○福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成2年3月1日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)の規定に基づく職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(一部改正〔平成18年規則87号〕)

(級別職務分類)

第3条 給与条例第4条第2項の規則で定めるものは、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(全部改正〔平成28年規則10号〕)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第8条 第14条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員は、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(一部改正〔平成4年規則20号〕)

第2章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級を決定する場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表の定めるところによらなければならない。ただし、第13条の2又は第14条第1号若しくは第2号に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、同表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年53号〕)

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第6に定める初任給基準表に定める号給とする。ただし、同表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の職種欄に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第14条までに定めるところにより、号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔平成18年規則87号〕)

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(一部改正〔平成18年規則87号〕)

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は新規則第22条各号に掲げる職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(一部改正〔平成6年規則19号・18年87号〕)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第13条の2 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者から引き続いて新たに職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(追加〔平成14年規則53号〕、一部改正〔平成18年規則87号〕)

(特別の職に採用する場合等の号給)

第14条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(一部改正〔平成4年規則20号・13年31号・14年53号・18年87号・137号・令和3年19号〕)

第3章 昇格及び降格

(昇格)

第15条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(昇格の場合の号給)

第16条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔平成4年規則20号・6年51号・7年17号・9年41号・18年87号・令和4年39号〕)

(降格の場合の号給)

第17条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔平成7年規則17号・18年87号・令和4年39号〕)

第18条及び第19条 削除

(削除〔平成18年規則87号〕)

第4章 昇給

(昇給日及び評価終了日)

第20条 給与条例第7条第1項前段の規則で定める日は、第23条の2又は第23条の3に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項前段の規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日とする。

(全部改正〔平成18年規則87号〕、一部改正〔平成28年規則70号〕)

(昇給日前1年間において併せて考慮する事由)

第20条の2 給与条例第7条第1項後段の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が別に定める事由とする。

(追加〔平成28年規則70号〕)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第21条 職員を給与条例第7条第2項に規定する昇給させる場合の昇給の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をS5に決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長が別に定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S1

(2) 勤務成績が特に良好である職員 S2

(3) 勤務成績が良好である職員 S3

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 S4

(5) 勤務成績が良好でない職員 S5

3 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS1又はS2の昇給区分に決定する職員の数の割合は、あらかじめ市長が別に定める。

4 前年の昇給日後に新たに職員となった職員の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数(人事評価の結果がない職員にあっては、昇給号給数表のS3の欄に定める号給数)に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

5 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、これらの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(全部改正〔平成28年規則70号〕)

(一般職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第22条 給与条例第7条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(全部改正〔平成18年規則87号〕、一部改正〔平成30年規則27号・令和3年19号〕)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第23条 給与条例第7条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、60歳とする。

(全部改正〔平成18年規則87号〕、一部改正〔令和3年規則19号〕)

(研修、表彰等による昇給)

第23条の2 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第7条第1項前段の規定による昇給をさせることができる。

(1) あらかじめ市長と協議の上その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があり、市長の指定する表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(4) 前各号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が市長の承認を得て定める日

(追加〔平成18年規則87号〕、一部改正〔平成28年規則70号〕)

(特別の場合の昇給)

第23条の3 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第7条第1項前段の規定による昇給をさせることができる。

(追加〔平成18年規則87号〕、一部改正〔平成28年規則10号・70号〕)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条の4 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(追加〔平成18年規則87号〕)

第5章 特別の場合における号給の決定

(一部改正〔平成19年規則54号〕)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第24条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第16条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(一部改正〔平成18年規則87号〕)

(復職時等における号給の調整)

第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員をいう。以下同じ。)にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)をしていた職員、派遣職員、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をしていた職員、自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしていた職員若しくは配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、育児休業の期間、派遣期間、大学院修学休業の期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。

2 派遣職員若しくは配偶者同行休業をしていた職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれらに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

3 退職派遣者(派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。以下同じ。)を公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により職員として採用した場合におけるその者の職務の級及び号給は、退職派遣者を派遣職員と、特定法人(派遣条例第10条に規定する特定法人をいう。)への在職期間を派遣期間と、退職派遣者の同法第10条第1項の規定による職員としての採用を職務への復帰とみなして前2項の派遣職員の職務への復帰の例により決定する。

(一部改正〔平成4年規則20号・13年31号・14年23号・53号・16年10号・18年87号・20年51号・26年60号・28年70号〕)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第25条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(追加〔平成18年規則87号〕)

