○福山市手数料条例

平成12年3月14日

条例第9号

福山市手数料条例(昭和41年条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により市が特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)によりその事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年条例16号〕)

(手数料を徴収する事務及びその金額)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 350円

(2)の2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第4号の2において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき 450円

(4)の2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第1項の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(7) 温泉の利用の許可の申請に対する審査 1件につき 35,000円

(7)の2 温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 1件につき 7,400円

(8) 受胎調節実地指導員の指定証の交付 1件につき 4,000円

(9) 受胎調節実地指導員の標識の交付 1件につき 3,100円

(10) 受胎調節実地指導員指定証の訂正 1件につき 2,400円

(11) 受胎調節実地指導員指定証の再交付 1件につき 2,800円

(12) 受胎調節実地指導員標識の再交付 1件につき 2,500円

(13) 興行場(次号に規定するものを除く。)の営業の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(14) 興行場(季節的又は一時的に仮設するものに限る。)の営業の許可の申請に対する審査 1件につき 8,000円

(15) 旅館業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(16) 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 1件につき 7,400円

(17) 浴場業の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(18) 理容所又は美容所の検査 1件につき 16,000円

(19) クリーニング所の検査 1件につき 16,000円

(20) 建築物清掃業者の登録 1件につき 35,000円

(21) 建築物空気環境測定業者の登録 1件につき 35,000円

(21)の2 建築物空気調和用ダクト清掃業者の登録 1件につき 35,000円

(22) 建築物飲料水水質検査業者の登録 1件につき 35,000円

(23) 建築物飲料水貯水槽清掃業者の登録 1件につき 35,000円

(23)の2 建築物排水管清掃業者の登録 1件につき 35,000円

(24) 建築物ねずみ昆虫等防除業者の登録 1件につき 35,000円

(25) 建築物環境衛生総合管理業者の登録 1件につき 45,000円

(26) 飲食店営業の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(27) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査 1件につき 9,600円

(28) 食肉販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,500円

(29) 魚介類販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,500円

(30) 魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(31) 集乳業の許可の申請に対する審査 1件につき 10,500円

(32) 乳処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(33) 特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(34) 食肉処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(35) 食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(36) 菓子製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(37) アイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(38) 乳製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(39) 清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(40) 食肉製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(41) 水産製品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(42) 氷雪製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(43) 液卵製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(44) 食用油脂製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(45) みそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(46) 酒類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(47) 豆腐製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(48) 納豆製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(49) 麺類製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 16,000円

(50) そうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(51) 複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(52) 冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(53) 複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(54) 漬物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(55) 密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(56) 食品の小分け業の許可の申請に対する審査 1件につき 17,000円

(57) 添加物製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 23,000円

(58)から(67)まで 削除

(68) 犬の登録 1頭につき 3,000円

(68)の2 犬の狂犬病予防注射 1頭につき 2,610円

(69) 犬の狂犬病予防注射済票の交付 1件につき 550円

(70) 犬の鑑札の再交付 1件につき 1,600円

(71) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付 1件につき 340円

(72) 一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 22,000円

(73) 簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(74) 獣畜のとさつ又は解体の検査

 牛、馬 1頭につき 900円

 豚、こうし(生後1年未満のもの) 1頭につき 450円

 めん羊、やぎ 1頭につき 300円

 病獣 1頭につき 1,300円

(75) 食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 1件につき 19,000円

(76) 食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(77) 食鳥検査

 福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日に食鳥検査を行う場合 1羽につき 4円

 に規定する日以外に食鳥検査を行う場合 1羽につき 3円

(78) 確認規程の認定の申請に対する審査 1件につき 5,500円

(79) 確認規程の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 2,300円

(80) 第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(80)の2 第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(80)の3 第一種動物取扱業の登録証の再交付 1件につき 700円

(80)の4 動物取扱責任者研修の開催 1回の受講につき 1,500円

(81) 特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査 1件につき 19,000円

(81)の2 特定動物の飼養又は保管に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 12,000円

(81)の3 特定動物の飼養又は保管の許可証の再交付 1件につき 700円

(82) 一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円

 その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円

(83) 一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円

 その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 100,000円

(83)の2 一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 68,000円

(83)の3 一般廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 1件につき 68,000円

(83)の4 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設設置者の認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(83)の5 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設設置者の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 20,000円

(83)の6 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 1件につき 147,000円

(83)の7 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 134,000円

(84) 産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円

(85) 産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 73,000円

(86) 産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円

(87) 産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 94,000円

(88) 産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 71,000円

(89) 産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 92,000円

(90) 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 1件につき 81,000円

(91) 特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 74,000円

(92) 特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 1件につき 100,000円

(93) 特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 95,000円

(94) 特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 72,000円

(95) 特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 95,000円

(96) 産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 140,000円

 その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円

(97) 産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円

 その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円

(97)の2 産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 1件につき 68,000円

(97)の3 産業廃棄物処理施設の設置法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 1件につき 68,000円

(97)の4 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設設置者の認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(97)の5 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設設置者の認定の更新の申請に対する審査 1件につき 20,000円

(97)の6 引取業者の登録の申請に対する審査 1件につき 4,100円

(97)の7 フロン類回収業者の登録の申請に対する審査 1件につき 5,000円

(97)の8 解体業の許可の申請に対する審査 1件につき 78,000円

(97)の9 解体業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 70,000円

(97)の10 破砕業の許可の申請に対する審査 1件につき 84,000円

(97)の11 破砕業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 77,000円

(97)の12 破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 67,000円

(97)の13 汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 1件につき 240,000円

(97)の14 汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 220,000円

(97)の15 汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査 1件につき 220,000円

(97)の16 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(97)の17 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(97)の18 汚染土壌処理業者が死亡した場合の相続の承認の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(98) 診療所の開設の許可 1件につき 18,000円

