない労働金庫の定期積立金並びに職員が組織する団体の規約に基づく会費、経費及び掛金

(5) 組合員が、組合の厚生資金会計の運用資金にあてるため組合に預入する積立金

(6) 組合の厚生資金を利用した組合員が組合に払い込む償還金及び利息

(7) 全日本自治体労働者共済生活協同組合(以下「自治労共済組合」という。)が行なう共済事業に加入した組合員が自治労共済組合に払い込む掛金

(8) 規則で定めるところによりその月分の管理職手当、通勤手当又は特地勤務手当が支給できない事実が生じた場合の過払額

(9) 給与期間の中途において地方公務員法第28条又は第29条の規定に該当してその月分の給料、扶養手当及び地域手当の額に異動を生じた場合の過払額

(10) 全国市長会(以下「市長会」という。)が行なう任意共済保険に加入した職員が市長会に払い込む保険料

(11) 職員が、一般財団法人広島県市町村職員共済互助会及び一般財団法人広島県教育職員互助組合に払い込む掛金並びに共済事業に係る積立金及び弁済金

(12) 有料宿舎の使用料及び有料宿舎に係る生活に必要な光熱水費

2 前項第8号及び第9号に規定する過払額は、その月分を翌月の給料その他未支給の給与から控除する。ただし、第13条に規定する事実の生じた日が給料の支給日前であるときには当該給与期間の給与額を変更して支給することができる。

(一部改正〔昭和42年条例45号・43年41号・44年74号・46年31号・54年75号・平成15年2号・18年35号・19年36号・23年33号・25年47号・26年76号〕)

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

(3) 医療職給料表(別表第3)

(4) 看護職給料表(別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、同表に規定するそれぞれの職務の級に分類されるものとする。

(一部改正〔昭和42年条例8号・44年6号・49年25号・50年9号・60年56号・平成2年25号・26年77号・28年29号・令和3年6号〕)

(職務の級及び号給の決定)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の級別基準職務表及び規則で定める基準に従い任命権者が定める。

2 職員で一時的に暫定の職務を占めるもの若しくは長時間同一の職務を占めているものその他これらに類するもので、他の職員との均衡上特に必要と認めるものについては、任命権者はあらかじめ市長の承認を得て、暫定的にその者の職務の級を定めることができる。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い任命権者が定める。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職務に移った場合における号給は、規則の定めるところにより任命権者が定める。

5 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号。以下「任期付職員条例」という。)第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下これらを「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員等の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(一部改正〔昭和46年条例65号・60年56号・平成13年2号・17年8号・28年29号・令和4年26号〕)

第6条 長時間同一の職務を占めている職員で他の職員との権衡上特に必要と認めたものについては、任命権者はあらかじめ市長の承認を得て別に定める基準に従い、その者の給料月額を決定することができる。

(一部改正〔昭和60年条例56号・平成18年35号〕)

第6条の2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第5条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による基準給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 高等学校に勤務する短時間勤務職員であって、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手でその職務の級が特2級、2級又は1級である者の給料月額は、前項に規定する給料月額に当該給料月額の100分の4に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。

(全部改正〔平成21年条例28号〕、一部改正〔令和4年条例26号〕)

(昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、昇給を行う日前1年間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の当該年齢に達した日後最初の4月1日以降の昇給に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例35号〕、一部改正〔平成28年条例60号〕)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は規則で定める。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(一部改正〔昭和49年条例90号・平成7年1号〕)

(給料の調整額)

第9条の2 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(全部改正〔平成27年条例25号〕)

(初任給調整手当)

第9条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から規則で定めるところによりその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表の適用を受けるべき職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額328,600円

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額60,000円

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成15年条例2号〕、一部改正〔平成15年条例68号・17年171号・21年22号・26年115号・28年29号・60号・29年40号・30年60号・令和6年6号〕)

(管理職手当)

第10条 管理又は監督の地位にある職員及び機密の事務を取り扱う職員には、その職務の特殊性に基づき第4条に規定する給料表に掲げられている給料月額の100分の25をこえない額の範囲内で管理職手当を支給する。

2 前項の規定により管理職手当を支給する職員の範囲及び支給額は規則で定める。

(一部改正〔昭和41年条例153号〕)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職給料表9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,500円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔昭和41年条例153号・44年68号・46年65号・47年45号・48年56号・49年90号・50年109号・51年62号・52年51号・53年46号・54年44号・55年75号・56年26号・60号・58年58号・59年57号・60年56号・61年55号・63年50号・平成3年56号・4年40号・5年40号・6年52号・7年52号・8年42号・9年74号・10年42号・12年71号・14年135号・15年68号・17年171号・28年60号〕)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある一般職給料表9級職員等が一般職給料表9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある一般職給料表8級職員等が一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で一般職給料表9級職員等以外のものが一般職給料表9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等以外のものが一般職給料表8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔昭和44年条例68号・49年90号・平成5年40号・9年74号・28年60号〕)

(地域手当)

第12条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔平成18年条例35号〕、一部改正〔平成27年条例25号〕)

第12条の3 医療職給料表の適用を受ける職員(医療業務等に従事する職員で市長の定めるものに限る。)には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(全部改正〔平成18年条例35号〕、一部改正〔平成27年条例25号〕)

第12条の3の2 国、他の地方公共団体等の職員であった者で規則で定めるものが、引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合において、当該職員が任用の事情、当該給料表を適用することとなった日の前日における勤務地等を考慮して市長が必要と認める職員であるときは、前2条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。

(追加〔平成22年条例40号〕、一部改正〔平成27年条例25号〕)

(住居手当)

第12条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の職員用宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

(ア) 月額25,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

(イ) 月額25,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和45年条例46号〕、一部改正〔昭和47年条例45号・48年156号・49年90号・50年109号・51年62号・52年51号・54年44号・56年60号・58年58号・59年26号・57号・60年56号・62年45号・63年50号・平成2年54号・4年40号・5年40号・7年52号・8年42号・9年74号・10年42号・15年68号・25年47号・令和元年31号〕)

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の交通機関の利用距離、自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 その者の自動車等の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員、地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしている職員又は同法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしている職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(ア) 片道2キロメートル以上4キロメートル未満のもの 4,000円

(イ) 片道4キロメートル以上6キロメートル未満のもの 5,400円

(ウ) 片道6キロメートル以上8キロメートル未満のもの 6,200円

(エ) 片道8キロメートル以上10キロメートル未満のもの 7,000円

(オ) 片道10キロメートル以上12キロメートル未満のもの 9,100円

(カ) 片道12キロメートル以上14キロメートル未満のもの 9,900円

(キ) 片道14キロメートル以上16キロメートル未満のもの 11,800円

(ク) 片道16キロメートル以上18キロメートル未満のもの 12,800円

(ケ) 片道18キロメートル以上20キロメートル未満のもの 13,800円

(コ) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のもの 16,900円

(サ) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のもの 19,100円

(シ) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のもの 21,500円

(ス) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のもの 23,900円

(セ) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のもの 26,300円

(ソ) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のもの 27,200円

(タ) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のもの 28,100円

(チ) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のもの 29,800円

(ツ) 片道60キロメートル以上のもの 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号に定める額と前号の規定によりその者の自動車等の使用距離の区分に応じて支給する額との合計額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(全部改正〔昭和44年条例68号〕、一部改正〔昭和45年条例46号・47年45号・48年56号・49年90号・50年109号・51年62号・52年51号・53年46号・55年75号・58年58号・59年26号・57号・60年56号・62年45号・平成元年54号・3年56号・4年40号・5年40号・13年2号・15年68号・17年8号・26年115号〕)

(単身赴任手当)

第13条の2 勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項に定める職員以外の職員のうち、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成2年条例1号〕、一部改正〔平成5年条例40号・10年42号・27年25号〕)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額、及びその支給方法は別に条例で定める。

(特地勤務手当)

第14条の2 離島その他生活の著しく不便な地に所在する公の施設等として規則で定めるものを勤務場所とする職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の9を超えない範囲内で規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成15年条例2号〕)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けた場合を除く。)を除くほかその勤務しない1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項に規定する減額は、減額すべき事実の生じた日の属する月の翌月分の給料から行うものとする。

(一部改正〔昭和43年条例41号・44年6号・平成4年3号・7年1号・9年72号・19年61号〕)

(休職者の給与)

第16条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中その給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員の地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条に定める事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第25条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第25条第1項の規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは、「第16条第6項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和44年条例74号・45年46号・53年29号・62年2号・平成2年54号・9年74号・14年4号・18年35号・30年38号・令和元年9号〕)

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(追加〔昭和43年条例41号〕)

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(一部改正〔平成6年条例1号・7年1号・13年2号・17年8号・21年28号・39号・令和5年33号〕)

(休日勤務手当)

第18条 職員には正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 12月29日から翌年の1月3日までの日において特に勤務することを命ぜられた職員には、前項に規定する休日勤務手当のほか、勤務1日又は1勤務につき10,000円を超えない範囲内で市長が定める額を休日勤務手当として支給することができる。

4 第1項及び第2項において「休日等」とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。ただし、同条例第4条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が週休日に当たるときは、市長が規則で定める日についても休日に含むものとする。

(一部改正〔昭和42年条例8号・45年15号・46年65号・48年43号・49年100号・51年62号・53年46号・54年44号・62年45号・平成元年29号・6年1号・7年1号〕)

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第20条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から前条までの規定により支給する額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(一部改正〔平成6年条例1号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当(規則で定めるものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する市の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔昭和42年条例45号・44年74号・47年45号・50年26号・平成元年29号・2年54号・15年2号・18年35号・20年20号・21年28号・22年40号〕)

(宿日直手当)

第22条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、宿直勤務については4,400円(その宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)、日直勤務については4,400円をそれぞれ宿日直手当として支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 前項の勤務は、第17条第18条及び第19条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔昭和42年条例45号・45年46号・48年56号・49年90号・51年62号・52年51号・59年26号・61年55号・平成3年56号・4年29号・40号・6年52号・7年52号・8年42号・9年74号・10年42号・11年38号・17年8号・25年7号・26年76号・30年60号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第22条の2 第10条第2項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成3年条例56号〕、一部改正〔平成7年条例1号・27年25号〕)

(断続的勤務に従事するもの等の特例)

第23条 断続的勤務に従事する職員には、規則で定めるところにより時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の一部又は全部を支給しないことができる。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第24条 第17条第18条第2項及び第19条の規定は、第10条の規定の適用を受ける職員には適用しない。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に基づき、投票、開票又は選挙会の事務を兼ねさせ又はこれらの事務に従事させた場合における第17条及び第18条第2項の規定の適用については、この限りでない。

(一部改正〔昭和45年条例15号〕)

(期末手当)

第25条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第16条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の110を乗じて得た額(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第26条においてこれらの職員を「管理職員」という。)にあっては、3月に支給する場合には100分の25、6月及び12月に支給する場合には100分の90を乗じて得た額)に、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

基準日

在職期間

割合

3月1日及び6月1日

3月

100分の100

2・5月以上3月未満

100分の80

1・5月以上2・5月未満

100分の60

1・5月未満

100分の30

12月1日

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の25」とあるのは「100分の10」と、「100分の110」とあるのは「100分の63.75」と、「100分の90」とあるのは「100分の53.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の級等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例41号・44年68号・74号・45年46号・46年65号・47年28号・49年90号・55年7号・56年60号・58年3号・平成元年54号・2年54号・3年56号・5年40号・6年52号・9年74号・11年38号・12年71号・13年2号・49号・14年135号・15年52号・68号・17年8号・18年35号・21年39号・22年31号・26年76号・29年40号・30年60号・令和元年9号・2年60号・4年2号・26号・5年38号〕)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(追加〔平成9年条例74号〕、一部改正〔令和元年条例9号〕)

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

3 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

4 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示した日から起算して2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

5 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

6 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

7 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成9年条例74号〕、一部改正〔平成28年条例29号〕)

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の102.5(管理職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75(管理職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項の規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和42年条例45号・43年41号・44年74号・45年46号・58年3号・平成元年54号・2年54号・9年74号・12年71号・13年2号・15年68号・17年8号・171号・18年35号・19年61号・21年39号・22年31号・26年115号・28年29号・60号・29年40号・30年60号・令和元年9号・31号・4年26号・34号・5年38号〕)

(寒冷地手当)

第26条の2 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域に在勤する職員に対して、寒冷地手当法の規定に準じて支給する。

2 寒冷地手当の額は、寒冷地手当法第2条に定める額とする。

(追加〔平成30年条例38号〕)

(義務教育等教員特別手当)

第26条の3 教育職給料表の適用を受ける職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて、規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和50年条例109号〕、一部改正〔昭和53年条例46号・60年56号・平成21年22号・22年2号・40号・30年38号・令和3年6号〕)

(災害派遣手当)

第26条の4 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が、住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給する。

2 災害派遣手当は、日額により支給するものとし、その額は、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、6,620円を超えない範囲内で規則で定める。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成30年条例38号〕、一部改正〔令和5年条例38号〕)

(口座振替による支払)

第26条の5 職員(職員が死亡により退職した場合にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(追加〔平成6年条例29号〕、一部改正〔平成30年条例38号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第26条の6 第5条第3項及び第4項第7条第9条の3第11条第12条第12条の4第14条の2並びに第26条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第9条の3第11条第12条第12条の4第13条の2第14条の2及び第26条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例2号〕、一部改正〔平成15年条例2号・17年8号・26年115号・30年38号・令和4年26号〕)