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第6章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第27条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(給料表の改正に伴う職務の等級及び号給又は給料月額の決定等に関する規則の廃止)

2 給料表の改正に伴う職務の等級及び号給又は給料月額の決定等に関する規則(昭和42年規則第18号)は、廃止する。

(施行日前の承認、決定その他の行為)

3 この規則の施行の日前に市長及び任命権者が行った承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定に基づいて行ったものとみなす。

(福山市一般職員の給与に関する規則の一部改正)

4 福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成2年12月20日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(復職時調整に係る経過措置)

3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行し、この規則による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第16条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは次項の規定又は改正後の規則第16条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び次項の規定並びに改正後の規則第16条及び第18条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条及び第18条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第16条及び第18条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第16条又は第18条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第16条第1項及び第18条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

左欄

中欄

右欄

第16条第3項

前2項

前項の規定又は福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第20号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項

第16条第4項

第1項各号

平成4年改正規則附則第2項

第18条第2項

又は第26条

若しくは第26条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第7項

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

9 改正後の規則第18条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第26条」とあるのは「若しくは第26条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第16条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第16条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第18条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第18条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ市長の承認を得て定める期間

(平成5年12月22日規則第37号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、附則第4項及び附則第5項中福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)第21条第1号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第5項の規定による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第19号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日規則第51号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第17号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第39号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 次項の規定による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成2年規則第2号)別表第7の2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(初任給に関する特例)

2 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(改正後の規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項及び次項において「基礎号給」という。)が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日(次項及び附則第4項において「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間、同表の基礎号給欄に掲げる号給の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給とする。この場合において、当該号給からの最初の昇給の予定の時期は、市長が別に定める。

3 平成8年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表第2に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第12条及び第13条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第12条及び第13条の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の規則第12条及び第13条(同条ただし書を除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(市長の定める場合にあっては、市長の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第42号)附則別表のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が改正後の規則第13条ただし書の規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える給料月額となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、最上位号給とする。

(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条第1項の規定による号給(同規則第12条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が市長の定める日以前となる職員にあっては、市長の定める号給とする。)

(2) 基礎号給が附則別表第1の基礎号給欄に掲げる号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号給に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給

4 前項本文の規定により給料月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、同項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

基礎号給

採用時期

初任給

教育職給料表(一)

2級11号給

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

2級10号給

2級13号給

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

2級12号給

医療職給料表

1級12号給

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

1級11号給

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる市長の定める職員に対するこの表の適用については、市長が別に定める。

附則別表第2(附則第3項関係)

給料表

職務の級

教育職給料表(一)

2級 3級 4級

教育職給料表(二)

2級

医療職給料表

1級 2級

(平成9年12月22日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の医療職給料表級別標準職務表の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第1項第5号及び別表第7の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第48号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(初任給に関する特例)

2 平成10年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定について福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号給(同規則第12条の規定により、改正後の別表第6の各初任給基準表の初任給の欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下「基礎号給」という。)が附則別表基礎号給の欄に掲げる号給となる職員の新たに職員となった日における給料月額は、同項の規定にかかわらず、基礎号給に対応する同表採用時期の欄に定める期間、同表基礎号給の欄に掲げる号給の区分及び同表採用時期の欄に掲げる期間の区分に対応する同表初任給の欄に定める号給とする。

(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成8年規則第37号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表

給料表

基礎号給

採用時期

初任給

教育職給料表(一)

2級12号給

平成10年4月1日から平成12年3月31日まで

2級11号給

医療職給料表

1級11号給

平成10年4月1日から平成12年3月31日まで

1級10号給

(平成10年12月22日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月20日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に派遣条例附則第6項の規定による改正前の福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条第2号の規定により休職にされた職員の当該休職にされた期間に対する別表第8の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成15年3月31日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月3日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第84号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数に関する経過措置)

2 福山市一般職員の給与に関する条例及び福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第35号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に対するこの規則による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第16条又は第17条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数)

4 平成19年1月1日において、職員を給与条例第7条第2項の規定による昇給(新規則第23条の2又は第23条の3に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、新規則第21条第1項の規定により定められたその者の基準となる号給数に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に新規則第16条第3項若しくは第24条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

5 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成18年12月25日規則第137号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第8の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の別表第8育児休業の期間の項の規定の適用については、同表中「3/3以下」とあるのは、「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2/3)」とする。