(99) 助産所の開設の許可 1件につき 11,000円

(100) 病院の検査

 実地検査 1件につき 43,000円

 その他の検査 1件につき 20,000円

(101) 診療所の検査

 実地検査 1件につき 22,000円

 その他の検査 1件につき 10,000円

(102) 助産所の検査

 実地検査 1件につき 16,000円

 その他の検査 1件につき 8,000円

(103) 死体の保存の許可 1件につき 3,400円

(104) 衛生検査所の登録の申請に対する審査 1件につき 80,000円

(105) 衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 1件につき 8,200円

(106) 衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 1件につき 8,200円

(107) 衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 1件につき 61,000円

(108) 薬局開設の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(109) 薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(109)の2 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 7,400円

(109)の3 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 4,000円

(109)の4 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円

(109)の5 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の再交付 1件につき 2,900円

(109)の6 薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(109)の7 薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 5,600円

(109)の8 薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円

(109)の9 薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の再交付 1件につき 2,900円

(109)の10 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 1品目につき 90円

(109)の11 薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の変更の申請に対する審査 1品目につき 90円

(109)の12 医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(109)の13 医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(109)の14 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 1件につき 29,000円

(109)の15 高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 11,000円

(110) 薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付 1件につき 2,000円

(111) 薬局開設、医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付 1件につき 2,900円

(112) 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査 1件につき 27,200円

(112)の2 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 10,200円

(112)の3 毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査 1件につき 5,200円

(113) 毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 1件につき 14,700円

(113)の2 毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 1件につき 6,400円

(114) 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の書換え交付 1件につき 2,400円

(115) 毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録票の再交付 1件につき 4,000円

(116) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 1件につき 3,400円

(116)の2 岩石採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 56,000円

(116)の3 岩石採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(116)の4 砂利採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき 33,900円

(116)の5 砂利採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(117) 建築物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査 次に掲げる当該審査を受ける床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が

ア 30平方メートル以内のもの 1件につき 7,000円

イ 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円

ウ 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 19,000円

エ 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 26,000円

オ 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 46,000円

カ 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 65,000円

キ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 190,000円

ク 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 310,000円

ケ 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 600,000円

(118) 建築設備及び工作物に関する確認の申請又は計画の通知に対する審査

 建築設備

(ア) 建築設備を設置する場合((イ)に掲げる場合を除く。) 1件につき 19,000円(小荷物専用昇降機については9,000円)

(イ) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1件につき 10,000円(小荷物専用昇降機については5,000円)

 工作物

(ア) 工作物を築造する場合((イ)に掲げる場合を除く。) 1件につき 13,000円

(イ) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1件につき 7,000円

(119) 建築物に関する完了検査の申請又は完了の通知に対する審査

 に掲げる場合を除き、床面積の合計が

(ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 11,000円

(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円

(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 17,000円

(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 23,000円

(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 40,000円

(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 56,000円

(キ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 130,000円

(ク) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 210,000円

(ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 430,000円

 中間検査又は特定工程工事終了の検査において検査した場合床面積の合計が

(ア) 30平方メートル以内のもの 1件につき 10,000円

(イ) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 12,000円

(ウ) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 16,000円

(エ) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 22,000円

(オ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 38,000円

(カ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 53,000円

(キ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 120,000円

(ク) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 200,000円

(ケ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 400,000円

(120) 建築設備及び工作物に関する完了検査の申請又は完了の通知に対する審査

 建築設備(に掲げる場合を除く。) 1件につき 21,000円(小荷物専用昇降機については12,000円)

 中間検査又は特定工程工事終了の検査において検査した昇降機 1件につき 20,000円(小荷物専用昇降機については12,000円)

 工作物 1件につき 14,000円

(121) 建築物に関する中間検査の申請又は特定工程工事終了の通知に対する審査中間検査又は特定工程工事終了の検査を行う部分の床面積の合計が

 30平方メートル以内のもの 1件につき 10,000円

 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 1件につき 13,000円

 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 1件につき 17,000円

 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 1件につき 23,000円

 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 37,000円

 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 52,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 120,000円

 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 190,000円

 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 390,000円

(122) 建築設備及び工作物に関する中間検査の申請又は特定工程工事終了の通知に対する審査

 建築設備 1件につき 12,000円(小荷物専用昇降機については8,000円)

 工作物 1件につき 9,000円

(123) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(124) 建築物の敷地と道路との関係の建築等の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(124)の2 建築物の敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(125) 公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(126) 道路内における建築等の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(127) 公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(128) 壁面線外における建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(129) 用途地域における建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 180,000円

(129)の2 用途地域における建築等の許可を受けた建築物の増築、改築又は移転についての許可の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(129)の3 住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられた建築物の用途地域における建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(130) 特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(130)の2 建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(131) 建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(131)の2 建築物の建蔽率の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(132) 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(133) 建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(134) 建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(135) 建築物の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(136) 日影による建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(137) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(137)の2 高度地区における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(138) 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(139) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(140) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(140)の2 景観地区における建築物の高さの最高限度又は最低限度に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(141) 再開発等促進区等における建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(142) 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(143) 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定めてある地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(144) 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(145) 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(146) 地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(147) 予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(148) 仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(148)の2 1年を超える仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(149) 一団地内に建築される1の構えを成す建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 1件につき 78,000円

