○福山市行政財産の使用料に関する条例
昭和41年5月1日
条例第22号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、他の条例に別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔昭和55年条例9号・平成19年29号〕)
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に定めるものを除くほか、福山市道路占用料条例(昭和41年条例第57号)別表に定める料金表による。この場合において、同表中「道路占用料金表」とあるのは「公共用地使用料金表」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるものを除くほか、行政財産を使用する場合の使用料の額は、そのつど市長が定める。
(一部改正〔昭和55年条例9号〕)
(使用期間、使用面積等の計算)
第3条 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は、行政財産の使用の許可の際に定めた使用開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は、当該許可に係る行政財産を原状に復した日とする。
2 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。
3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が別表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等が単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。
4 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割により計算する。
(電気通信の線路設置のために使用する場合の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、日本電信電話株式会社が電気通信の線路設置のため、行政財産を使用する場合の使用料の額は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額による。この場合において、使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算する。
(一部改正〔昭和55年条例9号・60年32号〕)
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。
(1) 一時的に使用する場合は、行政財産の使用の許可をする際徴収する。
(2) 使用料の額が月額で定められている場合は、1月分の使用料を毎月市長の定めるところにより徴収する。
(3) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が市の一会計年度内にあるときは、その全額を使用開始の日までに徴収する。
(4) 使用料の額が年額で定められている場合において、使用期間が市の二会計年度以上にわたるときは、使用期間を市の会計年度によって区分した期間をそれぞれ1期とし、その各々の期に係る使用料を使用開始の日に属する年度にあっては、その使用開始の日までに、その他の期にあっては、その期の初日から30日以内に徴収する。ただし、市長において必要と認めるときは、使用期間に係る使用料を、使用開始の日の属する年度において、一括徴収することができる。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体その他の公共団体又は法令の規定により市の執行機関が監督を行なうことができる団体が、直接その用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 公衆の用に供する軌道、電気、ガス、上水道又は下水道等の事業のため使用するとき。
(3) 道路に出入りするための通路として使用(一般家庭にあっては道路に沿うた長さ4メートルを超えるもの又は常に車の出入りする工場、倉庫、その他にあっては6メートル以上のものを除く。)するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を排水するに必要な排水管の埋設のために使用するとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(一部改正〔平成2年条例3号〕)
(1) 市において当該使用に係る行政財産を公用又は公共用に供するため必要を生じて使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用期間の中途において、使用を廃止したとき又は使用の目的、使用の態様若しくは使用の面積その他の変更により、使用料の額を減少すべきとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成14年条例60号〕)
(経過措置)
2 この条例施行の日の前日までに、従前の福山市が、行政財産の使用料に関する条例(昭和40年福山市条例第5号)の規定によりなした手続は、この条例の相当規定に基づいてなしたものとみなす。この場合において期間の定めのあるものについては、当該期間は、通算するものとする。
(一部改正〔平成14年条例60号〕)
(追加〔平成14年条例60号〕、一部改正〔平成16年条例49号〕)
4 編入日前にされた内海町及び新市町の区域内の行政財産の使用の許可で使用料が年額又は月額で定められているものに係る使用料に関する取扱いについては、平成15年3月31日までの使用に係る使用料に限り、この条例の規定にかかわらず、それぞれ両町条例の例による。
(追加〔平成14年条例60号〕)
5 編入日前に内海町及び新市町の区域内においてした行為並びに前2項の規定により両町条例の例によることとされる使用料の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、それぞれ両町条例の例による。
(追加〔平成14年条例60号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
6 沼隈町の編入の日(次項において「編入日」という。)前にされた同町の区域内の行政財産の使用の許可で、この条例又は福山市道路占用料条例において使用料が年額又は月額で定められていない行政財産の使用の許可に相当するものに係る使用料に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、同町の例による。
(追加〔平成16年条例49号〕)
7 編入日前にされた沼隈町の区域内の行政財産の使用の許可で、この条例又は福山市道路占用料条例において使用料が年額又は月額で定められている行政財産の使用の許可に相当するものに係る使用料に関する取扱いについては、平成17年3月31日までの使用に係る使用料に限り、この条例の規定にかかわらず、同町の例による。
(追加〔平成16年条例49号〕)
(追加〔平成17年条例105号〕)
9 編入日前にされた神辺町の区域内の行政財産の使用の許可で使用料が年額又は月額で定められているものに係る使用料に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの使用に係る使用料に限り、この条例の規定にかかわらず、神辺町条例の例による。