(平成20年3月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月26日規則第51号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月31日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月6日規則第41号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第60号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第10号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中福山市一般職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則附則第3項を附則第4項とし、附則第2項の次に1項を加える改正規定及び附則第4項の改正規定、第4条から第6条まで並びに第8条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第5条の規定による改正後の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定による号給が第5条の規定による改正前の福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月20日規則第70号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福山市一般職員の給与に関する規則第44条第4項第7号から第9号までの改正規定、同規則第46条第5項中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号を第7号とする改正規定、同項第5号の改正規定及び同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定並びに第3条中福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)別表第8勤務時間条例第14条の2第2項に規定する介護休暇(派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。))の期間の項の改正規定並びに附則第5項の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条、第3条(初任給等基準規則別表第7の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)及び第6条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定、第3条の規定(初任給等基準規則別表第7の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の初任給等基準規則(次項において「第3条改正後初任給等基準規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項第1号及び第2号並びに第46条の2の規定並びに第5条の規定による改正後の福山市臨時的任用職員等の給与等に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、第3条改正後初任給等基準規則の規定による号給が第3条の規定による改正前の初任給等基準規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、第3条改正後初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

5 第3条の規定(附則第1項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の初任給等基準規則の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第14条の2第2項に規定する介護休暇(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第11条第1項に規定する介護休業)の期間(以下「介護休暇の期間」という。)について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第27号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成31年3月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 級別職務分類表(第3条関係)

(全部改正〔平成28年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則18号・令和2年30号・3年12号・5年9号〕)

職務の級

級別の職務

5級

渡船管理事務所長、食肉衛生検査所長、動物愛護センター所長、保育所副所長、こども園副園長、内海支所長、芦田支所長、加茂支所長、沼隈給食センター所長、新市給食センター所長、幼稚園副園長、中央図書館副館長、松永図書館長、北部図書館長、東部図書館長、沼隈図書館長、新市図書館長、神辺図書館長、福山中学校事務次長、福山高等学校事務次長、農業委員会事務局松永出張所長、農業委員会事務局北部出張所長、農業委員会事務局沼隈出張所長及び農業委員会事務局神辺出張所長

6級

南部環境センター所長補佐、西部環境センター所長補佐、北部環境センター所長補佐、東部環境センター所長補佐、こども発達支援センター所長補佐、保育所長、こども園長、沼隈支所長補佐、消費生活センター所長補佐、新市支所長補佐、中央図書館館長補佐、福山中学校事務長補佐、福山高等学校事務長補佐、選挙管理委員会事務局長補佐、監査事務局長補佐及び農業委員会事務局長補佐

別表第2 級別資格基準表(第4条関係)

(全部改正〔平成18年規則87号〕、一部改正〔平成18年規則137号・21年19号・25年15号・26年25号・令和3年19号〕)

ア 一般職給料表級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

大学卒


3

4

4

2

2

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

3

7

11

13

15

短大卒


5.5

4

4

2

2

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

6

10

14

16

18

高校卒


8

4

4

2

2

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

8

12

16

18

20

中学卒


9

4

4

2

2

別に定める。

別に定める。

別に定める。

3

12

16

20

22

24

イ 教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

校長

大学卒




14

9


0

0

14

23

短大卒




14

9


0

0

17

26

教頭

大学卒




14



0

0

14

短大卒




14



0

0

17

主幹教諭

指導教諭

大学卒



7




0

7

短大卒



7




0

10

教諭

大学卒







0


短大卒


2.5




0

2.5


助教諭

講師

実習助手

大学卒


別に定める。




0

短大卒


別に定める。




0

高校卒


別に定める。




0

ウ 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

医師

大学6卒


6

別に定める。

別に定める。

0

6

エ 看護職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

助産師

大学卒


5

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

5

看護師

短大卒


7

別に定める。

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

7

別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)

(全部改正〔平成13年規則31号〕、一部改正〔平成14年規則3号・15年90号・20年16号・26年25号・31年3号〕)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)

(3) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 防衛医科大学校の卒業

(4) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 水産大学校専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

ウ 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

(5) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ウ 海上保安大学校本科の卒業

エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となる場合に限る。)

オ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となる場合に限る。)

キ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となる場合に限る。)

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

イ 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となる場合に限る。)