(149)の2 一団地内に総合的設計により建築される2以上の構えを成す建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 建築物の数が2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(150) 既存建築物を前提として総合的見地からした設計により建築される一定の一団の土地の区域内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(150)の2 広い空地を有する一団地内に建築される1の構えを成す建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 220,000円

(150)の3 広い空地を有する一団地内に総合的設計により建築される2以上の構えを成す建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 建築物の数が2である場合にあっては220,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(150)の4 既存建築物を前提として総合的見地からした設計により建築され、かつ、広い空地を有する一定の一団の土地の区域内の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(151) 公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(151)の2 公告認定対象区域内(広い空地を有する場合に限る。)における一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(151)の3 公告許可対象区域内における一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては220,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(152) 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(153) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(153)の2 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(153)の3 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(153)の4 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(153)の5 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 1件につき 27,000円

(153)の6 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 1件につき 120,000円

(153)の7 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(154) 福山市大門特別工業地区における建築物の用途の制限の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(154)の2 福山市新市町特別工業地区における建築物の構造の制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(154)の3 緑町公園周辺環境保全地区における建築物の用途の制限の特例の許可の申請に対する審査 1件につき 180,000円

(155) 福山市地区計画の区域内における建築物の用途の制限の特例の許可の申請に対する審査 1件につき 180,000円

(156) 福山市地区計画の区域内における建築物の容積率の最高限度の特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(157) 福山市地区計画の区域内における建築物の建蔽率の最高限度の適用除外に係る許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(158) 福山市地区計画の区域内における建築物の敷地面積の最低限度の適用除外に係る許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(159) 福山市地区計画の区域内における建築物の高さの最高限度の適用除外に係る許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(160) 福山市地区計画の区域内における公益上必要な建築物の特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(160)の2 移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる当該審査につき建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴い、かつ、構造計算適合性判定を求めるものについて、当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額を限度として規則で定める金額

 1,000平方メートル以内のもの 1件につき 206,000円

 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 233,000円

 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 362,000円

 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 453,000円

 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 635,000円

(160)の3 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる当該審査を受ける建築物の種類、用途及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ又はに定める額を限度として規則で定める金額(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合は、当該金額に第117号アからまでに掲げる額及び当該審査に構造計算適合性判定を求める審査を伴うときは、当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じに掲げる額を限度として規則で定める額を加算した金額)

 新築住宅

(ア) 戸建住宅 1件につき 45,000円

(イ) 共同住宅等

a 500平方メートル以内のもの 1件につき 105,000円

b 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 168,000円

c 1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの 1件につき 331,000円

d 2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 592,000円

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,017,000円

f 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,882,000円

g 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,688,000円

h 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 3,293,000円

 既存住宅

(ア) 戸建住宅 1件につき 67,000円

(イ) 共同住宅等

a 500平方メートル以内のもの 1件につき 157,000円

b 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 251,000円

c 1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの 1件につき 496,000円

d 2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 888,000円

e 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,525,000円

f 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,822,000円

g 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 4,032,000円

h 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 4,939,000円

 構造計算適合性判定を求める建築物

(ア) 1,000平方メートル以内のもの 1件につき 206,000円

(イ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 233,000円

(ウ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 362,000円

(エ) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 453,000円

(オ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 635,000円

(160)の3の2 長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる当該審査を受ける建築物の用途及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ又はに定める額を限度として規則で定める金額

 戸建住宅 1件につき 67,000円

 共同住宅等

(ア) 500平方メートル以内のもの 1件につき 157,000円

(イ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 251,000円

(ウ) 1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの 1件につき 496,000円

(エ) 2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 888,000円

(オ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 1,525,000円

(カ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 2,822,000円

(キ) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの 1件につき 4,032,000円

(ク) 30,000平方メートルを超えるもの 1件につき 4,939,000円

(160)の3の3 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(160)の4 低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる当該審査を受ける建築物又は建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、からまでに定める額を限度として規則で定める金額(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合は、当該金額に第117号アからまでに掲げる額及び当該審査に構造計算適合性判定を求める審査を伴うときは、当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じに掲げる額を限度として規則で定める額を加算した金額)

 戸建住宅について審査を受ける場合

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号、第160号の6、第160号の7及び第160号の8において「基準省令」という。)第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける戸建住宅の床面積の合計が

a 200平方メートル未満のもの 1件につき 34,000円

b 200平方メートル以上のもの 1件につき 38,000円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける戸建住宅の床面積の合計が

a 200平方メートル未満のもの 1件につき 18,000円

b 200平方メートル以上のもの 1件につき 19,000円

 戸建住宅以外の建築物の一部について審査を受ける場合 1件につき 当該審査を受ける建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 非住宅部分

a 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける非住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 224,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 280,000円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 361,000円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 516,000円

(e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 635,000円

(f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 751,000円

(g) 25,000平方メートル以上のもの 856,000円

b 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける非住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 86,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 109,000円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 144,000円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 232,000円

(e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 303,000円

(f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 364,000円

(g) 25,000平方メートル以上のもの 427,000円

(イ) 住宅部分

a 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 68,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 113,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 276,000円

b 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 33,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 153,000円

 戸建住宅以外の建築物について審査を受ける場合 1件につき 当該審査を受ける建築物が有する部分の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める額を合算した金額

