○神辺町の編入に伴う福山市税条例の適用の特例に関する条例

平成17年12月20日

条例第104号

(趣旨)

第1条 この条例は、神辺町の編入に伴い、同町の区域内における福山市税条例(昭和41年条例第89号)の適用について必要な特例を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 神辺町に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項から第6項までに定めるものを除くほか、平成18年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については、同町の編入の日(以下「編入日」という。)以後に終了する事業年度分)から福山市税条例の定めるところにより、平成17年度分(法人等の市民税については、編入日前に終了する事業年度分)までについては、神辺町税条例(昭和29年神辺町条例第13号)の例による。

2 編入日から平成21年3月31日までに終了した事業年度分の法人等の市民税の法人税割の税率は、神辺町税条例の例による。ただし、神辺町の区域内に事務所又は事業所を有する法人等で編入日前の福山市の区域内に事務所又は事業所を有するものについては、この限りでない。

3 編入日から平成19年3月31日までの間の入湯に対する入湯税の税率は、入湯客1人1日について、25円とする。

4 神辺町の区域内の事務所又は事業所における法人又は個人の行う事業について、編入日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度分の法人の事業及び平成18年分から平成22年分までの各年分の個人の事業(平成23年1月1日から3月31日までの間に事業を廃止した場合は、同年1月1日から廃止の日までの事業を含む。)に対しては、福山市税条例第126条の2第1項の規定にかかわらず、事業所税を課さない。

5 神辺町の区域内に所在する土地及び家屋に対しては、平成18年度分から平成22年度分までの各年度分に限り、福山市税条例第127条第1項の規定にかかわらず、都市計画税を課さない。

6 編入日以後に督促状を発した場合においては、神辺町税条例第21条の規定にかかわらず、督促手数料を徴収しない。

(一部改正〔平成18年条例2号〕)

(原動機付自転車等の標識)

第3条 編入日前に神辺町税条例第91条の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、福山市税条例第80条の規定により交付を受けた標識とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした神辺町税条例に違反する行為及び編入日以後にした第2条第1項の規定によりその例によることとされる同条例に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月1日条例第2号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

神辺町の編入に伴う福山市税条例の適用の特例に関する条例

平成17年12月20日 条例第104号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年12月20日 条例第104号
平成18年3月1日 条例第2号