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となる場合に限る。)

ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」にはそれぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表(第6条関係)

(一部改正〔平成6年規則19号・8年37号〕)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

50/100以下

備考

1 その他の期間の項中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とすることができる。

2 その他の期間の項中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については、100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)、その他の期間については、100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下)とすることができる。

別表第5 修学年数調整表(第7条関係)

(一部改正〔平成2年規則39号・13年31号・26年25号〕)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第10条関係)

(全部改正〔平成18年規則87号〕、一部改正〔平成18年規則137号・23年41号・25年5号・15号・26年25号・令和3年19号〕)

ア 一般職給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

イ 教育職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

大学卒

2級5号給

助教諭

講師

実習助手

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

ウ 医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

大学6卒

1級1号給

エ 看護職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級15号給

看護師

短大三卒

2級9号給

短大二卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

別表第7 昇格時号給対応表(第16条関係)

(全部改正〔平成27年規則20号〕、一部改正〔平成28年規則10号・70号・30年18号・31年10号・令和2年30号・3年19号・5年17号・6年16号〕)

ア 一般職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28


47

15

31

31

39

39

28

28


48

16

32

32

40

40

28

29


49

17

33

33

41

41

29

29


50

18

34

34

42

41

29

29


51

19

35

35

43

42

29

29


52

20

36

36

44

42

29

29


53

21

37

37

45

43

30

30


54

21

37

38

46

43

30

30


55

22

38

39

47

44

30

30


56

22

38

40

48

44

30

30


57

23

39

41

49

45

31

30


58

23

39

42

50

45

31

31


59

24

40

43

51

46

31

31


60

24

40

44

52

46

31

31


61

25

41

45

53

47

31

31


62

25

42

45

54

47

31



63

26

43

45

55

48

31



64

26

44

46

56

48

31



65

27

45

46

57

49

31



66

27

45

46

58

49

31



67

28

46

47

59

50

31



68

28

46

47

60

50

31



69

29

47

47

61

50

31



70

29

47

48

62

50

31



71

29

48

48

63

50

31



72

30

48

48

64

50

31



73

30

49

49

65

50

31



74

30

49

49

66

50

31



75

31

49

49

67

50

31



76

31

49

50

68

50

31



77

31

49

50

68

51

31



78

32

50

50

68

51

32



79

32

50

51

68

51

32



80

32

50

51

68

51

32



81

33

50

51

69

51

32



82

33

50

52

69

51

32



83

33

51

52

69

51

32



84

34

51

52

69

51

32



85

34

51

53

69

51

33



86

34

51

53

70

51




87

35

51

53

70

51




88

35

52

53

70

51




89

35

52

54

71

52




90

36

52

54

72

52




91

36

52

54

73

52




92

36

52

54

74

52




93

37

53

55

75

53




94


53

55






95


53

55






96


53

55






97


53

55






98


54

55






99


54

55






100


54

56






101


54

56






102


54

56






103


55

56






104


55

56






105


55

56






106


55

56






107


55

57






108


56

57






109


56

57






110


56

57






111


56

57






112


56

57






113


56

57






114


56







115


56







116


56







117


57







118


57







119


57







120


57







121


57







122


57







123


57







124


57







125


57







イ 教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

特2級

3級

4級

2級からの昇格の場合

特2級からの昇格の場合

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

1

16

1

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

18

1

1

1

1

1

19

1

1

1

1

1

20

1

1

1

1

1

21

1

1

1

1

1

22

2

1

1

1

1

23

3

1

1

1

1

24

4

1

1

1

1

25

5

1

1

1

1

26

6

2

1

2

1

27

7

3

1

3

1

28

8

4

1

4

1

29

9

5

1

5

1

30

10

6

1

6

1

31

11

7

1

7

1

32

12

8

1

8

1

33

13

9

1

9

1

34

14

10

1

10

1

35

15

11

1

11

1

36

16

12

1

12

1

37

17

13

1

13

1

38

18

14

1

14

1

39

19

15

1

15

1

40

20

16

1

16

1

41

21

17

1

17

1

42

22

18

1

18

2

43

23

19

1

19

3

44

24

20

1

20

4

45

25

21

1

21

5

46

25

22

1

22

6

47

26

23

1

23

7

48

26

24

1

24

8

49

27

25

1

25

9

50

27

26

1

26

10

51

28

27

1

27

11

52

28

28

1

28

12

53

29

29

1

29

13

54

29

30

2

30

14

55

30

31

3

31

15

56

30

32

4

32

16

57

31

33

5

33

17

58

31

34

6

34

18

59

32

35

7

35

19

60

32

36

8

36

20

61

33

37

9

37

21

62

33

38

10

38

22

63