(臨時職員の給与)

第27条 地方自治法第172条第3項ただし書の職員で一般職に属する職員(非常勤職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず任命権者が別に定める。

(一部改正〔平成13年条例2号・17年8号・令和元年8号〕)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 〔略〕

(昇給期間の通算)

3 施行日の前日において合併関係団体の職員であった者で引き続き職員となった者に対する施行日以降における最初の第7条第1項本文又は第3項ただし書の規定の適用については、合併関係団体の条例の規定により決定されていた号給を受けていた期間を施行日における号給を受ける期間に通算する。

(休職者の給与を受けていた職員の経過措置)

4 施行日の前日において合併関係団体の条例の規定によって休職者の給与を受けていた者が引き続き職員となり施行日以後休職者の給与を受けることとなった職員の給与については、その者の休職期間として経過した期間は、この条例の第16条第1項から第4項までの各項の規定によるその者の休職理由に対応する休職者の給与が支給されていた期間とし、その者の休職理由に対応する第16条第1項から第4項までの各項の規定による休職者の給与の支給期間に残期間がある場合にはその期間当該各項の定めるところによって休職者の給与を支給する。

(期末手当の計算の基礎となる在職期間の通算)

5 施行日の前日において合併関係団体の職員であった者で引き続き職員となった者の合併関係団体の条例の規定による期末手当の計算の基礎となるべき在職期間は、第25条第2項の在職期間に通算する。

(手続等の経過措置)

6 施行日の前日までに合併関係団体の条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

7 削除

(削除〔昭和42年条例8号〕)

8 削除

(削除〔昭和42年条例8号〕)

(休職者の給与の特例)

9 施行日の前日において従前の松永市職員の給与に関する条例第21条第2項又は、第3項の規定によって休職者の給与を受けていた者であって引き続き職員となり、施行日において第16条第2項又は第3項の規定によって休職者の給与を受けることとなった職員に対するこれらの規定の適用については、第16条第2項中「給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。」とあるのは「給料、扶養手当並びに期末手当及び勤勉手当の全額を支給する。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、予算の範囲内で更に1年間これらの給与を支給することができる。」とし、同条第3項中「給料、扶養手当及び期末手当のそれぞれ100分の80」とあるのは、「給料及び扶養手当のそれぞれの100分の80並びに期末手当及び勤勉手当」とする。

(期末手当及び勤勉手当の経過措置)

10 第25条及び第26条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第25条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と第26条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(一部改正〔昭和42年条例45号・44年74号・45年46号〕)

(昭和49年度に限り支給する期末手当)

11 昭和49年度に限り、第25条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員(昭和49年4月1日の前日までにおいて、昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年芦田町条例第6号)の規定の適用を受けて引き続き職員となった者を除く。以下同じ。)に対して、施行日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に期末手当を支給する。

(追加〔昭和49年条例62号〕)

12 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第25条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(追加〔昭和49年条例62号〕)

13 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(追加〔昭和49年条例62号〕)

14 昭和49年3月2日から施行日の前日までに退職した職員については、市長が別に定めるところにより、期末手当を支給することができる。

(追加〔昭和49年条例62号〕)

(昇給の基準の特例)

15 昭和58年3月31日において現に在職する職員に対する昭和58年4月1日以降における最初の2回までの第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

(追加〔昭和58年条例3号〕、一部改正〔昭和61年条例22号〕)

16 昭和58年3月31日において現に在職する56歳以上の職員に対する昭和58年4月1日以降における最初の2回までの第7条第1項の規定の適用については、同項中「18月又は24月」とあるのは「18月」とする。

(追加〔昭和58年条例3号〕、一部改正〔昭和61年条例22号〕)

17 前2項の規定による昇給の基準の特例の適用については、他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。

(追加〔昭和58年条例3号〕)

18 平成10年4月1日において、同年3月31日から引き続き教育職給料表(二)以外の各給料表の適用を受ける職員に係る同年4月1日以降の最初の昇給については、第7条第1項中「12月(56歳以上の職員にあっては、規則の定めるところにより、18月又は24月)」とあるのは「24月」と、同項ただし書中「第5条第2項、第3項」とあるのは「第5条第2項」と、「12月の期間を」とあるのは「24月の期間を12月を超えない期間」と、同条第2項中「同項」とあるのは「同項本文」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「36月」と、「18月」とあるのは「30月」とする。

(追加〔平成10年条例19号〕)

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

19 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の規定の適用については、第25条第2項中「100分の135」とあるのは「100分の120」と、「100分の115」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「「100分の135」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の60」」と、「「100分の115」とあるのは「100分の55」」とあるのは「「100分の105」とあるのは「100分の50」」と、第26条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(追加〔平成21年条例27号〕、一部改正〔平成26年条例76号〕)

(60歳を超える職員の給与の特例)

20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第22項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項及び第4項並びに第7条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 病院、診療所又は保健所に勤務する医師及び歯科医師

(3) 福山市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第25号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 福山市職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第8条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(追加〔令和4年条例26号〕)

22 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例26号〕)

23 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

24 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第20項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第22項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例26号〕)

25 附則第22項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第20項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例26号〕)

26 附則第22項又は前2項の規定による給料を支給される職員に関する福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与条例附則第22項、第24項又は第25項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例26号〕)

27 附則第20項から前項までに定めるもののほか、附則第20項の規定による給料月額、附則第22項の規定による給料その他附則第20項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年条例26号〕)

(昭和41年12月13日条例第153号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

一般職給料表(一)

2等級 3等級

一般職給料表(二)

1等級

消防職給料表

1等級 2等級

(昭和42年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和42年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項第2号に掲げる給料表(一般職給料表(二))の適用を受ける職員の施行日における改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項の規定(一般職給料表の適用を受けることとなる職員については、附則第10項の規定を含む。)の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める給料表を適用する。

(1) 消防吏員以外の職員 第4条第1項第1号に掲げる給料表及び附則別表第1に掲げる給料表

(2) 消防吏員 第4条第1項第2号に掲げる給料表

3 前項の規定によって給料表の決定を受ける職員の施行日における職務の等級及び号給又は給料月額の決定並びに当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。

(昭和42年12月23日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(第3条、第21条、第26条、附則第12項及び附則第14項から第18項までを除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によって新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級若しくはその受ける号給又は給料月額に異動があった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用によって職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和44年条例35号・68号・45年46号〕)

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔昭和44年条例35号・68号・45年46号〕)

(昭和43年12月18日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項及び第2項並びに第26条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項から第4項まで及び第6項の規定は、昭和43年5月1日から、別表第1、別表第2及び附則第10項、附則第13項第1号、附則第15項、附則第17項の規定並びに附則別表第1及び附則別表第2は、昭和43年7月1日から適用する。

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、規則の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(一部改正〔昭和44年条例1号〕)

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項に規定する職員以外の職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(附則別表第3に掲げられている旧号給が18号給又は20号給である職員については、これらの号給を受けていた期間が6月をこえる場合に限り3月)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を受ける給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

一般職給料表

2等級

2等級

特定3等級

一般職特定給料表

特定3等級

特定3等級

3等級

附則別表第2

一般職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

2号給から6号給までの号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

一般職給料表の特定3等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

16号給

11号給

17号給

12号給

18号給

13号給

19号給

13号給

20号給

14号給

21号給

14号給

(昭和44年1月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第2条第1項、第4条第1項第3号、第10条の2、別表第3及び附則別表第3の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月18日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第25条及び第26条の規定の適用については、同条例第25条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第68号)第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第26条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年12月26日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)

2 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一部改正〔昭和45年条例46号〕)

(昭和45年3月27日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第24条の規定は、昭和44年12月26日から適用する。

(昭和45年12月15日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例第22条第1項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定、附則第9項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号)の規定及び附則第14項の規定による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号。第19条を除く。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、暫定手当は、改正後の条例第12条の2第4項に規定する調整手当の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

9 福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に議会の議員に支払われた期末手当は、同項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(福山市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

11 福山市特別職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第113号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)

12 福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和41年条例第114号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)

13 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

15 福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第161号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和46年4月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月15日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(第18条第3項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(技能職員及び労務職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算することとなる期間は、規則で定める。

(一般職給料表の改正に伴う職務の等級の決定及び号給の切替え等)

7 一般職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級及び号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に定める場合を除き、切替日の前日におけるその者の職務の等級及び号給と同じ職務の等級及び号給とする。

(1) 旧号給が5等級1号給である職員の新号給は、4等級2号給とする。

(2) 旧号給が5等級2号給から5等級5号給までの号給である職員の新号給は、それぞれ4等級の同じ号数の号給とする。

(3) 旧号給が5等級6号給以上の号給である職員の新号給は、その者を切替日の前日においてそれぞれ4等級に昇格させた場合に受けることとなる号給の号数に5を加えた号数の号給とする。

(4) 旧号給が4等級1号給から4等級14号給までの号給である職員の新号給は、その者の旧号給の号数にそれぞれ5を加えた号数の号給とする。

(5) 旧号給が4等級15号給以上の号給である職員の新号給は、その者を切替日の前日においてそれぞれ3等級に昇格させた場合に受けることとなる号給の号数と同じ号数の号給とする。

8 前項第3号又は第5号の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者をそれぞれ昇格させた場合に得られる当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間に相当する期間を新号給を受ける期間に通算する。

9 前2項の規定は、一般職給料表の適用を受ける特定号給職員には適用しない。

(消防職給料表の5等級1号給である職員の号給の切替え)

10 切替日前から引き続き消防職給料表の適用を受ける職員のうち、旧号給が5等級1号給である職員の新号給は、5等級2号給とする。

(切替期間における異動者の号給等)

11 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

12 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

13 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条及び第7条の適用の経過措置)

14 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第65号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

15 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

16 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

17 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

一般職給料表




5―1


4―2



5―2


4―3



5―3


4―4



5―4


4―5



5―5


4―6




4―1

4―7




4―2

4―8




4―3

4―9

3

47,100


4―4

4―10

6

48,800


4―5

4―11

9

50,800

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

教育職給料表

2等級



1

2

9

43,500

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

39,300

5

6

6

40,800

6

7

9

42,400

備考 この表中「5―1」等とあるのは「5等級1号給」等を示す。

(昭和47年6月20日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

2 昭和46年6月に支給する期末手当の額の臨時特例に関する条例(昭和46年条例第36号)及び昭和46年12月に支給する期末手当の額の臨時特例に関する条例(昭和46年条例第66号)は、廃止する。

(昭和47年11月17日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第21条の規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の福山市職員慶弔手当支給条例(以下「改正後の慶弔手当条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から、第2条の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、同年9月1日から、改正後の給与条例第21条の規定は、同年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

7 改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例及び第3条の規定による改正前の福山市職員慶弔手当支給条例の規定に基づいてこの条例の適用日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与等は、改正後の給与条例、改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の慶弔手当条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和47年12月13日条例第46号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年6月29日条例第43号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条中福山市職員の特殊勤務手当に関する条例第12条第1項第1号の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第22条の規定を除く。)及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から、改正後の給与条例第22条の規定は同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイからハまでの切替表(以下附則第5項まで、附則第7項及び附則第11項において「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の給与条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員で旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給であるもの 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の給与条例第5条及び第7条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の給与条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年条例第56号)附則別表イからハまでの切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の給与条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日の前日において改正前の給与条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、同日において、改正後の給与条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例(住居手当については、同条例第12条の4又は前項)及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第77号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 一般職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



17

17

3

6

179,600

18

18

6

9

182,000

19

18




20

19

3

6

186,800

特3等級

17

17

3

6

156,200

18

18

6

9

158,900

19

18




20

19

3

6

164,100

3等級

21

21

3

6

156,200

22

22

6

9

158,200

23

22




24

23

3

6

163,900

ロ 消防職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



13

13

3

6

153,700

14

14

6

9

156,500

15

14




16

15

3

6

161,800

17

16

6

9

163,800

18

16




19

17

3

6

168,500

20

18

6

9

170,500

2等級

16

16

3

6

135,200

17

17

6

9

137,700

18

17




19

18

3

6

141,300

20

19

6

9

142,900

21

19




22

20

3

6

146,900

23

21

6

9

148,300

3等級

20

20

3

6

128,700

21

21

6

9

130,500

22

21




23

22

3

6

134,400

24

23

6

9

135,900

25

23




26

24

3

6

139,500

4等級

23

23

3

6

125,000

24

24

6

9

126,700

25

24




26

25

3

6

130,400

27

26

6

9

131,900

28

26




5等級

26

26

3

6

121,400

27

27

6

9

123,100

28

27




29

28

3

6

126,800

30

29

6

9

128,200

ハ 教育職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20




22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22




25

23

3

6

195,900

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29




31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31




34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33




37

34

3

6

166,700

38

35

6

9

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26




28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28




31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30




34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32




(昭和49年4月1日条例第25号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月19日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年10月5日条例第90号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第10項及び第11項の規定は、昭和49年1月1日から適用し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第1項、第25条第2項及び別表第4の教育職給料表(二)(備考の教頭部分に限る。)の規定並びに附則第13項の規定による改正後の福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までに該当する者(満18歳未満の子を除く。以下「父母等」という。)で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子(以下「扶養親族たる子」という。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる子がなく、父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる子がなく、父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(二)の適用)