 構造計算適合性判定を求める建築物の場合

(ア) 1,000平方メートル以内のもの 1件につき 206,000円

(イ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 233,000円

(ウ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 362,000円

(エ) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 453,000円

(オ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 635,000円

(160)の5 要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 1件につき 160,000円

(160)の5の2 マンションの管理計画の認定又は認定の更新の申請に対する審査 長期修繕計画の数が1である場合にあっては4,000円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては4,000円に1を超える長期修繕計画の数に2,000円を乗じて得た額を加算した額

(160)の5の3 マンションの管理計画の変更の認定の申請に対する審査 当該管理計画の変更について次に掲げる変更事項の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額

 管理組合の運営の基準に係る事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1である場合にあっては5,000円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては5,000円に1を超える長期修繕計画の数に3,000円を乗じて得た額を加算した額

 管理規約の基準に係る事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1である場合にあっては4,000円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては4,000円に1を超える長期修繕計画の数に3,000円を乗じて得た額を加算した額

 管理組合の経理の基準に係る事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1である場合にあっては5,000円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては5,000円に1を超える長期修繕計画の数に3,000円を乗じて得た額を加算した額

 長期修繕計画の作成又は見直しの基準に係る事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1である場合にあっては10,000円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては10,000円に1を超える長期修繕計画の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額

 からまでに掲げる事項以外の事項を変更する場合 長期修繕計画の数が1である場合にあっては3,000円、長期修繕計画の数が2以上である場合にあっては3,000円に1を超える長期修繕計画の数に2,000円を乗じて得た額を加算した額

(160)の6 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 次に掲げる当該審査を受ける建築物又は建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、からまでに定める額を限度として規則で定める金額(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合は、当該金額に第117号アからまでに掲げる額及び当該審査に構造計算適合性判定を求める審査を伴うときは、当該申請に係る建築物の床面積の合計の区分に応じに掲げる額を限度として規則で定める額を加算した金額)

 戸建住宅について審査を受ける場合

(ア) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける戸建住宅の床面積の合計が

a 200平方メートル未満のもの 1件につき 34,000円

b 200平方メートル以上のもの 1件につき 38,000円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける戸建住宅の床面積の合計が

a 200平方メートル未満のもの 1件につき 18,000円

b 200平方メートル以上のもの 1件につき 19,000円

 戸建住宅以外の建築物の一部について審査を受ける場合 1件につき 当該審査を受ける建築物の一部の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める額

(ア) 非住宅部分

a 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける非住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 224,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 280,000円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 361,000円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 516,000円

(e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 635,000円

(f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 751,000円

(g) 25,000平方メートル以上のもの 856,000円

b 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける非住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 86,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 109,000円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 144,000円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 232,000円

(e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 303,000円

(f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 364,000円

(g) 25,000平方メートル以上のもの 427,000円

(イ) 住宅部分

a 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 68,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 113,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 193,000円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 276,000円

b 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 33,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 56,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 102,000円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 153,000円

 戸建住宅以外の建築物について審査を受ける場合 1件につき 当該審査を受ける建築物が有する部分の用途、基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める額を合算した金額

 構造計算適合性判定を求める建築物の場合

(ア) 1,000平方メートル以内のもの 1件につき 206,000円

(イ) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 233,000円

(ウ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 362,000円

(エ) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 1件につき 453,000円

(オ) 50,000平方メートルを超えるもの 1件につき 635,000円

(160)の6の2 複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 当該計画に係る建築物一棟ごとに前号の規定(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に係る部分を除く。)により算定した金額を合算した金額(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合は、当該金額に第117号アからまでに掲げる額を加算した金額)

(160)の6の3 複数の建築物の連携による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 当該計画に係る変更の事由が生じる建築物一棟ごとに第160号の6の規定(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に係る部分を除く。)により算定した金額を合算した金額(建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を伴う場合は、当該金額に第117号アからまでに掲げる額を加算した金額)

(160)の7 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 次に掲げる当該審査を受ける建築物又は建築物の一部の用途、建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、及びに定める額を限度として規則で定める金額

 戸建住宅について審査を受ける場合

(ア) 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける戸建住宅の床面積の合計が

a 200平方メートル未満のもの 1件につき 37,000円

b 200平方メートル以上のもの 1件につき 41,000円

(イ) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準又は同号イ(3)及びロ(3)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける戸建住宅の床面積の合計が

a 200平方メートル未満のもの 1件につき 19,000円

b 200平方メートル以上のもの 1件につき 20,000円

 戸建住宅以外の建築物について審査を受ける場合 1件につき 当該審査を受ける建築物が有する次に掲げる用途に供する部分が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める額を合算した金額

(ア) 非住宅部分

a 基準省令第1条第1項第1号イの基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける非住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 244,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 306,000円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 394,000円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 563,000円

(e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 694,000円

(f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 820,000円

(g) 25,000平方メートル以上のもの 935,000円

b 基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける非住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 93,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 119,000円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 156,000円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 253,000円

(e) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 331,000円

(f) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 397,000円

(g) 25,000平方メートル以上のもの 466,000円

(イ) 住宅部分

a 基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 74,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 123,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 210,000円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 301,000円

b 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)の基準又は同号イ(3)及びロ(3)の基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける住宅部分の床面積の合計が

(a) 300平方メートル未満のもの 35,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 61,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 110,000円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 167,000円

(160)の8 建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知に対する審査 次に掲げる当該審査を受ける建築物又は建築物の一部の用途の区分に応じ、及びに定める金額

 工場等(工場、危険物の貯蔵若しくは処理に供するもの、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下同じ。)について審査を受ける場合 当該審査を受ける建築物又は建築物の一部の建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める金額