34

39

11

39

23

64

34

40

12

40

24

65

35

41

13

41

25

66

35

42

14

42

25

67

36

43

15

43

26

68

36

44

16

44

26

69

37

45

17

45

27

70

37

46

18

46

27

71

38

47

19

47

28

72

38

48

20

48

28

73

39

49

21

49

29

74

39

50

22

50

29

75

40

51

23

51

30

76

40

52

24

52

30

77

41

53

25

53

31

78

41

54

26

54


79

42

55

27

55


80

42

56

28

56


81

43

57

29

57


82

43

58

30

58


83

44

59

31

59


84

44

60

32

60


85

45

61

33

61


86

45

62

34

61


87

46

63

35

62


88

46

64

36

62


89

47

65

37

63


90

47

66

38

63


91

48

67

39

64


92

48

68

40

64


93

49

69

41

65


94

49

70

42

66


95

50

71

43

67


96

50

72

44

68


97

51

73

45

69


98

51

74

46

69


99

52

75

47

69


100

52

76

48

70


101

53

77

49

70


102

53

78

49

70


103

54

79

50

71


104

54

80

50

71


105

55

81

51

71


106

55

81

51

72


107

56

82

52

72


108

56

82

52

72


109

57

83

53

73


110

57

83

53

73


111

57

84

54

73


112

57

84

54

74


113

58

85

55

74


114

58

85

55

74


115

58

86

56

75


116

58

86

56

75


117

59

87

57

75


118

59

87

57



119

59

88

57



120

59

88

58



121

60

89

58



122

60

89

58



123

60

89

58



124

60

89

58



125

61

89

58



126

61

90

58



127

61

90

58



128

61

90

58



129

61

90

58



130

61

90

58



131

62

91

59



132

62

91

59



133

62

91

59



134

62

91

59



135

62

91

59



136

62

92

59



137

63

92

59



138

63

92

59



139

63

92

59



140

63

92

59



141

63

93

59



142

63

93

59



143

64

94

60



144

64

94

60



145

64

95

60



146

64





147

64





148

64





149

65





150

65





151

66





152

66





153

67





ウ 医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

26

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

34

59

28

40

35

60

29

40

36

61

29

41

37

62

29

41

37

63

30

42

38

64

30

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


エ 看護職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

36

54

38

30

42

38

31

36

55

39

31

43

39

32

36

56

40

32

44

40

32

36

57

41

33

45

41

33

37

58

41

34

46

42

33

37

59

42

35

47

43

34

37

60

42

36

48

44

34

37

61

43

37

49

45

35

37

62

43

38

50

46

35

38

63

44

39

51

47

36

38

64

44

40

52

48

36

38

65

45

41

53

49

37

38

66

46

42

54

50

37

38

67

47

43

55

51

38

39

68

48

44

56

52

38

39

69

49

45

57

53

39

39

70

50

46

58

53

39


71

51

47

59

54

40


72

52

48

60

54

40


73

53

49

61

55

41


74

54

50

62

55

41


75

55

51

63

56

41


76

56

52

64

56

41


77

57

53

65

57

41


78

58

54

66

58

41


79

59

55

67

59

42


80

60

56

68

60

42


81

61

57

69

61

42


82

62

58

70

61

42


83

63

59

71

62

42


84

64

60

72

62

42


85

65

61

73

63

43


86

65

62

74

63

43


87

66

63

75

64

43


88

66

64

76

64

43


89

67

65

77

65

43


90

67

66

78

65

43


91

68

67

79

66

44


92

68

68

80

66

44


93

69

69

81

67

44


94

70

70

82

67



95

71

71

83

68



96

72

72

84

68



97

73

73

85

68



98

74

74

85

68



99

75

75

86

69



100

76

76

86

69



101

77

77

87

69



102

77

78

87

69



103

78

79

88

70



104

78

80

88

70



105

79

81

89

70



106

79

81

90

70



107

80

81

91

71



108

80

82

92

71



109

81

82

92

71



110

81

82

92

71



111

81

83

93

72



112

81

83

93

72



113

81

83

93

73



114

82

84

94




115

82

84

94




116

82

84

94




117

82

85

95




118

82

85

95




119

83

85

95




120

83

85

96




121

83

86

96




122

83

86

96




123

83

86

97




124

84

86

97




125

84

87

97




126

84

87





127

84

87





128

84

87





129

85

88





130

85

88





131

85

88





132

86

88





133

86

89





134

86

89





135

87

89





136

87

90





137

87

90





138

88

90





139

88

90





140

88

90





141

89

91





142

89

91





143

89

91





144

89

91





145

90

91





146

90

92





147

90

92





148

90

92





149

91

92





150

91

92





151

91

93





152

91

93





153

92

93





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第7の2 降格時号給対応表(第17条関係)

(追加〔令和4年規則39号〕、一部改正〔令和5年規則17号・6年16号〕)