(追加〔平成17年条例105号〕)
10 編入日前に神辺町の区域内においてした行為及び前2項の規定により神辺町条例の例によることとされる使用料の徴収を免れる行為で編入日以後にしたものに対する罰則の適用については、神辺町条例の例による。
(追加〔平成17年条例105号〕)
附則(昭和42年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月14日条例第42号)
1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に占用又は使用の許可を受けている者に係る昭和44年度の占用料又は使用料については、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところによる。
(1) 昭和44年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までこの条例による改正前の条例の規定による占用料又は使用料年額を月額に換算した額に昭和44年4月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの間における占用又は使用月数を乗じて得た額
(2) この条例の施行の日の属する月から昭和45年3月までこの条例による改正後の条例の規定による占用料又は使用料年額を月額に換算した額にこの条例の施行の日の属する月から昭和45年3月までの間における占用又は使用月数を乗じて得た額
3 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年度の占用料又は使用料としてすでに徴収したものが前項の規定による占用料又は使用料の額に比し過不足を生じるときは、その差額を還付し、又は徴収する。
附則(昭和47年12月23日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第23号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている者の占用又は使用については、市長は、特に必要があると認めたときは、この条例の施行の日から3年間は、第1条の規定による改正後の福山市道路占用料条例又は第2条の規定による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例の規定による額の範囲内において別に占用料又は使用料の額を定めることができる。
附則(昭和55年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月27日条例第7号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例別表の市営渡船場使用料金表の使用料は、同表の規定にかかわらず、この条例の施行の日から1年間は6,050円とし、同日から1年を超え2年を経過する日までの間は7,180円とする。
3 この条例の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この条例による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例別表の市立小学校、中学校及び高等学校施設使用料金表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 福山市証紙条例(昭和41年条例第27号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和60年3月20日条例第7号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和60年規則第35号により昭和60年7月29日から施行)
附則(昭和60年7月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年10月6日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この条例による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例別表の市立小学校、中学校及び高等学校施設使用料金表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成2年3月28日条例第3号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例第6条第3号の規定は、平成2年度以後の年度分の使用料について適用し、平成元年度分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年9月30日条例第36号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第10号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に学校施設の使用の許可を受けている者については、この条例による改正後の福山市行政財産の使用料に関する条例別表の市立小学校、中学校及び高等学校施設使用料金表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日条例第60号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第40号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第49号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月20日条例第105号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可に係る改正前の別表市立小学校、中学校及び高等学校施設使用料金表種別の欄に掲げる施設の使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に受けている地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可に係る屋外運動場照明施設及びテニスコート照明施設の使用料については、当該許可に関する限りにおいて、なお従前の例による。
附則(令和2年3月18日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔昭和42年条例3号・44年42号・47年47号・51年23号・55年9号・57年7号・60年7号・62年34号・平成3年36号・52号・9年10号・14年60号・15年40号・26年7号・30年33号・31年4号・令和2年17号・4年18号〕)
市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校施設並びに福山市旧学校施設使用料金表
種別 | 単位 | 使用料 |
屋内運動場及び講堂 | 1回の使用につき | 520円以下 |
屋外運動場照明施設 | 1回の使用につき | 2,200円以下 |
教室 | 1室1日の使用につき | 920円以下 |
備考
1 この表において「1日」とは、9時から17時までをいう。
2 前項に規定する1日の時間区分に含まれる時間以外に教室を使用する場合の1室1時間当たりの使用料の額は、120円以下とする。