10 改正前の条例別表第4の教育職給料表(二)の適用を受ける者については、同表の規定にかかわらず、昭和49年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表の教育職給料表(二)を適用する。

11 前項に規定する附則別表の教育職給料表(二)の適用については、附則第2項から第5項まで及び第9項の規定を準用する。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

13 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表

教育職給料表(二)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額


1


62,400

2

110,800

64,700

52,600

3

115,100

67,400

54,400

4

119,400

70,000

56,300

5

123,700

72,700

57,600

6

128,000

75,400

59,600

7

132,400

78,000

63,400

8

136,800

81,000

65,800

9

141,200

84,000

68,100

10

145,600

87,100

70,400

11

150,100

90,300

72,900

12

154,600

93,700

75,300

13

159,100

97,100

78,100

14

163,600

101,000

81,000

15

168,100

105,000

83,900

16

172,600

109,100

86,800

17

177,100

113,200

89,700

18

181,600

117,300

92,600

19

186,600

121,400

95,500

20

191,600

125,400

98,100

21

196,600

129,300

100,700

22

201,600

133,200

103,400

23

205,900

137,100

106,100

24

210,200

141,000

108,700

25

213,200

144,700

111,300

26


148,300

113,900

27


151,900

116,500

28


155,500

119,100

29


159,100

121,400

30


162,700

123,700

31


166,200

125,800

32


169,300

127,800

33


172,300

129,800

34


175,100

131,700

35


177,900

133,200

36


180,600


37


182,700


備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教諭、助教諭、講師及び実習助手に適用する。

(昭和49年12月20日条例第100号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和50年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により一般職給料表の適用を受ける職員のうち、病院に勤務する医師である職員については、切替日以降医療職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2に掲げる号給とする。

3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給等は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

附則第2項の規定により医療職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する一般職給料表の職務の等級

切替日における医療職給料表の職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

附則別表第2(附則第2項関係)

附則第2項の規定により医療職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が一般職給料表の1等級である者

切替日の前日において受ける号給等

切替日における号給

1号給から6号給までの号給

1号給

7号給

2号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

9号給

15号給

10号給

16号給

11号給

17号給

12号給

18号給

13号給

19号給

13号給

20号給

14号給

21号給

15号給

22号給

15号給

23号給

16号給

24号給

17号給

309,000円

18号給

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が一般職給料表の2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

2号給

1号給

3号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

11号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

18号給

13号給

19号給

14号給

20号給

15号給

21号給

15号給

22号給

16号給

(昭和50年12月20日条例第109号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、附則第2項から第4項まで、第11項から第13項まで及び第15項の規定は、同年1月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

2 昭和50年1月1日において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の昭和50年1月1日における改正後の条例の規定による職務の等級は、市長の定めるところにより、昭和50年1月1日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により昭和50年1月1日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第12項において準用する附則第5項に規定する職員を除く。)の昭和50年1月1日における改正後の条例の規定による号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、昭和50年1月1日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により昭和50年1月1日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第12項において準用する附則第5項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する昭和50年1月1日後における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年1月1日から同年3月31日までの教育職給料表(一)及び教育職給料表(二)の適用)

11 改正前の条例別表第3の教育職給料表(一)及び別表第4の教育職給料表(二)の適用を受ける者については、これらの表の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月31日までに限り、附則別表第4の教育職給料表(一)及び附則別表第5の教育職給料表(二)をそれぞれ適用する。

12 前項に規定する附則別表第4の教育職給料表(一)及び附則別表第5の教育職給料表(二)の適用については、附則第5項から第8項まで及び第10項の規定を準用する。

(義務教育等教員特別手当の適用)

13 改正後の条例第26条の2の規定による義務教育等教員特別手当の支給については、同条の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月31日までに限り、月額9,000円を超えない範囲内で、職務の等級及び号給の別に応じて、規則で定める額を支給するものとする。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

15 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の等級の切替表

給料表

昭和50年1月1日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級

昭和50年1月1日における改正後の条例の規定による職務の等級

教育職給料表(二)

1等級

特1等級

1等級

2等級

1等級

2等級

附則別表第2(附則第3項関係)

教育職給料表(二)の特1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

2から11まで

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

附則別表第3(附則第3項関係)

教育職給料表(二)の1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から16まで

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

附則別表第4(附則第11項関係)

教育職給料表(一)

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

107,300

79,000

65,900

2

125,400

112,200

83,500

68,600

3

162,600

131,200

117,100

88,100

71,500

4

169,100

137,000

122,000

92,700

74,800

5

175,600

142,800

127,200

97,300

78,300

6

182,400

148,600

132,400

101,900

81,900

7

189,200

154,400

137,600

106,500

85,700

8

196,000

160,200

142,800

111,100

90,000

9

203,200

166,000

148,100

115,700

94,300

10

210,400

171,800

153,400

120,300

98,700

11

217,600

177,600

158,700

124,900

103,200

12

224,900

182,800

164,000

129,400

107,700

13

232,200

187,800

169,300

133,900

112,100

14

239,500

192,800

174,600

138,200

116,200

15

246,800

197,800

179,700

142,500

120,300

16

254,100

202,500

184,600

146,500

124,300

17

261,400

207,200

189,400

150,200

128,100

18

268,200

211,900

194,200

153,900

131,900

19

274,900

216,600

198,900

157,600

135,700

20

281,600

221,000

203,600

161,300

139,400

21

288,300

225,400

208,300

165,000

143,000

22

294,800

229,800

213,000

168,700

146,600

23

300,600

234,200

217,300

172,400

149,800

24

305,600

238,600

221,600

176,100

153,000

25

309,800

243,000

224,800

179,500

155,700

26


247,100

227,500

182,800

158,400

27


250,200


185,300

161,100

28





163,800

29





165,800

備考 この表は、短期大学に勤務する教授、助教授、講師、助手及び教務職員に適用する。

附則別表第5(附則第11項関係)

教育職給料表(二)

職務の等級

号給

特1等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

196,300

79,200

2

202,300

143,100

82,100

67,500

3

208,400

148,500

85,600

69,700

4

214,500

154,000

89,100

72,000

5

220,600

159,500

92,700

73,900

6

226,800

165,000

96,300

76,400

7

233,000

170,500

99,800

80,800

8

239,200

176,000

103,800

84,000

9

245,500

181,600

107,900

87,100

10

251,800

187,200

112,100

90,300

11

258,100

192,800

116,300

93,700

12

264,400

198,400

120,700

97,000

13

270,300

204,000

125,500

100,800

14

276,200

209,600

130,500

104,800

15

280,200

215,200

135,700

108,800

16


220,900

140,900

112,700

17


226,600

146,100

116,600

18


232,300

151,400

120,500

19


238,200

156,700

124,400

20


244,100

162,000

127,800

21


250,000

167,300

131,200

22


255,700

172,500

134,700

23


261,100

177,700

138,200

24


266,500

182,900

141,700

25


270,200

188,100

145,100

26



192,900

148,500

27



197,700

151,900

28



202,500

155,300

29



207,300

158,300

30



212,100

161,300

31



216,300

163,900

32



220,200

166,400

33



224,100

168,900

34



227,600

171,300

35



231,100

173,100

36



234,600


37



237,200


備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、助教諭、講師及び実習助手に適用する。

(昭和51年12月20日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により消防職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級と同一とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる号給とする。ただし、切替日において受ける号給を受けていた期間(以下「旧期間」という。)が3月未満の職員の新号給は、切替日において受ける号給の直近下位の号給とし、市長の定める職員にあっては市長の定める等級及び号給とする。

3 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧期間が3月以上の職員 旧期間から3月を減じた期間

(2) 旧期間が3月未満の職員 旧期間に9月を加えた期間

4 第2項ただし書及び前項の規定は、消防職給料表の適用を受ける職員以外の職員の号給の切替え等について準用する。この場合において、同項中「前項の規定により新号給を決定される職員」とあるのは「職員」とする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

等級及び号給

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

1

1

2

2

2

2

1

1

3

2

2

2

1

1

4

2

2

2

2

2

5

2

2

2

3

3

6

3

2

3

4

4

7

4

2

4

5

5

8

5

3

5

6

6

9

6

4

6

7

7

10

7

5

7

8

8

11

8

6

8

9

9

12

9

7

9

10

10

13

10

8

10

11

11

14

11

9

11

12

12

15

12

10

12

13

13

16

13

11

13

14

14

17

14

12

14

15

15

18

15

13

15

16

16

19

16

14

16

17

17

20

16

14

17

18

18

21

17

15

18

19

19

22

18

16

19

20

20

23

18

16

19

21

21

24

19

17

20

22

22

25

20

17

21

23

23

26

21

18

22

24

24

27


18

23

25

25

28


19

24

26

26

29


20

25

27

27

30


21

25

28

28

31


22

26

28

29

32


23

27

29

30

33



28

30

30

34



29

31

31

(昭和52年12月22日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第22条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から、改正後の条例第22条の規定及び第2条の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)において第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により消防職給料表の3等級及び4等級の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級と同一とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる号給とする。ただし、市長の定める職員にあっては市長の定める等級及び号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第12条の4又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

号給の切替表

等級及び号給

旧号給

3等級

4等級

新号給

新号給

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

20

21

22

21

22

23

22

23

24

22

24

25

23

24

26

23

25

27

24

26

28

24

27

29

25

28

30


28

31


29

32


29

(昭和53年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(第18条第3項の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月21日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条第3項の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち、施行日においてこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第4項の規則で定める年齢を超えている職員(施行日においてその者の受ける号給又は給料月額が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第7条第4項本文の規定にかかわらず、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第7条第1項又は同条第3項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に改正後の条例第7条第4項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年12月22日条例第75号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第1項第5号の規定及び附則第7項の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給の基準の特例)

7 昭和56年3月31日において現に在職する職員に対する昭和56年4月1日以降における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年6月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日条例第60号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第25条第2項の規定を除く。)は、昭和56年4月1日から、改正後の条例第25条第2項の規定及び附則第8項の規定は、同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

8 職員に対して昭和56年度に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第25条及び第26条の規定の適用については、改正後の条例第25条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第60号)による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」と、改正後の条例第26条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。

9 前項の規定により支給する期末手当及び勤勉手当の額については、他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和58年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月13日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年3月19日条例第26号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第3項の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

3 次の各号に掲げる期間に係る改正後の条例第12条の2第4項の規定の適用については、同項中「100分の3」とあるのは、当該各号に掲げる割合とする。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和60年3月31日まで 100分の5

(2) 昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで 100分の4

4 施行日から昭和61年3月31日までの間は、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条の4及び第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる期間に係る改正前の条例第12条の4第2項第1号及び第2号、第4項並びに第13条第2項第4号の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる額は同表の右欄に掲げる額とする。

施行日から昭和60年3月31日まで

1,500円

1,000円

昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで

500円

5 職員が、改正前の条例第22条第1項の規定に基づいて、昭和58年12月1日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、改正後の条例第22条第3項の規定による宿日直手当の内払とみなす。

6 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和59年12月27日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月17日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

12 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

13 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費条例の一部改正)

14 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市実費弁償条例の一部改正)

15 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第2項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

一般職給料表

4等級

1級

3等級

2級

特3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

消防職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(一)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

教育職給料表(二)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

医療職給料表

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

(昭和61年3月18日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給と同一の職務の級及び号給とする。

3 切替日の前日において職務の級が旧給料表の1級又は2級に属していた職員で、前項の規定により切替日以後引き続きこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1(以下「新給料表」という。)の1級又は2級に属することとなるものの職務の級及び号給並びにこれらに係る給料月額は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、切替日以後における最初の昇給までの間に限り、なお従前の例による。

(特定の職務の級及び号給の切替え)

4 附則第2項の規定にかかわらず、切替日の前日において職務の級が旧給料表の3級に属していた職員で市長の定めるものの切替日における職務の級は、新給料表の特3級とし、その者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に掲げる号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第2項及び前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項の規定又は附則第9項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

6 附則第4項の規定により新号給を決定される職員で、新号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給となるものに対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項、第3項ただし書、附則第15項若しくは第16項の規定又は附則第9項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同表の期間欄に掲げる期間をその者が旧号給を受けていた期間から減じた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給の基準の特例)

9 切替日の前日において現に在職し、改正後の条例附則第15項及び第16項の規定の適用を受けることとなる職員で次に掲げるものに対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「18月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。

(1) 一般職給料表の適用を受ける者(1級又は2級に属する者及び3級に属する者で市長の定めるものを除く。)

(2) 消防職給料表の適用を受ける者

(3) 教育職給料表(一)の適用を受ける者

(4) 教育職給料表(二)の適用を受ける者

(5) 医療職給料表の適用を受ける者

10 前項の規定による昇給の基準の特例の適用については、他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費条例の一部改正)

13 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市実費弁償条例の一部改正)

14 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第4項、附則第6項関係)

旧号給

新号給

期間

14号給

12号給

3月

15号給

13号給

3月

16号給

14号給

3月

17号給

15号給


18号給

16号給


19号給

17号給


20号給

18号給


21号給

19号給

3月

22号給

20号給

3月

(昭和61年12月19日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)

7 改正前の条例別表第1の一般職給料表の1級又は2級の適用を受けていた職員(切替日以後新たに当該給料表の適用を受けることとなった者を除く。)及び福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第22号)附則第3項の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同項の規定及び改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、それらの者が属していた職務の級及びそれらの者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第7項関係)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