(ア) 基準省令第1条第1項第1号イの基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける建築物又は建築物の一部の床面積の合計が

a 300平方メートル未満のもの 1件につき 24,000円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1件につき 33,000円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 46,000円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 109,000円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 161,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 199,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 247,000円

(イ) 基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける建築物又は建築物の一部の床面積の合計が

a 300平方メートル未満のもの 1件につき 20,000円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1件につき 28,000円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 40,000円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 102,000円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 153,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 191,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 237,000円

 工場等以外について審査を受ける場合 当該審査を受ける建築物又は建築物の一部の建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、(ア)及び(イ)に定める金額

(ア) 基準省令第1条第1項第1号イの基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける建築物又は建築物の一部の床面積の合計が

a 300平方メートル未満のもの 1件につき 244,000円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1件につき 306,000円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 394,000円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 563,000円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 694,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 820,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 935,000円

(イ) 基準省令第1条第1項第1号ロの基準による評価方法を用いたとき

審査を受ける建築物又は建築物の一部の床面積の合計が

a 300平方メートル未満のもの 1件につき 93,000円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1件につき 119,000円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1件につき 156,000円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 1件につき 253,000円

e 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの 1件につき 331,000円

f 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの 1件につき 397,000円

g 25,000平方メートル以上のもの 1件につき 466,000円

(160)の9 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 1件につき 当該軽微な変更をする建築物又は建築物の一部の用途、建築物エネルギー消費性能基準に適合することを確かめた方法及び床面積の合計の区分に応じ、前号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額

(161) 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積が

 500平方メートル以内のもの 1件につき 14,000円

 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 1件につき 25,000円

 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 1件につき 36,000円

 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 1件につき 55,000円

 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 1件につき 79,000円

 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 1件につき 130,000円

 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 1件につき 200,000円

 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 1件につき 300,000円

 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 1件につき 390,000円

 100,000平方メートルを超えるもの 1件につき 490,000円

(161)の2 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土、盛土又は土石の堆積をする土地があるものに限る。) 1件につき 変更に係る部分の切土、盛土又は土石の堆積をする土地の面積に応じ前号に規定する額

(162) 開発行為の許可の申請に対する審査 1件につき

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは220,000円、10ヘクタール以上のときは300,000円

 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは340,000円、10ヘクタール以上のときは480,000円

 その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは660,000円、10ヘクタール以上のときは870,000円

(163) 開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は、870,000円とする。

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

 その他の変更については、10,000円

(164) 市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請に対する審査 1件につき 46,000円

(165) 予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 1件につき 26,000円

(166) 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等の許可の申請に対する審査 1件につき

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合にあっては39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合にあっては69,000円、1ヘクタール以上の場合にあっては97,000円

(167) 削除

(168) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 1件につき

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては、1,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては、2,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が及び以外のものである場合にあっては、17,000円

(169) 開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき 470円

(170) 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が

ア 0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 190,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 510,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 660,000円

ク 10ヘクタール以上のとき 1件につき 870,000円

(171) 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 宅地面積が1,000平方メートル以上のとき

新築住宅の床面積の合計が

(ア) 100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

(イ) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

(ウ) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

(オ) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 43,000円

(カ) 50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 58,000円

イ 宅地面積が1,000平方メートル未満のとき

新築住宅の床面積の合計が

(ア) 100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円

(イ) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円

(ウ) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

(エ) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円

(オ) 10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円

(172) 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 1両につき 750円

(173) 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 1件につき 1,300円

(174) 削除

(175) 船員手帳の交付又は再交付 1件につき 1,950円

(176) 船員手帳の書換え 1件につき 1,950円

(177) 船員手帳の訂正 1件につき 430円

(178) 航行に関する報告書の証明 1件につき 2,600円

(179) 船長の就退職等の証明 1件につき 870円

(180) 船員手帳の記載事項の証明 1件につき 870円

(181)から(183)まで 削除

(184) 固定資産税に関する証明 1件につき 300円

(184)の2 固定資産税に関する地籍図又は地番図の写しの交付 1筆につき 300円

(185) 租税(課税客体及び課税標準を含む。)公課に関する証明 1件につき 300円

(186) 納税に関する証明 1件につき 300円

(187) その他税に関する証明 1件につき 300円

(188) 身分資格に関する証明 1通につき 300円

(189) 印鑑に関する証明 1通につき 300円

(190) 印鑑の登録(同一年度内の2回目以降のものに限る。) 1件につき 300円

(191) 埋火葬に関する証明 1通につき 300円

(192) 住民票又は戸籍附票(いずれも除票を含む。以下同じ。)の記載事項に関する証明 1通につき 300円

(193) 住民票、戸籍附票その他公簿の写しの交付 1通につき 300円

(194) 削除

(195) 住民基本台帳の閲覧 1件につき 300円

(195)の2 農地台帳の閲覧 1筆につき 300円

(195)の3 農地台帳記録事項要約書の交付 1通につき 300円

(196) その他公簿又は図面の閲覧 1回につき 300円

(197) 官民有土地水面の境界査定隣接地の場合 1筆につき 800円 1筆増すごとに加算 300円

(198) 削除

(199) 予防接種に関する証明 1件につき 300円

(200) 消毒手数料

 住居の消毒 3.3平方メートルにつき 300円

 家具、衣服、寝具類の消毒 1個又は1枚につき 300円以下で市長の定める額

(201) 昆虫等(市が駆除する義務を負わないもの)の駆除 3.3平方メートルにつき 300円

(202) 削除

(203) 指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定の申請に対する審査 1件につき 20,000円(当該指定に係る事業所について、当該指定に係る事業と一体的に運営する事業として規則で定める事業の指定を既に受け、又は同時に受けようとする場合は、10,000円)

