○福山市移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請に係る手数料等を定める規則
平成21年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市手数料条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)第2条第160号の2及び第3条第3項の規定に基づき、移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に係る建築物の床面積の合計の区分に応じた金額等を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則33号〕)
(移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に係る床面積の合計の区分に応じ定める額)
第2条 条例第2条第160号の2の規則で定める額は、構造計算適合性判定を必要とする建築物(建築物の一部が構造計算適合性判定を必要とする場合においては当該部分を構造計算適合性判定を必要とする建築物とし、建築物がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合においてはそれぞれ別の建築物として、構造計算適合性判定を必要とする建築物とする。以下「構造計算適合性判定対象建築物」という。)一棟ごとに、別表の床面積の合計の欄に定める区分に応じてそれぞれ同表の金額の欄に定める額とする。
(一部改正〔平成26年規則11号・27年33号〕)
(移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に係る床面積の合計の算定方法)
第3条 条例第3条第3項の規則で定める移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定に係る床面積の合計は、構造計算適合性判定対象建築物の床面積の合計(既存建築物の全部又は一部を含んで構造計算適合性判定を必要とする場合においては構造計算適合性判定の対象となる床面積に当該既存建築物の床面積を加えるものとし、移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた計画の変更をする場合においては当該計画の変更に伴い構造計算適合性判定が必要となる建築物の床面積をいう。)とする。
(一部改正〔平成27年規則33号〕)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた構造計算適合性判定を求める建築物に関する確認の申請若しくは計画の通知、移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請、長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料であって当該構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年5月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた構造計算適合性判定を求める移動等円滑化を図る特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請、長期優良住宅建築等計画の認定の申請又は低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査に係る手数料であって当該構造計算適合性判定に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成27年規則33号〕、一部改正〔平成31年規則14号〕)
床面積の合計 | 金額 |
1,000平方メートル以内のもの | 184,000円 (206,000円) |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 208,000円 (233,000円) |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 319,000円 (362,000円) |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 398,000円 (453,000円) |
50,000平方メートルを超えるもの | 553,000円 (635,000円) |
備考 この表の金額の欄の上段に定める金額は構造計算が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第2号イ後段及び第3号イ後段に規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下「大臣認定プログラム」という。)によるものに適用し、同欄の( )内に定める金額は構造計算が大臣認定プログラムによらないものに適用する。