2

106,500

173,600

3

108,900

181,300

4

111,300

189,200

5

113,800

197,700

6

117,000

206,000

7

120,400

214,400

8

125,100

222,800

9

131,000

231,200

10

138,000

239,600

11

144,800

247,900

12

151,400

256,500

13

158,000

265,200

14

166,000

274,000

15

173,600

282,800

16

181,300

291,600

17

189,200

300,300

18

197,700

308,200

19

206,000

315,700

20

214,400

324,700

21

222,800

333,800

22

231,200

342,400

23

239,600

350,900

24

247,900

357,900

25

250,600

364,300

26


368,600

27


372,600

28


376,600

29


380,500

30


384,300

31


388,100

32


391,900

33


395,700

34


399,500

35


403,300

(昭和62年3月17日条例第2号抄)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替期間において、福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第7号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日におえる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)

6 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第55号)附則別表の1級又は2級の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表及び改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、それらの者が属していた職務の級及びそれらの者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第6項関係)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

2

108,200

176,200

3

110,600

184,000

4

113,100

192,000

5

115,600

200,600

6

118,900

209,100

7

122,400

217,600

8

127,100

226,100

9

133,000

234,600

10

140,000

243,100

11

146,900

251,600

12

153,600

260,300

13

160,300

269,000

14

168,400

277,900

15

176,200

286,900

16

184,000

295,800

17

192,000

304,600

18

200,600

312,600

19

209,100

320,200

20

217,600

329,300

21

226,100

338,600

22

234,600

347,300

23

243,100

355,900

24

251,600

363,000

25

254,300

369,500

26


373,900

27


378,000

28


382,000

29


386,000

30


389,800

31


393,600

32


397,400

33


401,200

34


405,000

35


408,800

(昭和63年12月20日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)

7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第45号)附則別表の1級又は2級の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表及び改正後の条例の規定にかかわらず、附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、それらの者が属していた職務の級及びそれらの者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第10項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第7項関係)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額


1

2

110,900

180,400

3

113,400

188,400

4

116,000

196,500

5

118,600

205,400

6

122,000

214,100

7

125,600

222,800

8

130,300

231,500

9

136,400

240,200

10

143,600

248,900

11

150,500

257,600

12

157,400

266,500

13

164,200

275,400

14

172,500

284,500

15

180,400

293,600

16

188,400

302,600

17

196,500

311,500

18

205,400

319,700

19

214,100

327,500

20

222,800

336,800

21

231,500

346,300

22

240,200

355,200

23

248,900

364,000

24

257,600

371,200

25

260,300

377,900

26


382,400

27


386,600

28


390,700

29


394,800

30


398,600

31


402,400

32


406,200

33


410,000

34


413,800

35


417,600

(平成元年3月29日条例第29号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第23号により平成元年4月16日から施行)

(平成元年3月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(職務の級等の特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた職員で、施行日以後引き続きこの条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の適用を受けるものの職務の級及び号給並びにこれらに係る給料月額については、改正後の条例の規定にかかわらず、施行日以後における最初の昇給の日(以下「昇給日」という。)の前日までの間は、改正前の条例は、なおその効力を有する。

(職務の級の切替え)

3 施行日以後における最初の昇給日の前日において旧給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が4級又は5級であったものの施行日以後における最初の昇給日における職務の級は、前項の規定にかかわらず、附則別表のそれぞれの級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

4 施行日の翌日以後における最初の昇給日の前日において旧給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が、1級、2級、3級又は特3級であったものの施行日の翌日以後における最初の昇給日の職務の級は、附則別表のそれぞれの級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

5 前2項の規定により昇給日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の当該昇給日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、当該昇給日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)の額の直近上位の額の新号給等とする。

(期間の調整)

6 附則第2項から前項までの昇給日は、新号給等の額から旧号給の額を減じた数を旧号給の1号給上位の号給の額から旧号給の額を減じた数で除した数に12を乗じて得た数を基準として市長が定めた月数を改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定を適用して定めた昇給日から減じた日とする。

(最高号給を超える給料月額等)

7 附則第3項から前項までの昇給日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の当該昇給日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

9 附則第2項から第6項までの規定の適用について他の職員との権衡上必要と認められる場合においては、別に市長の定めるところによる。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

11 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費条例の一部改正等)

12 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市実費弁償条例の一部改正)

14 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市消防団条例の一部改正)

15 福山市消防団条例(昭和41年条例第70号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第3項、附則第4項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

特3級

5級

4級

6級

5級

7級

(備考) 3級のうち係長相当職である者の新級は3級とする。

(平成元年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和41年条例第86号。以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び附則第11項の規定による改正後の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和41年条例第114号。以下「改正後の特別職職員期末手当支給条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)

7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)附則第2項において、なおその効力を有するとされる同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第1の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表、改正前の条例及び改正後の条例の規定にかかわらず附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例、附則第10項の規定による改正前の福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例、改正後の議員報酬条例及び改正後の特別職職員期末手当支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正)

10 福山市議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部改正)

11 福山市特別職の職員に対する期末手当の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第7項関係)

職務の級

号給

1級

2級

3級

特3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

291,500

2

114,200

182,300

221,100

239,100

258,900

303,000

3

116,800

190,400

230,000

248,200

268,400

314,600

4

119,500

198,600

238,900

257,300

278,100

326,300

5

122,200

207,200

247,800

266,600

288,000

338,000

6

125,500

216,300

256,700

275,900

297,800

349,800

7

129,200

225,200

265,600

285,300

307,600

361,600

8

133,300

234,100

274,700

294,700

317,400

374,300

9

139,100

243,000

283,800

304,100

326,300

389,400

10

145,600

251,900

293,000

313,500

338,000

404,400

11

152,600

260,800

302,300

322,700

349,800

414,600

12

159,500

269,800

311,600

331,800

359,200

424,600

13

166,500

279,000

320,600

340,400

368,600

434,400

14

174,100

288,100

328,900

349,000

377,600

443,700

15

182,300

297,300

336,900

357,700

386,600

452,800

16

190,400

306,900

346,600

366,500

395,500

461,500

17

198,600

316,200

356,300

375,200

402,600

470,200

18

207,200

324,800

365,500

382,800

409,500

478,800

19

216,300

333,000

374,500

389,900

416,300

486,200

20

225,200

341,700

381,900

394,500

422,900

493,200

21

234,100

351,200

388,800

398,900

429,500

500,300

22

243,000

360,500

393,400

403,000

433,800

507,200

23

251,900

369,700

397,700

407,400

438,100

513,200

24

260,800

377,900

402,000

411,400

442,400

518,600

25

263,500

385,100

406,200

415,400

446,700


26


390,900

410,000

419,400

451,000


27


395,400

413,800

423,400



28


399,700

417,600

427,400



29


403,900

421,400

431,400



30


408,100

425,200

435,400



31


411,900

429,000




32


415,700

432,800




33


419,400





34


423,100





(平成2年3月28日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は平成3年1月1日から、附則第11項の規定(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)第5条第2項及び別表第1の改正規定を除く。)は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定並びに附則第11項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条第2項及び別表第1の規定(以下単に「改正後の特殊勤務手当条例の規定」という。)は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)

7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)附則第2項において、なおその効力を有するとされる同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第1の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表、改正前の条例及び改正後の条例の規定にかかわらず附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例第5条第2項及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第7項関係)

一般職給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

特3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

301,400

2

121,200

189,600

229,300

247,600

267,900

313,200

3

124,100

197,800

238,300

256,900

277,700

325,000

4

127,200

206,200

247,400

266,300

287,600

337,000

5

130,500

215,100

256,500

275,800

297,700

349,000

6

134,600

224,400

265,600

285,300

307,800

361,200

7

139,300

233,400

274,800

294,900

317,900

373,400

8

144,300

242,400

284,100

304,600

327,900

386,500

9

150,000

251,500

293,400

314,300

337,000

402,000

10

156,400

260,600

302,900

323,900

349,000

417,400

11

163,300

269,700

312,500

333,300

361,200

427,900

12

169,200

279,000

321,900

342,600

370,900

438,200

13

175,300

288,400

331,100

351,500

380,600

448,200

14

182,100

297,700

339,500

360,400

389,900

457,800

15

189,600

307,200

347,700

369,200

399,100

467,200

16

197,800

317,100

357,900

378,300

408,200

476,200

17

206,200

326,600

367,800

387,300

415,500

485,100

18

215,100

335,400

377,300

395,100

422,600

493,900

19

224,400

343,800

386,600

402,400

429,600

501,600

20

233,400

352,800

394,200

407,100

436,300

508,800

21

242,400

362,600

401,300

411,600

443,000

516,100

22

251,500

372,000

406,000

415,700

447,300

523,200

23

260,600

381,500

410,400

420,200

451,600

529,400

24

269,700

390,000

414,800

424,200

455,900

535,000

25

272,400

397,400

418,900

428,200

460,200


26


403,400

422,700

432,200

464,500


27


408,000

426,500

436,200



28


412,400

430,300

440,200



29


416,700

434,100

444,200



30


420,800

437,900

448,200



31


424,600

441,700




32


428,400

445,500




33


432,100





34


435,800





(平成3年12月17日条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額の特例)

7 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第33号)附則第2項において、なおその効力を有するとされる同条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第1の規定の適用を受けている職員の切替日以後における最初の昇給までの間の職務の級及び号給に係る給料月額については、同表、改正前の条例及び改正後の条例の規定にかかわらず附則別表を適用するものとし、その額は、当該期間において、その者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応する同表に掲げる給料月額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第10項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第7項関係)

一般職給料表

職務の級

号給

1級

2級

3級

特3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

316,200

2

128,600

202,200

241,900

260,500

281,300

327,800

3

131,700

210,000

250,400

269,500

290,800

339,400

4

135,100

219,000

259,000

278,600

300,700

351,100

5

138,700

227,500

267,600

287,900

310,700

362,900

6

143,100

237,500

276,300

297,200

320,600

375,000

7

148,800

246,000

285,100

306,700

330,500

387,000

8

154,900

254,500

294,200

316,300

340,400

404,700

9

160,400

263,100

303,300

326,000

351,100

419,300

10

166,900

271,700

312,800

335,600

362,900

434,000

11

174,000

280,400

322,400

345,100

375,000

444,000

12

179,700

289,300

332,000

354,400

384,500

453,800

13

185,500

298,500

341,500

363,300

394,000

463,400

14

192,000

307,600

351,300

372,200

403,200

472,800

15

202,200

317,100

359,500

381,400

412,300

482,100

16

210,000

328,800

370,100

390,600

421,300

491,000

17

219,000

338,300

380,000

399,600

428,500

499,800

18

227,500

347,200

389,600

407,400

435,500

508,500

19

237,500

355,600

398,900

414,700

442,500

516,200

20

246,000

364,600

406,500

419,400

449,200

523,400

21

254,500

374,400

413,600

423,900

455,900

530,900

22

263,100

384,200

418,300

428,000

460,200

538,200

23

271,700

393,800

422,800

432,500

464,500

544,600

24

280,400

402,300

427,200

436,500

468,800

550,300

25

283,100

409,700

431,200

440,500

473,100


26


415,700

435,000

444,500

477,400


27


420,300

438,800

448,500



28


424,800

442,600

452,500



29


429,100

446,400

456,500



30


433,100

450,200

460,500



31


436,900

454,000




32


440,700

457,800




33


444,400





34


448,100





(平成4年3月19日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第31号により平成4年10月25日から施行)

(平成4年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は平成5年1月1日から、第12条の2第2項の改正規定並びに附則第11項及び第15項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項及び第12項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 附則第16項の規定による改正後の福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の規定は、平成4年10月25日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(子、父母等で同項」とあるのは「(子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち子、父母等で同項」とあるのは「のうち子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第40号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

11 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第12条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第12条の4の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

15 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)

16 福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成5年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第11項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 改正後の条例第25条の規定に基づいて、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて平成5年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

9 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第11項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成6年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月20日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定及び附則第12項の規定中別表第2の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第4までの改正規定中別表第3の備考に係る部分及び附則第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第12項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 改正後の条例第25条の規定に基づいて、平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

(1) 改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額

(2) 改正前の条例第25条第2項の規定に基づいて平成6年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第25条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額

(給与の内払)

9 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第12項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

11 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

12 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成7年3月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4(同条第2項第2号に係る部分を除く。)及び第22条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第10項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第10項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

10 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年12月20日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第16項の規定による改正後の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3の備考(二)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3の備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2、別表第3及び別表第4の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第5条第3項及び第4項、第26条の2第2項及び別表第3の備考(二)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第5条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号)附則別表のイからハまでの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項及び改正後の条例第26条の2第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第3の備考(二)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び附則第16項の規定による改正前の福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表特定号給職員の号給の切替表