(204) 指定居宅サービス事業者等の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円(当該指定の更新に係る事業所について、当該指定の更新に係る事業と一体的に運営する事業として規則で定める事業の指定の更新を同時に受けようとする場合は、5,000円)

(205) 指定居宅サービス事業者の指定の変更(前号に掲げる指定の更新を同時に受けようとする場合を除く。)の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(206) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定(次号及び第208号に掲げるものを除く。)の申請に対する審査 1件につき 20,000円(当該指定に係る事業所について、当該指定に係る事業と一体的に運営する事業として規則で定める事業の指定を既に受け、又は同時に受けようとする場合は、10,000円)

(207) 指定地域密着型サービス事業者の指定(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定に限る。)の申請に対する審査 1件につき 30,000円

(208) 指定地域密着型サービス事業者の指定(複合型サービスに係る指定に限る。)の申請に対する審査 1件につき 組み合わせるサービスの種類の数(以下「組合せ数」という。)が2である場合にあっては25,000円、組合せ数が3以上である場合にあっては25,000円に組合せ数から2を減じた数に5,000円を乗じて得た額を加算した額

(209) 指定地域密着型サービス事業者等の指定の更新(次号及び第211号に掲げるものを除く。)の申請に対する審査 1件につき 10,000円(当該指定の更新に係る事業所について、当該指定の更新に係る事業と一体的に運営する事業として規則で定める事業の指定の更新を同時に受けようとする場合は、5,000円)

(210) 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の更新に限る。)の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(211) 指定地域密着型サービス事業者の指定の更新(複合型サービスに係る指定の更新に限る。)の申請に対する審査 1件につき 組合せ数が2である場合にあっては12,500円、組合せ数が3以上である場合にあっては12,500円に組合せ数から2を減じた数に2,500円を乗じて得た額を加算した額

(212) 指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき 20,000円(当該指定に係る事業所について、当該指定に係る事業と一体的に運営する事業として指定介護予防支援事業者の指定を併せて受けようとする場合は、10,000円)

(212)の2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の指定(当該指定に係る事業所について、当該指定に係る事業と一体的に運営する事業として指定居宅介護支援事業者の指定を併せて受けようとする場合を含む。)の申請に対する審査 1件につき 10,000円

(213) 指定居宅介護支援事業者又は指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円(当該指定の更新に係る事業所について、当該指定の更新に係る事業と一体的に運営する事業として指定居宅介護支援事業者又は指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の指定の更新を同時に受けようとする場合は、5,000円)

(214) 指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 1件につき 30,000円

(215) 指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 15,000円

(216) 介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 63,000円

(217) 介護老人保健施設の変更の許可(入所定員の変更又は構造設備の変更を伴うものに限るものとし、次号に掲げる開設の許可の更新を同時に受けようとする場合を除く。)の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(218) 介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(218)の2 介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 1件につき 63,000円

(218)の3 介護医療院の変更の許可(入所定員の変更又は構造設備の変更を伴うものに限るものとし、次号に掲げる開設の許可の更新を同時に受けようとする場合を除く。)の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(218)の4 介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(219)及び(220) 削除

(220)の2 指定介護予防相当訪問事業者又は指定介護予防相当通所事業者(以下「指定介護予防相当訪問事業者等」という。)の指定の申請に対する審査 1件につき 20,000円(当該指定に係る事業所について、当該指定に係る事業と一体的に運営する事業として規則で定める事業の指定を既に受け、又は同時に受けようとする場合は、10,000円)

(220)の3 指定介護予防相当訪問事業者等の指定の更新の申請に対する審査 1件につき 10,000円(当該指定の更新に係る事業所について、当該指定の更新に係る事業と一体的に運営する事業として規則で定める事業の指定の更新を同時に受けようとする場合は、5,000円)

(221) 行政不服審査法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第1項の規定に基づく写し等の交付

 カラー複写による写し等の交付 用紙1枚につき 20円(用紙の両面を用いるときは40円)

 その他の複写による写し等の交付 用紙1枚につき 10円(用紙の両面を用いるときは20円)

(222) その他の証明 1件につき 300円

(一部改正〔平成12年条例50号・57号・63号・13年5号・14年11号・15年5号・41号・57号・16年12号・27号・17年11号・30号・18年17号・55号・66号・74号・19年10号・37号・63号・21年4号・19号・33号・22年3号・23年5号・24年3号・75号・25年12号・26号・26年8号・89号・27年3号・36号・28年16号・29年8号・30年6号・41号・31年5号・令和元年2号・2年11号・48号・3年4号・34号・42号・4年29号・5年5号・34号・39号・6年1号・11号〕)

(床面積の合計の算定方法)

第3条 前条第117号の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 前条第119号の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

3 前条第160号の2の移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に係る床面積の合計については、規則で定めるところにより算定する。

4 前条第160号の3の長期優良住宅建築等計画の認定に係る床面積の合計については、規則で定めるところにより算定する。

5 前条第160号の4の低炭素建築物新築等計画の認定に係る床面積の合計については、規則で定めるところにより算定する。

6 前条第160号の6の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び同条第160号の7の建築物のエネルギー消費性能に係る認定に係る床面積の合計については、規則で定めるところにより算定する。