ア 一般職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

2

33

18

18

10

10

14

14

18

3

33

19

19

11

11

15

15

19

4

34

20

20

12

12

16

16

20

5

35

21

21

13

13

17

17

21

6

36

22

22

14

14

18

18

22

7

38

23

23

15

15

19

19

23

8

39

24

24

16

16

20

20

24

9

41

25

25

17

17

21

21

25

10

42

26

26

18

18

22

22

26

11

43

27

27

19

19

23

23

27

12

44

28

28

20

20

24

24

28

13

45

29

29

21

21

25

25

33

14

46

30

30

22

22

26

26

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

16

48

32

32

24

24

28

28

45

17

49

33

33

25

25

29

29

45

18

50

34

34

26

26

30

30

45

19

51

35

35

27

27

31

31

45

20

52

36

36

28

28

32

32

45

21

54

37

37

29

29

34

33

45

22

56

38

38

30

30

36

34

45

23

58

39

39

31

31

38

35

45

24

60

40

40

32

32

40

36

45

25

62

41

41

33

33

42

38

45

26

64

42

42

34

34

44

40

45

27

66

43

43

35

35

46

42

45

28

68

44

44

36

36

48

47

45

29

71

45

45

37

37

52

52

45

30

74

46

46

38

38

56

57

45

31

77

47

47

39

39

77

61

45

32

80

48

48

40

40

84

61

45

33

83

49

49

41

41

85

61

45

34

86

50

50

42

42

85

61

45

35

89

51

51

43

43

85

61

45

36

92

52

52

44

44

85

61

45

37

93

54

53

45

45

85

61

45

38

93

56

54

46

46

85

61

45

39

93

58

55

47

47

85

61

45

40

93

60

56

48

48

85

61

45

41

93

61

57

49

50

85

61

45

42

93

62

58

50

52

85

61


43

93

63

59

51

54

85

61


44

93

64

60

52

56

85

61


45

93

66

63

53

58

85

61


46

93

68

66

54

60

85



47

93

70

69

55

62

85



48

93

72

72

56

64

85



49

93

77

75

57

66

85



50

93

82

78

58

76

85



51

93

87

81

59

88

85



52

93

92

84

60

92

85



53

93

97

88

61

93

85



54

93

102

92

62

93

85



55

93

107

99

63

93

85



56

93

116

106

64

93

85



57

93

125

113

65

93

85



58

93

125

113

66

93

85



59

93

125

113

67

93

85



60

93

125

113

68

93

85



61

93

125

113

69

93

85



62

93

125

113

70

93




63

93

125

113

71

93




64

93

125

113

72

93




65

93

125

113

73

93




66

93

125

113

74

93




67

93

125

113

75

93




68

93

125

113

80

93




69

93

125

113

85

93




70

93

125

113

88

93




71

93

125

113

89

93




72

93

125

113

90

93




73

93

125

113

91

93




74

93

125

113

92

93




75

93

125

113

93

93




76

93

125

113

93

93




77

93

125

113

93

93




78

93

125

113

93

93




79

93

125

113

93

93




80

93

125

113

93

93




81

93

125

113

93

93




82

93

125

113

93

93




83

93

125

113

93

93




84

93

125

113

93

93




85

93

125

113

93

93




86

93

125

113

93





87

93

125

113

93





88

93

125

113

93





89

93

125

113

93





90

93

125

113

93





91

93

125

113

93





92

93

125

113

93





93

93

125

113

93





94

93

125







95

93

125







96

93

125







97

93

125







98

93

125







99

93

125







100

93

125







101

93

125







102

93

125







103

93

125







104

93

125







105

93

125







106

93

125







107

93

125







108

93

125







109

93

125







110

93

125







111

93

125







112

93

125







113

93

125







114

93








115

93








116

93








117

93








118

93








119

93








120

93








121

93








122

93








123

93








124

93








125

93








イ 教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

特2級

3級

特2級からの降格の場合

3級からの降格の場合

1

21

25

53

25

41

2

22

26

54

26

42

3

23

27

55

27

43

4

24

28

56

28

44

5

25

29

57

29

45

6

26

30

58

30

46

7

27

31

59

31

47

8

28

32

60

32

48

9

29

33

61

33

49

10