ア 教育職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額






1

1



1







2

2



2

3

250,200

2





3

3



3

6

259,600

3



3

3

346,700

4

4



4

9

269,100

4

3

297,200

4

6

359,000

5

5



4



5

6

308,400

5

9

371,300

6

6



5

3

288,700

6

9

319,700

5



7

7



6

6

298,800

6



6



8

8

3

248,800

7

9

309,300

7

3

342,500

7



9

9

6

258,200

7



8

6

353,900

8



10

10

9

267,400

8

3

330,000

9

9

365,200

9



11

10



9

6

340,000

9



10



12

11

3

286,000

10

9

350,000

10



11



13

12

6

295,200

10



11



12



14

13

9

304,300

11



12



13



15

13



12



13



14



16

14



13



14



15



17

15



14



15



16



18

16



15



16



17



19

17



16



17



18



20

18



17



18



19



21

19



18



19



20



22

20



19



20



21



23

21



20



21



22



24

22



21



22



23



25

23



22



23



24



26

24



23



24



25



27

25



24



25



26



28

26






26






29

27












30

28












イ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額




1

1





2

2



2



3

3



3

3

308,000

4

4



4

6

318,100

5

5



5

9

328,300

6

6



5



7

7



6



8

8



7



9

9

3

229,500

8



10

10

6

237,900

9



11

11

9

246,300

10



12

11



11



13

12

3

263,300

12



14

13

6

273,100

13



15

14

9

283,000

14



16

14



15



17

15

3

302,800

16



18

16

6

312,700

17



19

17

9

322,800

18



20

17



19



21

18



20



22

19



21



23

20



22



24

21



23



25

22



24



26

23



25



27

24






28

25






29

26






30

27






31

28






32

29






33

30






34

31






35

32






36

33






37

34






38

35






39

36






40

37






41

38






42

39






43

40






44

41






ウ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1

1





1

6

322,500

2

2



2



2

9

334,900

3

3



3



2



4

4



4

3

308,300

3

3

360,000

5

5



5

6

320,400

4

6

372,600

6

6

3

257,000

6

9

332,700

5

9

385,200

7

7

6

268,500

6



5



8

8

9

280,500

7

3

357,500

6



9

8



8

6

369,900

7



10

9

3

304,600

9

9

382,400

8



11

10

6

316,600

9



9



12

11

9

328,300

10



10



13

11



11



11



14

12

3

348,000

12



12



15

13

6

357,600

13



13



16

14

9

367,100

14



14



17

14



15



15



18

15



16



16



19

16



17



17



20

17



18



18



21

18



19



19



22

19



20



20



23

20



21



21



24




22



22



25




23






(平成9年12月22日条例第72号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第6項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第22条第1項から第3項までの改正規定、第25条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、同条第3項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第26条第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定は平成10年1月1日から、別表第4の改正規定(備考に係る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(福山市市民病院院長の職を占める職員に対する期末手当に関する特例措置)

8 平成10年3月に支給する期末手当(福山市市民病院院長の職を占める職員に対して支給するものに限る。)に関する福山市市民病院院長の給与等に関する条例(昭和52年条例第1号)第3条の規定の適用については、同条の規定によりその適用を受けるものとされる改正後の条例第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月23日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項から第3項までの改正規定は平成11年1月1日から、第12条の3の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(附則第6項、第7項及び第10項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

8 第12条の3の改正規定の施行前にこの条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の3の規定により調整手当を支給されている職員に対する調整手当の支給については、なお従前の例による。

9 第12条の3の改正規定の施行の日の前日において東京事務所に勤務している職員がその勤務場所を異にして異動したときにおける調整手当の支給については、なお従前の例による。この場合において、この条例による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例第12条の3の規定の適用については、同条中「3年間」とあるのは、「1年間」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福山市一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第22条第1項から第3項までの改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月19日条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の福山市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成18年条例35号〕)

(平成14年12月20日条例第135号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、平成15年2月3日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条第6項又は第25条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び福山市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年条例第119号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の規定による研究手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当並びに福山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第136号)による改正後の特殊勤務手当条例の規定による研究手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

6 平成14年4月1日から施行日の前日までの間に内海町又は新市町の職員(以下この項において「両町職員」という。)として在職したものに係る前項の規定の適用については、同月1日から施行日の前日までの間に両町職員として在職した期間を同項第1号に規定する継続在職期間とみなし、同月1日から施行日の前日までのものについて内海町又は新市町で支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与を同号に規定する給料等とみなし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年内海町条例第 号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和30年内海町条例第10号)又は新市町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年新市町条例第 号)による改正後の新市町職員の給与に関する条例(昭和36年新市町条例第10号)を同項第2号の改正後の条例とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正後の第9条の3第1項の医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに採用された職員で同日以後在職するものについても、同項の新たに採用された職員とみなし、同条の規定を適用する。

(平成15年6月30日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第126号により平成15年7月28日から施行)

(平成15年12月22日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定(同項第2号に係る部分に限る。)及び第13条の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の福山市一般職員の給与に関する条例又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項並びにこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

4 平成16年4月1日前に改正後の第9条の3第1項第2号の獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(改正後の同項第1号に掲げる職を除く。)で規則で定めるものに採用された職員で同日以後在職するものについても、同項の新たに採用された職員とみなし、同条の規定を適用する。

(平成16年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成16年3月に支給する期末手当の額は、改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から平成16年1月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年12月20日条例第171号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中第26条第2項及び第3条中第8条第2項の改正規定並びに附則第7項の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成18年4月1日

(3) 附則第5項及び第6項の規定 平成18年3月1日

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例若しくは福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)附則第2項及び第3項又は第3条の規定による改正前の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成18年3月に支給する期末手当(以下この項(各号列記以外の部分に限る。)において単に「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第25条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から平成18年1月1日までの間に新たに職員となった者(平成17年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(神辺町の編入及び深品環境衛生組合の解散に伴い引き続き福山市の職員となる者に係る期末手当の特例措置)

5 神辺町の編入の日の前日又は深品環境衛生組合の解散の日において同町又は深品環境衛生組合の職員であった者で、平成18年3月1日以後引き続き福山市の職員となったものに係る平成18年3月に支給する期末手当は、給与条例第25条第1項の規定にかかわらず、これを支給しない。

6 平成18年6月に期末手当を支給する場合における前項に規定する引き続き福山市の職員となった者に対する給与条例第25条第2項の適用については、同項(表以外の部分に限る。)中「12月1日」とあるのは「6月1日」と、同項の表3月1日及び6月1日の項中「3月」とあるのは「6月」と、「2.5月」とあるのは「5月」と、「1.5月」とあるのは「3月」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月22日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において、福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例又は第2条の規定による改正前の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

第7条 削除

(削除〔令和2年条例60号〕)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第9条の2第2項及び第10条第1項の規定の適用については、給与条例第9条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項

(2) 任期付職員条例第7条第4項

(一部改正〔平成19年条例62号・27年25号〕)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における給与条例第12条の3の規定の適用については、同条中「100分の15」とあるのは、「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市消防団条例の一部改正)

第12条 福山市消防団条例(昭和41年条例第70号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第13条 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市実費弁償条例の一部改正)

第14条 福山市実費弁償条例(昭和41年条例第118号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員退職手当支給条例の一部改正)

第15条 福山市職員退職手当支給条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市旅費条例の一部改正)

第16条 福山市旅費条例(昭和44年条例第50号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

第17条 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第18条 福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第19条 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(福山市職員の修学部分休業に関する条例等の一部改正)

第20条 次に掲げる条例の規定中「並びに調整手当」を「並びに地域手当」に改める。

(1) 福山市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第6号)第3条

(2) 福山市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年条例第7号)第3条

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

9級

教育職給料表(一)