7 前条第160号の8及び第160号の9の床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能適合性判定を要する建築物又は建築物の一部のうち新築、増築又は改築に係る部分の床面積について算定する。

(一部改正〔平成19年条例10号・21年4号・24年75号・27年3号・28年16号・29年8号〕)

(手数料の計算方法)

第4条 手数料の計算は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第2条第184号の証明については、年度ごととし、動産又は不動産の各別に5物件をもって1件とする。

(2) 第2条第185号の証明については、租税又は公課の各別に、租税にあっては税目ごととし、それぞれ年度ごとに1件とする。

(3) 第2条第186号の証明については、税目ごととし、年度ごとに1件とする。

(4) 第2条第196号の閲覧については、閲覧時間2時間ごとに、公簿にあっては1事件、図面にあっては1枚をそれぞれ1回とする。

第5条 次のいずれかに該当するときは、それぞれの手数料を徴収する。ただし、市長において、この規定により手数料を徴収することが適当でないと認めたものは、この限りでない。

(1) 同一事項の証明について同時に2通以上の証明の請求があったときは1通ごと。

(2) 2人以上の者を列記して同一事項の証明の請求があったときは1人ごと。

(3) 1通をもって2種以上の事項の証明の請求があったときは1種ごと。

(文書をもって事実を認証する場合の手数料の徴収)

第6条 証明の形式をもってしない場合であっても、文書をもって事実を認証するものは証明とみなし、この条例の規定により手数料を徴収することができる。

(公簿等の閲覧及び各種証明の取扱制限)

第7条 公簿若しくは図面の閲覧及び各種証明は、秘密に属する事項又は事実が確認できない事項については、取り扱ってはならない。

(手数料納付の時期及び方法)

第8条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

(手数料の不還付)

第9条 既納の手数料は、請求事項を変更し、又は取り消した場合においてもこれを還付しない。

(手数料の減免等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 現に公費をもって扶助を受けている者が請求したとき又は扶助を受けるために要するとき。

(3) 天災地変による再交付の請求があったとき。

(4) 一般に周知させる必要のある公簿又は図面の閲覧の請求があったとき。

(5) 官公署又は官公吏から職務上の必要により請求があったとき(第2条第117号から第160号まで、第160号の8及び第160号の9を除く。)

(6) その他市長において徴収することが適当でないと認めたとき。

2 第2条第68号については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定により狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による犬の登録の申請があったものとみなすときは、手数料を徴収しない。

3 第2条第68号から第71号までについては、身体障害者補助犬法施行規則(平成14年厚生労働省令第127号)第9条第5項に規定する身体障害者補助犬認定証を有する者が当該身体障害者補助犬認定証を提示して請求したときは、手数料を徴収しない。

4 第2条第186号の証明のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴収しない。

5 第2条第196号の閲覧のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧については、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収しない。

6 第2条第196号の閲覧のうち固定資産税に関する地籍図又は地番図の閲覧については、当該図面に係る同条第184号の2に規定する写しの交付と併せて行う場合にあっては、手数料を徴収しない。

7 第2条第117号から第160号まで、第160号の8及び第160号の9については、次に定めるところにより、手数料を減額し、又は免除する。

(1) 公共事業のために換地又は換地予定地域内に移転又は移築する場合は、手数料の2分の1を減額する。

(2) 災害により滅失し、又は損壊した建築物を、被災者自ら使用するために建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合で、罹災後2年以内に申請する場合は、手数料の2分の1を減額する。

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域内において、その災害により滅失し、又は損壊した建築物の建築又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合で、罹災後2年以内に申請する場合は、手数料を免除する。

(4) 官公署又は官公吏から職務上の必要により請求があった場合で、市長が適当であると認める場合は、手数料を減額し、又は免除する。

8 第2条第160号の4の審査のうち同号イの規定によるものについては、同号ウの規定による審査を併せて受ける場合は、手数料を徴収しない。

9 第2条第160号の6の審査のうち同号イの規定によるものについては、同号ウの規定による審査を併せて受ける場合は、手数料を徴収しない。

10 第2条第221号の写し等の交付については、審理員(行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法令において準用する場合にあっては、当該他の法令の規定により読み替えられたもの)又は福山市行政不服審査会条例(平成28年条例第5号)第1条に規定する福山市行政不服審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成14年条例34号・47号・19年10号・23年5号・24年75号・28年16号・29年8号・30年6号・令和4年35号〕)

(戸籍の無料証明)

第11条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に基づき、市長は、同法第33条第1項に規定する遺族である者に対して、この者の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。

2 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に基づき、市長は、同法第3条に規定する救済給付若しくは同法第59条第2項に規定する特別遺族給付金の支給を受けようとする者又はこれらの者以外の死亡労働者等の遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うものとする。

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

(郵送料の徴収)

第12条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について、その者の求めにより郵送する場合は、その手数料のほか、郵送料を徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 詐欺その他不正の行為により、第2条に定める手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福山市家畜診療手数料条例及び戸籍の無料証明に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福山市家畜診療手数料条例(昭和41年条例第55号)

(2) 戸籍の無料証明に関する条例(平成7年条例第41号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に許可等の申請、証明書等の交付若しくは再交付等の申請又は検査等の依頼をしているものに係る手数料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(福山市税条例の一部改正)

5 福山市税条例(昭和41年条例第89号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 沼隈町の編入の日前にした沼隈町手数料条例(昭和30年沼隈町条例第10号)に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。

(追加〔平成16年条例50号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 神辺町の編入の日前にした神辺町手数料条例(昭和50年神辺町条例第35号)に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。