30

34

62

34

50

11

31

35

63

35

51

12

32

36

64

36

52

13

33

37

65

37

53

14

34

38

66

38

54

15

35

39

67

39

55

16

36

40

68

40

56

17

37

41

69

41

57

18

38

42

70

42

58

19

39

43

71

43

59

20

40

44

72

44

60

21

41

45

73

45

61

22

42

46

74

46

62

23

43

47

75

47

63

24

44

48

76

48

64

25

46

49

77

49

66

26

48

50

78

50

68

27

50

51

79

51

70

28

52

52

80

52

72

29

54

53

81

53

74

30

56

54

82

54

76

31

58

55

83

55

77

32

60

56

84

56

77

33

62

57

85

57

77

34

64

58

86

58

77

35

66

59

87

59

77

36

68

60

88

60

77

37

70

61

89

61

77

38

72

62

90

62


39

74

63

91

63


40

76

64

92

64


41

78

65

93

65


42

80

66

94

66


43

82

67

95

67


44

84

68

96

68


45

86

69

97

69


46

88

70

98

70


47

90

71

99

71


48

92

72

100

72


49

94

73

102

73


50

96

74

104

74


51

98

75

106

75


52

100

76

108

76


53

102

77

110

77


54

104

78

112

78


55

106

79

114

79


56

108

80

116

80


57

112

81

119

81


58

116

82

130

82


59

120

83

142

83


60

124

84

145

84


61

130

85

145

86


62

136

86

145

88


63

142

87

145

90


64

148

88

145

92


65

150

89

145

93


66

152

90

145

94


67

153

91

145

95


68

153

92

145

96


69

153

93

145

99


70

153

94

145

102


71

153

95

145

105


72

153

96

145

108


73

153

97

145

111


74

153

98

145

114


75

153

99

145

117


76

153

100

145

117


77

153

101

145

117


78

153

102




79

153

103




80

153

104




81

153

106




82

153

108




83

153

110




84

153

112




85

153

114




86

153

116




87

153

118




88

153

120




89

153

125




90

153

130




91

153

135




92

153

140




93

153

142




94

153

144




95

153

145




96

153

145




97

153

145




98

153

145




99

153

145




100

153

145




101

153

145




102

153

145




103

153

145




104

153

145




105

153

145




106

153

145




107

153

145




108

153

145




109

153

145




110

153

145




111

153

145




112

153

145




113

153

145




114

153

145




115

153

145




116

153

145




117

153

145




118

153





119

153





120

153





121

153





122

153





123

153





124

153





125

153





126

153





127

153





128

153





129

153





130

153





131

153





132

153





133

153





134

153





135

153





136

153





137

153





138

153





139

153





140

153





141

153





142

153





143

153





144

153





145

153





ウ 医療職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



エ 看護職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

24

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

28

36

24

28

32

28

13

29

37

25

29

33

29

14

30

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

58

65

53

57

78

69

42

60

66

54

58

84

69

43

62

67

55

59

90

69

44

64

68

56

60

93

69

45

65

69

57

61

93

69

46

66

70

58

62

93

69

47

67

71

59

63

93

69

48

68

72

60

64

93

69

49

69

73

61

65

93

69

50

70

74

62

66

93

69

51

71

75

63

67

93

69

52

72

76

64

68

93

69

53

73

77

65

70

93

69

54

74

78

66

72

93

69

55

75

79

67

74

93

69

56

76

80

68

76

93

69

57

77

81

69

77

93

69

58

78

82

70

78

93


59

79

83

71

79

93


60

80

84

72

80

93


61

81

85

73

82

93


62

82

86

74

84

93


63

83

87

75

86

93


64

84

88

76

88

93


65

86

89

77

90

93


66

88

90

78

92

93


67

90

91

79

94

93


68

92

92

80

98

93


69

93

93

81

102

93


70

94

94

82

106



71

95

95

83

110



72

96

96

84

112



73

97

97

85

113



74

98

98

86

113



75

99

99

87

113



76

100

100

88

113



77

102

101

89

113



78