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

教育職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

2級

3級

4級

5級

6級

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

4

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

5

3月未満

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

1

12月以上

13

9

1

1

1

6

3月未満

13

9

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

1

12月以上

17

13

5

1

1

7

3月未満

17

13

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

6

2

1

6月以上9月未満

19

15

7

3

1

9月以上12月未満

20

16

8

4

1

12月以上

21

17

9

5

1

8

3月未満

25

17

9

5

1

3月以上6月未満

26

18

10

6

1

6月以上9月未満

27

19

11

7

1

9月以上12月未満

28

20

12

8

1

12月以上

29

21

13

9

1

9

3月未満

29

21

13

9

1

3月以上6月未満

30

22

14

10

1

6月以上9月未満

31

23

15

11

1

9月以上12月未満

32

24

16

12

1

12月以上

33

25

17

13

1

10

3月未満

33

25

17

13

1

3月以上6月未満

34

26

18

14

2

6月以上9月未満

35

27

19

15

3

9月以上12月未満

36

28

20

16

4

12月以上

37

29

21

17

5

11

3月未満

37

29

21

17

5

3月以上6月未満

38

30

22

18

6

6月以上9月未満

39

31

23

19

7

9月以上12月未満

40

32

24

20

8

12月以上

41

33

25

21

9

12

3月未満

41

33

25

21

9

3月以上6月未満

42

34

26

22

10

6月以上9月未満

43

35

27

23

11

9月以上12月未満

44

36

28

24

12

12月以上

45

37

29

25

13

13

3月未満

45

37

29

25

13

3月以上6月未満

46

38

30

26

14

6月以上9月未満

47

39

31

27

15

9月以上12月未満

48

40

32

28

16

12月以上

49

41

33

29

17

14

3月未満

53

41

33

29

17

3月以上6月未満

54

42

34

30

17

6月以上9月未満

55

43

35

31

17

9月以上12月未満

56

44

36

32

17

12月以上

57

45

37

33

17

15

3月未満

57

45

37

33

17

3月以上6月未満

58

46

38

34

18

6月以上9月未満

59

47

39

35

19

9月以上12月未満

60

48

40

36

20

12月以上

61

49

41

37

21

16

3月未満

61

49

41

37

21

3月以上6月未満

62

50

42

38

21

6月以上9月未満

63

51

43

39

21

9月以上12月未満

64

52

44

40

21

12月以上

65

53

45

41

21

17

3月未満

69

57

49

41

21

3月以上6月未満

70

58

50

42

22

6月以上9月未満

71

59

51

43

23

9月以上12月未満

72

60

52

44

24

12月以上

73

61

53

45

25

18

3月未満

81

61

61

45

25

3月以上6月未満

82

62

62

46

26

6月以上9月未満

83

63

63

47

27

9月以上12月未満

84

64

64

48

28

12月以上

85

65

65

49

29

19

3月未満

97

73

69

49

29

3月以上6月未満

98

74

70

50

30

6月以上9月未満

99

75

71

51

31

9月以上12月未満

100

76

72

52

32

12月以上

101

77

73

53

33

20

3月未満

109

77

73

53

33

3月以上6月未満

110

78

74

54

33

6月以上9月未満

111

79

75

55

33

9月以上12月未満

112

80

76

56

33

12月以上

113

81

77

57

33

21

3月未満

113

81

81

57

33

3月以上6月未満

113

82

82

58

34

6月以上9月未満

113

83

83

59

35

9月以上12月未満

113

84

84

60

36

12月以上

113

85

85

61

37

22

3月未満

113

85

85

61

37

3月以上6月未満

113

86

85

62

38

6月以上9月未満

113

87

85

63

39

9月以上12月未満

113

88

85

64

40

12月以上

113

89

85

65

41

23

3月未満

113

89

85

65

41

3月以上6月未満

113

90

85

66

42

6月以上9月未満

113

91

85

67

43

9月以上12月未満

113

92

85

68

44

12月以上

113

93

85

69

45

24

3月未満

113

93

85

69

45

3月以上6月未満

113

93

85

70

46

6月以上9月未満

113

93

85

71

47

9月以上12月未満

113

93

85

72

48

12月以上

113

93

85

73

49

25

3月未満

113

93

85

77

49

3月以上6月未満

113

93

85

77

50

6月以上9月未満

113

93

85

77

51

9月以上12月未満

113

93

85

77

52

12月以上

113

93

85

77

53

26

3月未満

113

93

85

77

57

3月以上6月未満

113

93

85

77

58

6月以上9月未満

113

93

85

77

59

9月以上12月未満

113

93

85

77

60

12月以上

113

93

85

77

61

27

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

28

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

29

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

30

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

31

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

32

3月未満

113

93

85

77

61

3月以上6月未満

113

93

85

77

61

6月以上9月未満

113

93

85

77

61

9月以上12月未満

113

93

85

77

61

12月以上

113

93

85

77

61

33

3月未満

113


85

77

61

3月以上6月未満

113


85

77

61

6月以上9月未満

113


85

77

61

9月以上12月未満

113


85

77

61

12月以上

113


85

77

61

34

3月未満

113


85

77

61

3月以上6月未満

113


85

77

61

6月以上9月未満

113


85

77

61

9月以上12月未満

113


85

77

61

12月以上

113


85

77

61

35

3月未満




77


3月以上6月未満




77


6月以上9月未満




77


9月以上12月未満




77


12月以上




77


イ 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1



3月以上6月未満

1

1



6月以上9月未満

1

1



9月以上12月未満

1

1



12月以上

1

1



2

3月未満

1

1

1


3月以上6月未満

1

1

1


6月以上9月未満

1

1

1


9月以上12月未満

1

1

1


12月以上

1

1

1


3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

4

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

5

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

1

1

6月以上9月未満

11

11

1

1

9月以上12月未満

12

12

1

1

12月以上

13

13

1

1

6

3月未満

13

13

1

1

3月以上6月未満

14

14

2

1

6月以上9月未満

15

15

3

1

9月以上12月未満

16

16

4

1

12月以上

17

17

5

1

7

3月未満

17

17

5

1

3月以上6月未満

18

18

6

1

6月以上9月未満

19

19

7

1

9月以上12月未満

20

20

8

1

12月以上

21

21

9

1

8

3月未満

21

21

9

1

3月以上6月未満

22

22

10

1

6月以上9月未満

23

23

11

1

9月以上12月未満

24

24

12

1

12月以上

25

25

13

1

9

3月未満

25

25

13

1

3月以上6月未満

26

26

14

2

6月以上9月未満

27

27

15

3

9月以上12月未満

28

28

16

4

12月以上

29

29

17

5

10

3月未満

29

29

17

5

3月以上6月未満

30

30

18

6

6月以上9月未満

31

31

19

7

9月以上12月未満

32

32

20

8

12月以上

33

33

21

9

11

3月未満

33

33

21

9

3月以上6月未満

34

34

22

10

6月以上9月未満

35

35

23

11

9月以上12月未満

36

36

24

12

12月以上

37

37

25

13

12

3月未満

37

37

25

13

3月以上6月未満

38

38

26

14

6月以上9月未満

39

39

27

15

9月以上12月未満

40

40

28

16

12月以上

41

41

29

17

13

3月未満

41

41

29

17

3月以上6月未満

42

42

30

18

6月以上9月未満

43

43

31

19

9月以上12月未満

44

44

32

20

12月以上

45

45

33

21

14

3月未満

45

45

33

21

3月以上6月未満

46

46

34

22

6月以上9月未満

47

47

35

23

9月以上12月未満

48

48

36

24

12月以上

49

49

37

25

15

3月未満

49

49

37

25

3月以上6月未満

50

50

38

26

6月以上9月未満

51

51

39

27

9月以上12月未満

52

52

40

28

12月以上

53

53

41

29

16

3月未満

53

53

41

29

3月以上6月未満

54

54

42

30

6月以上9月未満

55

55

43

31

9月以上12月未満

56

56

44

32

12月以上

57

57

45

33

17

3月未満

57

57

45

33

3月以上6月未満

58

58

46

34

6月以上9月未満

59

59

47

35

9月以上12月未満

60

60

48

36

12月以上

61

61

49

37

18

3月未満

61

61

49

37

3月以上6月未満

62

62

50

38

6月以上9月未満

63

63

51

39

9月以上12月未満

64

64

52

40

12月以上

65

65

53

41

19

3月未満

65

65

53

41

3月以上6月未満

66

66

54

42

6月以上9月未満

67

67

55

43

9月以上12月未満

68

68

56

44

12月以上

69

69

57

45

20

3月未満

69

69

57

45

3月以上6月未満

70

70

58

46

6月以上9月未満

71

71

59

47

9月以上12月未満

72

72

60

48

12月以上

73

73

61

49

21

3月未満

73

73

61

49

3月以上6月未満

74

74

62

50

6月以上9月未満

75

75

63

51

9月以上12月未満

76

76

64

52

12月以上

77

77

65

53

22

3月未満

77

77

65

53

3月以上6月未満

78

78

66

54

6月以上9月未満

79

79

67

55

9月以上12月未満

80

80

68

56

12月以上

81

81

69

57

23

3月未満

81

81

69

57

3月以上6月未満

82

82

70

58

6月以上9月未満

83

83

71

59

9月以上12月未満

84

84

72

60

12月以上

85

85

73

61

24

3月未満

85

85

73

61

3月以上6月未満

86

86

74

62

6月以上9月未満

87

87

75

63

9月以上12月未満

88

88

76

64

12月以上

89

89

77

65

25

3月未満

89


77

65

3月以上6月未満

90


78

66

6月以上9月未満

91


79

67

9月以上12月未満

92


80

68

12月以上

93


81

69

26

3月未満

93


81

69

3月以上6月未満

94


82

70

6月以上9月未満

95


83

71

9月以上12月未満

96


84

72

12月以上

97


85

73

27

3月未満

97


85

73

3月以上6月未満

98


86

74

6月以上9月未満

99


87

75

9月以上12月未満

100


88

76

12月以上

101


89

77

28

3月未満

101


89

77

3月以上6月未満

102


89

77

6月以上9月未満

103


89

77

9月以上12月未満

104


89

77

12月以上

105


89

77

29

3月未満



89

77

3月以上6月未満



89

77

6月以上9月未満



89

77

9月以上12月未満



89

77

12月以上



89

77

30

3月未満



89

77

3月以上6月未満



89

77

6月以上9月未満



89

77

9月以上12月未満



89

77

12月以上



89

77

31

3月未満




77

3月以上6月未満




77

6月以上9月未満




77

9月以上12月未満




77

12月以上




77

ウ 教育職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1


1

3月以上6月未満


1


1

6月以上9月未満


1


1

9月以上12月未満


1


1

12月以上


1


1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

4

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

5

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

1

1

12月以上

9

9

1

1

6

3月未満

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

2

1

6月以上9月未満

11

11

3

1

9月以上12月未満

12

12

4

1

12月以上

13

13

5

1

7

3月未満

13

13

5

1

3月以上6月未満

14

14

6

2

6月以上9月未満

15

15

7

3

9月以上12月未満

16

16

8

4

12月以上

17

17

9

5

8

3月未満

17

17

9

5

3月以上6月未満

18

18

10

6

6月以上9月未満

19

19

11

7

9月以上12月未満

20

20

12

8

12月以上

21

21

13

9

9

3月未満

21

21

13

9

3月以上6月未満

22

22

14

10

6月以上9月未満

23

23

15

11

9月以上12月未満

24

24

16

12

12月以上

25

25

17

13

10

3月未満

25

25

17

13

3月以上6月未満

26

26

18

14

6月以上9月未満

27

27

19

15

9月以上12月未満

28

28

20

16

12月以上

29

29

21

17

11

3月未満

29

29

21

17

3月以上6月未満

30

30

22

18

6月以上9月未満

31

31

23

19

9月以上12月未満

32

32

24

20

12月以上

33

33

25

21

12

3月未満

33

33

25

21

3月以上6月未満

34

34

26

22

6月以上9月未満

35

35

27

23

9月以上12月未満

36

36

28

24

12月以上

37

37

29

25

13

3月未満

37

37

29

25

3月以上6月未満

38

38

30

26

6月以上9月未満

39

39

31

27

9月以上12月未満

40

40

32

28

12月以上

41

41

33

29

14

3月未満

41

41

33

29

3月以上6月未満

42

42

34

30

6月以上9月未満

43

43

35

31

9月以上12月未満

44

44

36

32

12月以上

45

45

37

33

15

3月未満

45

45

37

33

3月以上6月未満

46

46

38

34

6月以上9月未満

47

47

39

35

9月以上12月未満

48

48

40

36

12月以上

49

49

41

37

16

3月未満

49

49

41

37

3月以上6月未満

50

50

42

37

6月以上9月未満

51

51

43

37

9月以上12月未満

52

52

44

37

12月以上

53

53

45

37

17

3月未満

53

53

45

37

3月以上6月未満

54

54

46

37

6月以上9月未満

55

55

47

37

9月以上12月未満

56

56

48

37

12月以上

57

57

49

37

18

3月未満

57

57

49

37

3月以上6月未満

58

58

50

37

6月以上9月未満

59

59

51

37

9月以上12月未満

60

60

52

37

12月以上

61

61

53

37

19

3月未満

61

61

53

37

3月以上6月未満

62

62

54

37

6月以上9月未満

63

63

55

37

9月以上12月未満

64

64

56

37

12月以上

65

65

57

37

20

3月未満

65

65

57

37

3月以上6月未満

66

66

58

37

6月以上9月未満

67

67

59

37

9月以上12月未満

68

68

60

37

12月以上

69

69

61

37

21

3月未満

69

69

61


3月以上6月未満

70

70

62


6月以上9月未満

71

71

63


9月以上12月未満

72

72

64


12月以上

73

73

65


22

3月未満

73

73

65


3月以上6月未満

74

74

66


6月以上9月未満

75

75

67


9月以上12月未満

76

76

68


12月以上

77

77

69


23

3月未満

77

77

69


3月以上6月未満

78

78

70


6月以上9月未満

79

79

71


9月以上12月未満

80

80

72


12月以上

81

81

73


24

3月未満

81

81

73


3月以上6月未満

82

82

74


6月以上9月未満

83

83

75


9月以上12月未満

84

84

76


12月以上

85

85

77


25

3月未満

85

85

77


3月以上6月未満

86

86

77


6月以上9月未満

87

87

77


9月以上12月未満

88

88

77


12月以上

89

89

77


26

3月未満

89

89

77


3月以上6月未満

90

90

77


6月以上9月未満

91

91

77


9月以上12月未満

92

92

77


12月以上

93

93

77


27

3月未満

93

93

77


3月以上6月未満

94

94

77


6月以上9月未満

95

95

77


9月以上12月未満

96

96

77


12月以上

97

97

77


28

3月未満

97

97

77


3月以上6月未満

98

98

77


6月以上9月未満

99

99

77


9月以上12月未満

100

100

77


12月以上

101

101

77


29

3月未満

101

101

77


3月以上6月未満

102

102

77


6月以上9月未満

103

103

77


9月以上12月未満

104

104

77


12月以上

105

105

77


30

3月未満

105

105

77


3月以上6月未満

106

106

77


6月以上9月未満

107

107

77


9月以上12月未満

108

108

77


12月以上

109

109

77


31

3月未満

109

109



3月以上6月未満

110

110



6月以上9月未満

111

111



9月以上12月未満

112

112



12月以上

113

113



32

3月未満

113

113



3月以上6月未満

114

114



6月以上9月未満

115

115



9月以上12月未満

116

116



12月以上

117

117



33

3月未満

117

117



3月以上6月未満

118

118



6月以上9月未満

119

119



9月以上12月未満

120

120



12月以上

121

121



34

3月未満

121

121



3月以上6月未満

122

122



6月以上9月未満

123

123



9月以上12月未満

124

124



12月以上

125

125



35

3月未満

125

125



3月以上6月未満

126

126



6月以上9月未満

127

127



9月以上12月未満

128

128



12月以上

129

129



36

3月未満

129

129



3月以上6月未満

130

130



6月以上9月未満

131

131



9月以上12月未満

132

132



12月以上

133

133



37

3月未満


133



3月以上6月未満


134



6月以上9月未満


135



9月以上12月未満


136



12月以上


137



38

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



39

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



40

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



41

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



42

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



43

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



44

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



45

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



46

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



47

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



48

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



49

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



50

3月未満


137



3月以上6月未満


137



6月以上9月未満


137



9月以上12月未満


137



12月以上


137



エ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1


1

1

3月以上6月未満

1


1

1

6月以上9月未満

1


1

1

9月以上12月未満

1


1

1

12月以上

1


1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

4

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

5

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

6

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

12月以上

13

9

5

1

7

3月未満

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

6

1

6月以上9月未満

15

11

7

1

9月以上12月未満

16

12

8

1

12月以上

17

13

9

1

8

3月未満

17

13

9

1

3月以上6月未満

18

14

10

2

6月以上9月未満

19

15

11

3

9月以上12月未満

20

16

12

4

12月以上

21

17

13

5

9

3月未満

21

17

13

5

3月以上6月未満

22

18

14

6

6月以上9月未満

23

19

15

7

9月以上12月未満

24

20

16

8

12月以上

25

21

17

9

10

3月未満

25

21

17

9

3月以上6月未満

26

22

18

10

6月以上9月未満

27

23

19

11

9月以上12月未満

28

24

20

12

12月以上

29

25

21

13

11

3月未満

29

25

21

13

3月以上6月未満

30

26

22

14

6月以上9月未満

31

27

23

15

9月以上12月未満

32

28

24

16

12月以上

33

29

25

17

12

3月未満

33

29

25

17

3月以上6月未満

34

30

26

18

6月以上9月未満

35

31

27

19

9月以上12月未満

36

32

28

20

12月以上

37

33

29

21

13

3月未満

37

33

29

21

3月以上6月未満

38

34

30

22

6月以上9月未満

39

35

31

23

9月以上12月未満

40

36

32

24

12月以上

41

37

33

25

14

3月未満

41

37

33

25

3月以上6月未満

42

38

34

26

6月以上9月未満

43

39

35

27

9月以上12月未満

44

40

36

28

12月以上

45

41

37

29

15

3月未満

45

41

37

29

3月以上6月未満

46

42

38

30

6月以上9月未満

47

43

39

31

9月以上12月未満

48

44

40

32

12月以上

49

45

41

33

16

3月未満

49

45

41

33

3月以上6月未満

50

46

42

34

6月以上9月未満

51

47

43

35

9月以上12月未満

52

48

44

36

12月以上

53

49

45

37

17

3月未満

53

49

45

37

3月以上6月未満

54

50

46

38

6月以上9月未満

55

51

47

39

9月以上12月未満

56

52

48

40

12月以上

57

53

49

41

18

3月未満

57

53

49

41

3月以上6月未満

58

54

50

42

6月以上9月未満

59

55

51

43

9月以上12月未満

60

56

52

44

12月以上

61

57

53

45

19

3月未満

61

57

53

45

3月以上6月未満

62

58

54

46

6月以上9月未満

63

59

55

47

9月以上12月未満

64

60

56

48

12月以上

65

61

57

49

20

3月未満

65

61

57

49

3月以上6月未満

65

62

58

50

6月以上9月未満

65

63

59

51

9月以上12月未満

65

64

60

52

12月以上

65

65

61

53

21

3月未満


65

61

53

3月以上6月未満


66

62

54

6月以上9月未満


67

63

55

9月以上12月未満


68

64

56

12月以上


69

65

57

22

3月未満


69

65

57

3月以上6月未満


70

66

58

6月以上9月未満


71

67

59

9月以上12月未満


72

68

60

12月以上


73

69

61

23

3月未満


73

69

61

3月以上6月未満


74

70

62

6月以上9月未満


75

71

63

9月以上12月未満


76

72

64

12月以上


77

73

65

24

3月未満



73

65

3月以上6月未満



74

65

6月以上9月未満



75

65

9月以上12月未満



76

65

12月以上



77

65

25

3月未満



77

65

3月以上6月未満



78

65

6月以上9月未満



79

65

9月以上12月未満



80

65

12月以上



81

65

26

3月未満



81

65

3月以上6月未満



82

65

6月以上9月未満



83

65

9月以上12月未満



84

65

12月以上



85

65

27

3月未満



85

65

3月以上6月未満



86

65

6月以上9月未満



87

65

9月以上12月未満



88

65

12月以上



89

65

28

3月未満



89

65

3月以上6月未満



89

65

6月以上9月未満



89

65

9月以上12月未満



89

65

12月以上



89

65

29

3月未満




65

3月以上6月未満




65

6月以上9月未満




65

9月以上12月未満




65

12月以上




65

30

3月未満




65

3月以上6月未満




65

6月以上9月未満




65

9月以上12月未満




65

12月以上




65

附則別表第3(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が一般職給料表の1級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