(追加〔平成17年条例106号〕)

(平成12年6月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年9月27日条例第57号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第63号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月23日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第167号の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

〔施行の日=平成13年5月18日〕

(平成14年3月26日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福山市手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第2条第68号から第71号までについては、視覚に障害のある者で盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものが当該使用者証を提示して請求したときは、当分の間、手数料を徴収しない。

(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第68号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第41号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成15年9月22日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月12日条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成16年7月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第27号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第50号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第30号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第106号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第17号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第11条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第67号により平成18年3月27日から施行)

(平成18年9月25日条例第55号)

この条例は、平成18年9月30日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第133号により平成18年9月30日から施行)

(平成18年12月28日条例第66号)

この条例は、平成19年3月24日から施行する。

(平成18年12月28日条例第74号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第10号)

この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

(平成19年9月21日条例第37号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成19年12月21日条例第63号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条第160号に2号を加える改正規定(同条第160号の2に係る部分に限る。)及び第3条に2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。) 平成21年4月1日

(2) 第2条中第109号の14を削り、第109号の15を第109号の14とし、第109号の16を第109号の15とする改正規定、同条第110号及び第111号の改正規定並びに次項の規定 平成21年6月1日

(3) 第2条第160号に2号を加える改正規定(同条第160号の3に係る部分に限る。)及び第3条に2項を加える改正規定(同条第5項に係る部分に限る。) 平成21年6月4日

(経過措置)

2 平成21年6月1日から起算して6年を経過する日までの間は、改正後の第2条第110号及び第111号中「許可証」とあるのは、「許可証(卸売販売業に係る医薬品の販売又は授与の相手方の変更の許可に係る許可証を含む。)」とする。

(平成21年3月23日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第33号)

この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。

(平成23年3月25日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(同条中第192号を削り、第193号を第192号とし、第194号を第193号とし、第194号の2を第194号とする部分に限る。)は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(平成24年12月26日条例第75号)

この条例は、平成25年1月4日から施行する。ただし、第2条第117号から第121号までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第26号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条中第25号を削り、第25号の2を第25号とする改正規定、同条第116号の改正規定並びに同条第160号の4ウ(イ)a、同号ウ(ウ)a及び同号ウ(エ)aの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月24日条例第89号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、第2条第160号の4の次に1号を加える改正規定及び同条第195号の次に2号を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた構造計算適合性判定を求める建築物に関する確認の申請若しくは計画の通知、移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請、長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料であって当該構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。

(平成27年9月18日条例第36号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第194号の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第220号の2の規定は、当該指定に係る事業の開始の予定が平成30年4月1日以後の申請について適用し、当該予定が同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条第218号の次に3号を加える改正規定(同条第218号の2に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条第198号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画、長期優良住宅建築等計画、低炭素建築物新築等計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に係る手数料であって構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第160号の6の次に2号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月22日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福山市手数料条例第2条第26号から第67号までの改正規定 令和3年6月1日

(2) 第2条の規定 令和6年6月1日

(令和3年6月29日条例第34号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る手数料であって新築住宅及び既存住宅に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第29号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第35号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第10号により令和6年4月1日から施行)

(経過措置)

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の許可を受けた宅地造成に関する工事に係る同法第12条第1項の規定による宅地造成に関する工事の変更許可の申請に対する審査(変更に係る部分に切土又は盛土をする土地があるものに限る。)に関する手数料については、なお従前の例による。

(令和6年2月19日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第11号)

この条例中第2条第212号の改正規定及び同号の次に1号を加える改正規定は公布の日から、その他の規定は令和6年4月1日から施行する。

福山市手数料条例

平成12年3月14日 条例第9号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月14日 条例第9号
平成12年6月23日 条例第50号
平成12年9月27日 条例第57号
平成12年12月19日 条例第63号
平成13年3月23日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第11号
平成14年6月26日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第47号
平成15年3月25日 条例第5号
平成15年6月30日 条例第41号
平成15年9月22日 条例第57号
平成16年3月12日 条例第12号
平成16年6月24日 条例第27号
平成16年12月20日 条例第50号
平成17年3月24日 条例第11号
平成17年6月27日 条例第30号
平成17年12月20日 条例第106号
平成18年3月22日 条例第17号
平成18年9月25日 条例第55号
平成18年12月28日 条例第66号
平成18年12月28日 条例第74号
平成19年3月27日 条例第10号
平成19年9月21日 条例第37号
平成19年12月21日 条例第63号
平成21年3月23日 条例第4号
平成21年3月23日 条例第19号
平成21年9月29日 条例第33号
平成22年3月26日 条例第3号
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第3号
平成24年12月26日 条例第75号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年6月28日 条例第26号
平成26年3月25日 条例第8号
平成26年9月24日 条例第89号
平成27年3月20日 条例第3号
平成27年9月18日 条例第36号
平成28年3月16日 条例第16号
平成29年3月28日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第6号
平成30年9月28日 条例第41号
平成31年3月25日 条例第5号
令和元年7月3日 条例第2号
令和2年3月18日 条例第11号
令和2年6月22日 条例第48号
令和3年3月18日 条例第4号
令和3年6月29日 条例第34号
令和3年12月22日 条例第42号
令和4年9月30日 条例第29号
令和4年12月19日 条例第35号
令和5年3月27日 条例第5号
令和5年9月28日 条例第34号
令和5年12月19日 条例第39号
令和6年2月19日 条例第1号
令和6年3月18日 条例第11号