104

102

90

113



79

106

103

91

113



80

108

104

92

113



81

113

107

93

113



82

118

110

94

113



83

123

113

95

113



84

128

116

96

113



85

131

120

98

113



86

134

124

100

113



87

137

128

102

113



88

140

132

104

113



89

144

135

105

113



90

148

140

106

113



91

152

145

107

113



92

156

150

110

113



93

159

153

113

113



94

162

153

116




95

165

153

119




96

168

153

122




97

169

153

125




98

169

153

125




99

169

153

125




100

169

153

125




101

169

153

125




102

169

153

125




103

169

153

125




104

169

153

125




105

169

153

125




106

169

153

125




107

169

153

125




108

169

153

125




109

169

153

125




110

169

153

125




111

169

153

125




112

169

153

125




113

169

153

125




114

169

153





115

169

153





116

169

153





117

169

153





118

169

153





119

169

153





120

169

153





121

169

153





122

169

153





123

169

153





124

169

153





125

169

153





126

169






127

169






128

169






129

169






130

169






131

169






132

169






133

169






134

169






135

169






136

169






137

169






138

169






139

169






140

169






141

169






142

169






143

169






144

169






145

169






146

169






147

169






148

169






149

169






150

169






151

169






152

169






153

169






別表第8 昇給号給数表(第21条関係)

(追加〔平成28年規則70号〕)

昇給区分

S1

S2

S3

S4

昇給の号給数

8号給

6号給

4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第22条各号に掲げる職員にあっては、3号給)

2号給

4号給

3号給

2号給

1号級

備考 この表の各欄の上段に定める号給数は給与条例第7条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、これらの欄の下段に定める号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9 休職期間等換算表(第25条関係)

(一部改正〔平成2年規則39号・4年20号・9年48号・13年31号・14年23号・18年87号・19年54号・26年60号・28年70号・令和2年30号〕)

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。以下同じ。)によるものに限る。)の期間

3/3以下

勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

3/3以下

勤務時間条例第14条の2第2項に規定する介護休暇(派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項に規定する介護休業(以下「介護休業」という。))の期間

3/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/2以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

育児休業の期間

3/3以下

地方公務員法第27条第2項の規定による休職(福山市職員の分限に関する条例(昭和41年条例第102号)第2条の規定によるものに限る。)の期間

1/2以下

派遣職員の派遣の期間(介護休業及び育児休業の期間を除く。)

3/3以下

大学院修学休業の期間

3/3以下

自己啓発等休業の期間

1/2以下(自己啓発等休業の期間における大学等過程の履修又は国際貢献活動の内容が、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては、3/3以下)

配偶者同行休業の期間

1/2以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成2年3月1日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年3月1日 規則第2号
平成2年12月20日 規則第39号
平成4年3月31日 規則第20号
平成5年12月22日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第19号
平成6年12月20日 規則第51号
平成7年3月31日 規則第17号
平成7年12月20日 規則第39号
平成8年12月20日 規則第37号
平成9年12月22日 規則第41号
平成9年12月26日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第54号
平成10年12月22日 規則第88号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年12月21日 規則第37号
平成13年4月1日 規則第31号
平成14年2月20日 規則第3号
平成14年3月31日 規則第23号
平成14年12月27日 規則第53号
平成15年3月31日 規則第90号
平成16年3月3日 規則第10号
平成17年3月28日 規則第84号
平成18年3月31日 規則第87号
平成18年12月25日 規則第137号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年12月28日 規則第54号
平成20年3月28日 規則第16号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年3月31日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第3号
平成23年12月6日 規則第41号
平成24年3月16日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年2月27日 規則第5号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第25号
平成26年12月26日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月17日 規則第10号
平成28年12月20日 規則第70号
平成30年3月31日 規則第18号
平成30年5月31日 規則第27号
平成31年3月8日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月24日 規則第12号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年12月13日 規則第39号
令和5年3月24日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第17号
令和6年3月31日 規則第16号