2

3月未満

1


3月以上6月未満

2


6月以上9月未満

3


9月以上12月未満

4


12月以上

5


3

3月未満

5


3月以上6月未満

6


6月以上9月未満

7


9月以上12月未満

8


12月以上

9


4

3月未満

9


3月以上6月未満

10


6月以上9月未満

11


9月以上12月未満

12


12月以上

13


5

3月未満

13


3月以上6月未満

14


6月以上9月未満

15


9月以上12月未満

16


12月以上

17


6

3月未満

17


3月以上6月未満

18


6月以上9月未満

19


9月以上12月未満

20


12月以上

21


7

3月未満

25


3月以上6月未満

26


6月以上9月未満

27


9月以上12月未満

28


12月以上

29


8

3月未満

29


3月以上6月未満

29


6月以上9月未満

29


9月以上12月未満

29


12月以上

29


9

3月未満

29


3月以上6月未満

30


6月以上9月未満

31


9月以上12月未満

32


12月以上

33


10

3月未満

33


3月以上6月未満

34


6月以上9月未満

35


9月以上12月未満

36


12月以上

37


11

3月未満

37


3月以上6月未満

38


6月以上9月未満

39


9月以上12月未満

40


12月以上

41


12

3月未満

41


3月以上6月未満

42


6月以上9月未満

43


9月以上12月未満

44


12月以上

45


13

3月未満


11

3月以上6月未満


11

6月以上9月未満


11

9月以上12月未満


12

12月以上


13

14

3月未満


13

3月以上6月未満


14

6月以上9月未満


15

9月以上12月未満


16

12月以上


17

15

3月未満


21

3月以上6月未満


22

6月以上9月未満


23

9月以上12月未満


24

12月以上


25

16

3月未満


25

3月以上6月未満


26

6月以上9月未満


27

9月以上12月未満


28

12月以上


29

17

3月未満


29

3月以上6月未満


30

6月以上9月未満


31

9月以上12月未満


32

12月以上


33

18

3月未満


37

3月以上6月未満


38

6月以上9月未満


39

9月以上12月未満


40

12月以上


41

19

3月未満


41

3月以上6月未満


42

6月以上9月未満


43

9月以上12月未満


44

12月以上


45

20

3月未満


45

3月以上6月未満


46

6月以上9月未満


47

9月以上12月未満


48

12月以上


49

21

3月未満


49

3月以上6月未満


50

6月以上9月未満


51

9月以上12月未満


52

12月以上


53

イ 旧級が一般職給料表の7級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

8級

9級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

8

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

9

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

10

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

11

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

12

3月未満

13

1

3月以上6月未満

13

1

6月以上9月未満

13

1

9月以上12月未満

13

1

12月以上

13

1

13

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

14

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

15

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

16

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

17

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

13

6月以上9月未満

31

13

9月以上12月未満

32

13

12月以上

33

14

18

3月未満

33

14

3月以上6月未満

34

14

6月以上9月未満

35

14

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

15

19

3月未満

41

16

3月以上6月未満

42

16

6月以上9月未満

43

16

9月以上12月未満

44

16

12月以上

45

17

20

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

21

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

22

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

23

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

24

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

25

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

26

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

27

3月未満

45

17

3月以上6月未満

45

17

6月以上9月未満

45

17

9月以上12月未満

45

17

12月以上

45

17

(平成18年12月28日条例第65号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例の規定(同条の規定による改正後の同条例第15条の規定を除く。)は平成19年4月1日から、第2条の規定による改正後の同条例の規定及び第4条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定(同条の規定による改正後の同条例第4条の規定を除く。)は同年12月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、同項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月21日条例第62号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行し、附則に3項を加える改正規定(附則第25項及び第26項に係る部分に限る。)は、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年3月12日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年11月30日条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条並びに附則第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第25条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表若しくは福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

特2級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(福山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 福山市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第25条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

特2級

1号給から48号給まで

3級

1号給から24号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年12月24日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第26条の2第2項の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成24年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項、第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成24年3月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(福山市一般職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当並びに福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から84号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から24号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から111号給まで

2級

1号給から91号給まで

特2級

1号給から66号給まで

3級

1号給から42号給まで

4級

1号給

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月16日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第47号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第76号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第77号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

第2条 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の一般職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日において当該職員が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 前条の規定により新級を決定される職員の切替日における号給は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第4条 前2条の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日に旧条例別表第1の一般職給料表の適用を受け、引き続いて切替日に新条例別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなる職員で、その者の受ける給料月額(福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員にあっては、平成27年3月31日において受けていた給料月額)が切替日の前日において受けていた給料月額(平成30年4月1日以後においては当該給料月額に100分の96.03を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「切替前給料月額」という。)に達しないこととなるもの(切替前給料月額が福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第2条に規定する切替日の前日において受けていた給料月額(福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第39号)の施行の日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に平成30年3月31日までの間においては100分の99.1を、平成30年4月1日以後においては100分の95.3を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に達しないこととなる職員を除く。以下「支給対象職員」という。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、支給対象職員のうち規則で定める職員には、規則で定めるところにより、この項本文の規定に準じて、給料を支給する。

2 切替日以後に新たに新条例別表第5の看護職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(一部改正〔平成27年条例25号〕)

第6条 前条の規定による給料を支給される職員(切替日の前日において、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の支給を受けている職員を除く。)に関する福山市職員退職手当支給条例(昭和41年条例第120号)第3条第1項の規定の適用については、同条例附則第27項本文の規定にかかわらず、同条第1項中「相当する額。」とあるのは、「相当する額)と福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第77号)附則第5条の規定による給料の額との合計額(」とする。

(一部改正〔平成27年条例25号〕)

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

1

1

19

11

15

7

1

1

25

2

1

20

12

16

8

1

1

26

3

1

21

13

17

9

1

1

27

4

1

22

14

18

10

1

1

28

5

1

23

15

19

11

1

2

29

6

1

24

16

20

12

1

3

30

7

1

25

17

21

13

2

5

31

8

1

26

18

22

14

3

6

32

9

1

27

19

23

15

5

8

33

10

1

28

20

24

16

6

10

34

11

1

29

21

25

17

7

11

35

12

1

30

22

26

18

9

13

36

13

1

31

23

27

19

10

14

37

14

1

32

24

28

21

12

14

38

15

1

33

25

29

22

13

15

39

16

2

34

26

30

23

15

15

40

17

3

35

27

31

25

16

16

41

18

4

36

28

32

26

18

16

42

19

5

37

29

33

27

19

16

43

20

6

38

30

34

29

21

17

44

21

7

39

31

35

30

22

18

45

22

8

40

32

37

32

24

19

46

23

9

41

33

38

33

26

20

47

24

10

42

34

39

35

27

21

48

25

11

43

35

41

36

29

22

49

26

12

44

36

42

38

30

23

49

27

13

45

37

43

39

30

23

50

28

14

46

38

45

41

31

24

50

29

15

47

39

46

42

31

25

51

30

16

48

40

48

44

32

26

51

31

17

49

41

49

46

32

27

52

32

18

50

42

51

47

32

29

52

33

19

51

43

52

49

33

31

53

34

20

52

44

54

51

34

31

53

35

21

53

45

55

52

34

31

54

36

22

54

46

57

53

35

31

54

37

23

55

47

58

54

35

31

55

38

24

56

49

60

55

36

32

55

39

25

57

50

62

55

36

33

56

40

26

58

51

63

56

36

33

56

41

27

59

53

65

57

37

34

57

42

28

60

54

67

59

37

35

57

43

29

61

55

68

60

37

35

57

44

30

62

57

70

61

38

35

57

45

31

63

58

71

62

38

35

57

46

32

64

60

73

63

40

36


47

33

65

61

74

63

41

36


48

34

66

63

76

64

41

37


49

35

67

64

77

65

41

37


50

36

68

66

79

66

42

38


51

37

69

67

80

66

43

38


52

38

70

69

81

67

43

39


53

39

71

70

83

68

44

39


54

40

73

72

85

68

45

40


55

41

74

74

86

69

45

40


56

42

75

75

88

71

46

41


57

43

77

77

90

72

46

42


58

43

78

79

91

73

47

43


59

44

79

80

92

73

47

43


60

44

81

82

94

74

47

44


61

45

82

83

95

75

47

45


62

45

82

85

96

75

47



63

46

84

86

97

76

47



64

46

84

88

99

77

47



65

47

85

89

100

78

47



66

47

85

89

101

79

47



67

48

87

89

102

80

47



68

48

87

91

104

81

47



69

49

88

91

105

81

47



70

49

88

91

106

83

48



71

50

90

92

107

84

48



72

50

90

92

109

85

49



73

51

91

92

110

86

49



74

51

91

93

111

87

49



75

51

93

93

112

88

50



76

52

93

93

113

89

50



77

52

94

95

113

90

51



78

52

94

95

113

91




79

53

94

95

113

93




80

53

94

97

113

93




81

53

96

97

113

93




82

54

96

97

113

93




83

54

96

99

113

93




84

54

96

99

113

93




85

55

98

99

113

93




86

55

98

103

113





87

56

98

103

113





88

56

98

103

113





89

57

99

106

113





90

57

99

106

113





91

58

99

106

113





92

58

99

106

113





93

59

101

107

113





94


101

107






95


101

107






96


101

107






97


101

108






98


103

108






99


103

108






100


103

108






101


103

110






102


103

110






103


104

110






104


104

110






105


104

111






106


104

111






107


104

112






108


108

112






109


108

113






110


108

113






111


108

115






112


108

115






113


111

115






114


111







115


111







116


111







117


111







118


117







119


117







120


117







121


117







122


117







123


120







124


120







125


120







(平成26年12月19日条例第115号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 前3項の規定による給料を支給する期間は、平成32年3月31日までとする。

5 平成32年4月1日以後における第1項から第3項までの規定による給料を支給する期間については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第2項に規定する事情等を勘案しつつ検討を加え、必要な措置を講じることができるものとする。

(一部改正〔平成28年条例10号・29年40号〕)

第4条 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項及び第10条第1項の規定の適用については、改正後の条例第9条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の条例第10条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条第1項から第3項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第25号)附則第3条第1項から第3項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第3条第1項

(2) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第4項

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第5条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する改正後の条例第12条の3及び第13条の2第2項の規定の適用については、改正後の条例第12条の3中「100分の16」とあるのは「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」と、改正後の条例第13条の2第2項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月16日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月20日条例第60号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条及び第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(昇給及び勤勉手当に関する経過措置)

第3条 教育職給料表(一)の適用を受ける職員の昇給及び勤勉手当は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第7条第1項及び第2項並びに第26条第1項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「一般職給料表8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「一般職給料表8級職員等」とあるのは「一般職給料表8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び一般職給料表9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般職給料表9級職員等から一般職給料表9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、一般職給料表9級職員等以外の職員から一般職給料表9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が一般職給料表9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(一般職給料表9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「一般職給料表8級職員等が一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等」とあるのは「一般職給料表8級以上職員等が一般職給料表8級以上職員等」と、同項第6号中「一般職給料表8級職員等及び一般職給料表9級職員等」とあるのは「一般職給料表8級以上職員等」と、「が一般職給料表8級職員等」とあるのは「が一般職給料表8級以上職員等」とする。

(平成29年12月20日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条及び第4条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年9月28日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例第26条の4の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

2 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月20日条例第60号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第60号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(福山市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第7条の規定による改正前の福山市一般職員の給与に関する条例別表第3の教育職給料表(二)の適用を受け、引き続いて施行日に同条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例別表第2の教育職給料表の適用を受けることとなる職員の施行日における職務の級(次項において「新級」という。)は、施行日の前日において当該職員が属していた職務の級と同じ職務の級とする。

4 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号給とする。

(令和4年2月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年3月に支給する期末手当の額は、福山市一般職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第16条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(福山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第6条第2項から第4項まで若しくは第15条第2項から第4項まで、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第5号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号及び第3号に掲げる職員以外の職員(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員を除く。) 115分の15(改正後の給与条例第25条第2項に規定する管理職員にあっては、95分の15)

(2) 給与条例第5条第5項に規定する再任用職員又は改正後の給与条例第25条第3項に規定する任期付短時間勤務職員 67.5分の10(同条第2項に規定する管理職員にあっては、57.5分の10)

(3) 福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 160分の10

(令和4年9月30日条例第26号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(福山市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 第9条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第20項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第16条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた暫定再任用職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった暫定再任用職員を含む。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される福山市一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。

5 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 福山市一般職員の給与に関する条例第5条第3項及び第4項、第7条、第9条の3、第11条、第12条、第12条の4、第14条の2並びに第26条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年9月28日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第5条の規定(福山市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項の改正規定に限る。)並びに第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月18日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔令和5年条例38号〕)

一般職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600







95


296,200

344,100







96


296,600

344,500







97


296,800

344,700







98


297,100

345,100







99


297,500

345,500







100


297,900

345,800







101


298,100

346,100







102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000








115


302,300








116


302,700








117


302,900








118


303,100








119


303,400








120


303,700








121


304,100








122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔令和5年条例38号〕)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

177,700

220,200

275,400

338,100

419,200

2

179,200

221,900

277,700

340,100

421,000

3

180,800

223,400

280,000

342,100

422,800

4

182,300

224,900

282,100

344,100

424,400

5

184,000

226,600

284,300

346,100

425,900

6

185,800

227,900

286,500

347,700

427,400

7

187,600

229,100

288,700

349,300

429,200

8

189,500

230,400

290,800

350,800

431,000

9

191,200

232,100

292,900

352,300

432,700

10

193,300

233,800

295,200

354,300

434,500

11

195,300

235,500

297,500

356,300

436,400

12

197,300

237,100

299,600

358,200

438,200

13

199,300

238,600

301,800

360,100

439,900

14

201,400

240,600

303,600

362,000

441,800

15

203,500

242,500

305,400

363,800

443,600

16

205,600

244,400

307,100

365,400

445,500

17

207,800

246,100

308,700

367,000

447,200

18

209,900

248,500

310,900

368,800

449,000

19

212,100

250,900

313,000

370,600

450,800

20

214,000

253,300

315,300

372,400

452,600

21

216,200

255,700

317,300

374,000

454,200

22

217,800

258,100

319,500

375,900

455,900

23

219,300

260,400

321,700

377,600

457,800

24

220,800

262,600

324,000

379,300

459,500

25

222,300

264,800

326,200

380,600

461,200

26

223,500

267,000

328,400

382,400

462,800

27

224,700

269,400

330,500

384,200

464,400

28

226,000

271,500

332,500

386,100

465,900

29

227,300

273,800

334,500

387,900

467,400

30

228,800

276,100

335,900

389,700

468,700

31

230,400

278,300

337,300

391,600

470,000

32

231,800

280,400

338,900

393,500

471,300

33

233,200

282,500

340,400

395,100

472,500

34

234,900

284,700

342,400

396,800

473,200

35

236,700

286,800

344,500

398,400

473,900

36

238,200

288,700

346,300

400,100

474,600

37

239,600

290,800

348,200

401,300

475,200

38

241,100

292,500

350,100

402,700


39

242,600

294,300

352,000

404,100


40

244,100

296,000

353,900

405,500


41

245,500

297,300

355,800

407,100


42

246,800

299,300

357,700

408,500


43

248,000

301,200

359,600

409,800


44

249,100

303,200

361,500

411,200


45

250,200

305,200

363,300

412,600


46

251,400

307,300

365,200

413,900


47

252,600

309,500

367,100

415,400


48

253,600

311,700

369,000

416,900


49

254,700

313,800

370,600

418,500


50

256,000

316,100

372,400

419,900


51

257,200

318,300

374,300

421,500


52

258,500

320,400

376,300

423,000


53

259,600

322,500

378,100

424,700


54

260,800

324,000

379,900

426,200


55

262,100

325,500

381,600

427,800


56

263,100

327,000

383,200

429,400


57

264,200

328,700

384,700

430,900


58

264,900

330,700

386,300

432,400


59

265,900

332,700

387,900

433,600


60

266,900

334,600

389,500

434,800


61

267,800

336,400

390,700

436,000


62

268,600

338,400

392,100

437,300


63

269,400

340,400

393,500

438,600


64

270,200

342,300

394,800

439,800


65

271,300

344,000

396,000

441,000


66

272,600

346,000

397,200

442,200


67

273,900

348,000

398,500

443,400


68

275,200

350,000

399,800

444,600


69

276,400

351,800

401,100

445,800


70

277,600

353,700

402,400

447,000


71

278,800

355,600

403,800

448,200


72

280,000

357,500

405,000

449,400


73

281,000

359,100

406,200

450,500


74

282,000

361,000

407,600

451,100


75

283,000

362,800

409,000

451,600


76

283,900

364,700

410,300

452,100


77

284,800

366,500

411,500

452,600


78

285,700

368,200

412,700



79

286,600

369,800

414,000



80

287,500

371,400

415,400



81

288,300

372,800

416,700



82

289,400

374,300

417,900



83

290,400

375,700

418,900



84

291,400

377,000

420,100



85

292,400

378,100

421,300



86

293,400

379,500

422,500



87

294,400

380,900

423,700



88

295,400

382,200

424,700



89

296,500

383,400

425,800



90

297,600

384,700

426,800



91

298,700

385,800

427,800



92

299,700

387,000

428,800



93

300,200

388,200

429,700



94

301,200

389,300

430,500



95

302,300

390,500

431,300



96

303,500

391,700

432,100



97

304,500

393,100

432,900



98

305,600

394,100

433,300



99

306,600

395,100

433,700



100

307,600

396,100

434,100



101

308,400

397,000

434,500



102

309,500

398,000

434,800



103

310,500

399,100

435,100



104

311,500

400,200

435,300



105

312,100

400,900

435,600



106

313,000

401,800

435,900



107

313,800

402,700

436,200



108

314,600

403,600

436,400



109

315,300

404,400

436,600



110

315,700

405,300

436,900



111

316,100

406,100

437,200



112

316,600

406,900

437,400



113

317,100

407,500

437,600



114

317,500

408,200

437,900



115

318,000

408,900

438,200



116

318,400

409,600

438,400



117

318,900

410,200

438,600



118

319,400

410,700




119

319,800

411,100




120

320,300

411,500




121

320,800

411,800




122

321,200

412,100




123

321,700

412,400




124

322,200

412,600




125

322,800

412,800




126

323,100

413,100




127

323,400

413,400




128

323,700

413,600




129

323,900

413,800




130

324,200

414,100




131

324,500

414,400




132

324,800

414,600




133

325,000

414,800




134

325,200

415,100




135

325,400

415,400




136

325,700

415,600




137

326,000

415,800




138

326,200

416,100




139

326,500

416,400




140

326,800

416,600




141

327,000

416,800




142

327,200

417,100




143

327,500

417,400




144

327,700

417,600




145

328,000

417,800




146

328,200





147

328,500





148

328,800





149

329,000





150

329,200





151

329,500





152

329,800





153

330,000





定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

235,500

275,800

304,500

332,700

417,100

備考

1 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び実習助手に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第4条関係)

(全部改正〔令和5年条例38号〕)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、こども発達支援センター又は保健所に勤務する医師に適用する。

別表第4(第4条関係)

(全部改正〔令和5年条例38号〕)

看護職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員等以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100



71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800



72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400



73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100



74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600



75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200



76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700



77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100



78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500




95

284,700

317,200

350,100

367,900




96

285,600

317,800

350,700

368,200




97

286,200

318,300

351,100

368,800




98

286,800

318,600

351,500

369,300




99

287,400

319,200

352,000

369,800




100

288,300

319,800

352,400

370,300




101

289,100

320,200

352,900

370,900




102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700





115

295,300

326,300

359,200





116

295,500

326,600

359,600





117

295,800

326,800

360,000





118

296,100

327,100

360,400





119

296,400

327,500

360,900





120

296,700

327,700

361,400





121

297,000

327,900

361,800





122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







定年前再任用短時間勤務職員等


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

備考 この表は、こども発達支援センターに勤務する助産師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第5 級別基準職務表(第4条関係)

(追加〔平成28年条例29号〕、一部改正〔令和3年条例6号〕)

1 一般職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

職員の職務

2級

上級職員の職務

3級

主任職員の職務

4級

主査の職務

5級

担当次長、次長又は調整員の職務

6級

課長補佐又は専門員の職務

7級

課長、主幹又は委員会等の事務局の長の職務

8級

部長、参与又は議会事務局の長の職務

9級

局長、参事又は教育次長の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法第138条の4第1項の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

2 教育職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

高等学校の助教諭、講師又は実習助手の職務

2級

高等学校の教諭の職務

特2級

高等学校の主幹教諭又は指導教諭の職務

3級

高等学校の教頭の職務

4級

高等学校の校長の職務

3 医療職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師の職務

2級

担当次長、次長又は調整員の職務

3級

課長又は主幹の職務

4級

部長又は参与の職務

4 看護職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

助産師又は看護師の職務

3級

主任職員の職務

4級

主査の職務

5級

担当次長、次長又は調整員の職務

6級

課長補佐又は専門員の職務

7級

課長若しくは主幹又は部長若しくは参与の職務

福山市一般職員の給与に関する条例

昭和41年5月1日 条例第115号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年5月1日 条例第115号
昭和41年12月13日 条例第153号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和42年12月23日 条例第45号
昭和43年12月18日 条例第41号
昭和44年1月4日 条例第1号
昭和44年3月31日 条例第6号
昭和44年4月1日 条例第35号
昭和44年12月18日 条例第68号
昭和44年12月26日 条例第74号
昭和45年3月27日 条例第15号
昭和45年12月15日 条例第46号
昭和46年4月1日 条例第31号
昭和46年12月15日 条例第65号
昭和47年6月20日 条例第28号
昭和47年11月17日 条例第45号
昭和47年12月13日 条例第46号
昭和48年6月29日 条例第43号
昭和48年9月29日 条例第56号
昭和49年4月1日 条例第25号
昭和49年4月27日 条例第62号
昭和49年6月19日 条例第67号
昭和49年10月5日 条例第90号
昭和49年12月20日 条例第100号
昭和50年2月1日 条例第9号
昭和50年12月20日 条例第109号
昭和51年12月20日 条例第62号
昭和52年12月22日 条例第51号
昭和53年6月22日 条例第29号
昭和53年12月16日 条例第46号
昭和54年12月12日 条例第44号
昭和55年3月31日 条例第7号
昭和55年12月22日 条例第75号
昭和56年6月25日 条例第26号
昭和56年12月21日 条例第60号
昭和58年3月23日 条例第3号
昭和58年12月13日 条例第58号
昭和59年3月19日 条例第26号
昭和59年12月17日 条例第57号
昭和60年12月17日 条例第56号
昭和61年3月18日 条例第22号
昭和61年12月19日 条例第55号
昭和62年3月17日 条例第2号
昭和62年12月18日 条例第45号
昭和63年12月20日 条例第50号
平成元年3月29日 条例第29号
平成元年3月29日 条例第33号
平成元年12月22日 条例第54号
平成2年3月28日 条例第1号
平成2年6月28日 条例第25号
平成2年12月20日 条例第54号
平成3年12月17日 条例第56号
平成4年3月19日 条例第3号
平成4年9月30日 条例第29号
平成4年12月21日 条例第40号
平成5年12月22日 条例第40号
平成6年3月24日 条例第1号
平成6年9月16日 条例第29号
平成6年12月20日 条例第52号
平成7年3月23日 条例第1号
平成7年12月20日 条例第52号
平成8年12月20日 条例第42号
平成9年12月22日 条例第72号
平成9年12月22日 条例第74号
平成10年3月23日 条例第19号
平成10年12月22日 条例第42号
平成11年12月21日 条例第38号
平成12年12月19日 条例第71号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月21日 条例第49号
平成14年3月26日 条例第4号
平成14年3月26日 条例第8号
平成14年12月20日 条例第135号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年6月30日 条例第52号
平成15年12月22日 条例第68号
平成17年3月24日 条例第8号
平成17年12月20日 条例第171号
平成18年3月22日 条例第35号
平成18年12月28日 条例第65号
平成19年9月21日 条例第36号
平成19年12月21日 条例第61号
平成19年12月21日 条例第62号
平成20年3月12日 条例第20号
平成21年3月23日 条例第22号
平成21年5月28日 条例第27号
平成21年5月28日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第39号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第31号
平成22年12月24日 条例第40号
平成23年12月22日 条例第33号
平成24年3月16日 条例第20号
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年3月25日 条例第10号
平成25年12月26日 条例第47号
平成26年3月25日 条例第76号
平成26年3月25日 条例第77号
平成26年12月19日 条例第115号
平成27年3月20日 条例第25号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第29号
平成28年12月20日 条例第60号
平成29年12月20日 条例第40号
平成30年9月28日 条例第38号
平成30年12月20日 条例第60号
令和元年9月30日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第31号
令和2年11月30日 条例第60号
令和3年3月18日 条例第6号
令和4年2月22日 条例第2号
令和4年9月30日 条例第26号
令和4年12月19日 条例第34号
令和5年9月28日 条例第33号
令和5年12月19日 条例第38号
令和6年3月18日 条例第6号